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平成2年に購入した中古住宅の敷地の境界に境界石が入っていない箇所が4カ所ほどあります。先日、立て替えを検討していた折、業者から、「境界が隣の敷地(庭)側に2メートルずれているようだ」と言われました。
 まずは、正確に測量し直したいのですが、(1)測量するまでの流れ、(2)費用のこと、(3)隣宅とのトラブル防止方法、(4)測量には接する全ての土地の地主の許可が必要なのかどうかを教えてください。
 敷地は二軒の隣宅、及び市街化調整区域(山)と接しています。

A 回答 (3件)

今般業者さんがそう仰ると言うことは、測量図があるのに現況はその図面どおりに塀が建てられていないということなのでしょうか?


残念ですが、土地の境界を確認すること無く購入してしまったのが、そもそもの原因ですね。
真実の境界が業者さんの言うとおりなら、隣人に2メートルも越境されているとちを気付かずに、あるいは黙認して購入してしまったことになるので、時効取得の問題も含め少々ややこしいことになる可能性があります。
(1)いずれにしても専門家である土地家屋調査士に相談する事をお勧め致します。
(2)土地家屋調査士が貰う費用は、誰が負担しても構わないのですが、この場合隣人も共同で支払う意思を示さない限り、言いだしっぺであるmyoshuiさんが負担するのが一般的です。
(3)地権者同士の隣人と境界でトラブルになると悲惨ですので、トラブルを防止するには、双方共に欲張らず、主張すべきことは主張するが、自分の非も認めて折れる処は折れて、互いに突っ張り過ぎることのない様、譲り合いの精神を忘れないことが肝要です。
(4)必ずしも全隣接人と確認する必要はありませんが、どうせ問題になっている部分を確定するなら、全部を確定しておいた方がいいでしょう。費用的にも何度も依頼するよりいいはずです。
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(1)について:あなたが直接土地家屋調査士に確定測量の依頼をします。

詳細は回答が既に出ているので省きます。期間は1~2ヶ月です。
(2)について:30万円スタートと返答しています。
(3)について:お隣さんと良好な近所付き合いができていれば大きなトラブルになることは少ないです。確定測量を行い、正しい位置に境界杭を設置した後、越境部分を隣地土地所有者に渡すか、買い取るかの話し合いをしなければならないでしょう。喧嘩してもいいのなら時効所得を主張できます。
(4)について:測量に隣地土地所有者の許可は必要ありませんが境界を確定させるには隣地土地所有者の承諾が必要ですので無視はできません。

大雑把に言うとこんな感じです。
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この回答へのお礼

方法がわからぬまま、いつかは解決せねばとずっと考えつづけていた問題でした。おおまかな流れがわかりましたので、ホッとしております。購入するときに、境界石を確認しなかった事が、今回の費用に跳ね返ってきたのでしょう。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/26 11:04

実測なしで購入しましたね?



(1)測量するまでの流れ

土地家屋調査士に依頼する。
・資料収集(公図、測量図、旧図)します。
・市町村に立会い申請(道路、水路管理者)をする
 普通は、市町の管財課に申請します。
・調査士が上記データーを元に、目ぐし(仮杭)設置
・現地で立会い(あなたと調査士と上記管理者)
 また、隣接所有者とは同一日が無理なら別日程で
・境界確定できれば、立会い調書に関係者全員に証明と 印もらう。
・境界杭設置で完了

これが、ふつーの場合です。

>業者から、「境界が隣の敷地(庭)側に2メートルずれているようだ」と言われました。

こんな場合は、道路とか水路まで永久構造物まで測量範囲にするのが常識ですが、
山をどう考えるか、経験がありません。

>(4)測量には接する全ての土地の地主の許可が必要なのかどうかを教えてください。

基本的に上記の立会い調書を法務局に申請する「地図更正」とか「地籍更正」の添付図書にします。

>(3)隣宅とのトラブル防止方法

また、測量が不調に終わった場合、敷地の境界をどうするか、こちらのが重要でしょ?

>(2)費用のこと

測量範囲により変わります。
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この回答へのお礼

隣宅との人間関係、実質所有している土地の広さなどに、現時点で問題は発生していないのですが、今後、問題が発生する可能性が高く、ずっと気になっておりました。市の立ち会いということも気付きませんでしたので、とても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/26 11:12

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