私の奥さんのことで質問させていただきます。
先日、19年前に他界した父親の生前の借金の請求書が、
借用書と共に突然郵送されてきました。
しかし、借用書の日付は21年前で、
すでに時効が成立していると思いますし、
他界した当時に相続権の放棄をしていますので、
その旨を請求してきた会社に伝えたところ、
「家庭裁判所へ行って相続放棄証明書を取ってくるか、
時効が成立している旨を、弁護士を通して内容証明で
送れ!!」
と、言われました。
請求してきた会社の言うとおり、上記の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
このまま放っておいてはいけないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こちらのケースがそうかどうかわかりませんが、最近金融業者さんの間などで債権流通が盛んなのか、過去のリストなどから何らの債務がありそうな相手を探っては新債権者がリベンジ攻撃をかけてくる事例の相談をよく受けます。
大抵は法的義務のないものについて、他の動機による任意弁済を拠り所としているようです。そのようなケースでは電話が中心になると思うので、念のため録取しておくことをお勧めします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄申述受理証明のコピーをご送付になることをお勧めします。
おそらく、金融業者は、お義父様(奥様)に対する債権を貸倒として損金処理するために、税務署に対する説明資料(証拠)がほしいのではないかと推察いたします。
相続放棄は家庭裁判所に対する申述が必要であり(民法915条1項本文)、消滅時効完成の効果を確定させるには援用(債務者が債権者に対して時効により債務が消滅した旨宣言すること、とお考えください。)が必要です(同法145条)。
そこで、金融業者は、奥様から何らの資料もご提出がないのに、相続放棄なり消滅時効の完成なりを理由として債権を貸倒とすることはできない旨税務署から指導を受けているのかもしれません。
先にご回答の皆様がおっしゃるとおり、法律上は奥様が業者に協力なさる必要はないのですが、放置しておかれると、金融業者が執拗に催告を繰り返すことも考えられます。
対処法としては、以下の文面の書面をワープロでご作成になり、署名・押印はなさらずに、普通郵便で、相続放棄申述受理証明のコピーとともにご送付になればよいと考えます。
* * *
ご通知
過日、貴社より、私こと【Macrosspeedの妻】の父【お義父様】に対する債権のご請求をいただきましたが、私は別添相続放棄申述受理証明のとおり、すでに家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしております。
したがって、貴社のご請求には応じかねますので、あしからずご了承ください。
【Macrosspeedの妻】
(住所・電話番号等の記載も不要です。)
* * *
ただ、私の記憶があいまいなのですが、相続放棄申述受理証明には、受理当時の奥様の住所地が記載されていたかもしれません。
その場合は、しばらく放置してみて、金融業者の催告が執拗であれば、上記の方法をご採用になってはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
丁寧な説明、ありがとうございました。
不安を取り除くためにも、アドバイス頂いた行動を起こそうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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