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生命保険の受取人ですが、戸籍上の妻でなければ書類上記載はできないのでしょうか?今、ほぼ同姓状態の男性がいます。彼は、結婚しているのですが、今後を考えて彼が生命保険に加入しようとしているのですが、受取人欄が親族の選択しかできません。彼は、愛人である私を受取人にしたいようですが、どのように書類を提出すれば、私が受取人になれるのでしょうか?

A 回答 (5件)

生命保険会社12社を取り扱っている代理店に勤務していましたが、このケースではまず不可能です。



第三者受け取りに関してはモラルリスクの問題で、各社年々厳しくなっていますので、今は誓約書等で受け付ける会社もほとんど無いと思います。

以前には“内縁関係が○年継続している事を証明できれば・・・”といった会社もありましたが、現在はそのような取り扱いはしていません。

逆に、もしこのケースで申込を引き受ける会社があるとしたなら、外交員の話を鵜呑みにするだけでなく、支社や本社に確認を取って一筆書いてもらう(まず書いてもらえませんが)くらいの用心をしなければ、あとあとトラブルになる事も考えられますので、そのくらい徹底したほうがいいです。
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受取人が法律的に配偶者でない場合は、


<○月×日に婚姻します>という誓約書のようなものを書く、
すなわち、婚約者として申し込んで審査を受け、
保健会社が契約を引き受けるかどうか決定します。

・・・と、保険外交員の友人から5~6年前に聞きました。
現在はもっと、受取人の審査が厳しくなっていると推測されます。
事実婚について何らかの規定ができているのかもしれませんが、
基本的に個人契約については、よくドラマであるような
第3者(親族以外)が受取人になるのは不可能です。
質問者さんの彼は既婚者ということですが、
現時点で上に書いたような誓約書が書けないと難しいのではないでしょうか。
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>どのように書類を提出すれば、私が受取人になれるのでしょうか



現状から言うと、まずは無理かと思いますが
本来は、No.1の方やNo.2の方の言うように出来るのが本当なのですが、保険金詐欺などが多く発生した為に保険会社で受けないと言うのが現状のようです

質問文からすると、ほぼ同姓状態と言うと彼の住所も奥様の所にあり正式に別居している訳ではないのですよね

最低でも彼が奥様と別居をしていて、質問者様が彼の内縁の妻などとなり、住民票などで証明がとれなければ保険会社は受け入れてくれないと思われますが

その場合でも、その証明があるだけで素直にいいですよ、とはいかないとは思いますが、内縁関係になってからの年数など認められる場合や、認められない場合などあるとはおもいます

これは私の友人が生命保険に入る時に、友人4人でファミレスで食事中だったので、友人の一人が冗談で受取人は私にしてと言った所、今は家族以外は受取人に出来ないと笑顔で返されてましたので

関係かがある事が載っているサイトを調べておきましたのでよろしかったら
http://72.14.235.104/search?q=cache:sDYU0ILkIOsJ …生命保険 受取人&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=95&lr=lang_ja&client
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何の問題もないはずです。

契約者、被保険者が指名するだけですから、受取人が誰であろうと関係ありません。保険金詐欺事件以来色々と難しくなりましたが、基本は同じ、契約者が指定して、被保険者(死んだことの対象者)がわかっていれば受取人は誰でいいのです。ただし、妻とか子供以外だと、その被保険者の死を契機とした、贈与として贈与税の問題が発生します。これも内縁ならいいのですが、愛人だと贈与になりそうです。でも贈与税は、受け取った保険金額の範囲での税金ですから、愛人のあなたに不利益は全くありません。
質問を見た第一感は、あなたの関心を引くために、保険金受取人のことを言っているだけで、本当に加入する気がないのではないかと思いました。怒ったらごめんなさい、本音のアドバイスです。ちなみに保険に加入しても、受取人なんか、契約者の考えで、後から変えたってどうにでもなります。受取人は契約上、単なる受益者に過ぎません。
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契約ですから、誰でも保険金受取人になれます。


ただし、保険金殺人なども横行していますので、「家族」以外が受取人になる場合は、いろいろと疑われるのが当然です。
そういったインチキ契約を排除するのも生命保険会社の義務ですからね。
同姓相手と同席の上の審査など、普通は無いプロセスを経る必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、書類を書く際に、受取人に私の名前を書き、続柄はどうしたらよいのでしょうか?

お礼日時:2006/10/26 00:25

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