性格悪い人が優勝

給与の事でお尋ね致します。
一件目。平成16年分の源泉徴収票の支払金額が、給与明細に記載されている総支給額の年間合計額よりも約10万多いのですが、どんな場合が考えられるでしょうか?余分な課税額等デメリットはどのくらいでしょうか?
平成15年分は(なぜか通勤手当も含まれた額でしたが)合いました。それ以前は手元に何もない為未確認です。給与明細は税引前の金額、年内支給分のみで計算しています。

二件目。給与の未払いについてです。
平成17年の夏の賞与時、経営赤字の為今回は我慢して欲しいと社員全員に一律25万を給与明細なしで配られました。
その後、平成17年分の源泉徴収票と他の月の給与明細から逆算したところ、夏の賞与分として
支給額\526,000 社会保険料\51,028 所得税\22,738となり、
手取り\452,234という額が源泉上に含まれている計算になります。
税込年収は400万、平成16年夏賞与は税込30万。
平成18年の夏賞与ですら税込43万です。
経営不振で未払いがあるのは仕方ないとしても、なぜこんな通常よりも多い賞与支給額になっているのかが理解出来ません。
給与の一部が支払われている為、未払い分も含めて課税される為、受け取れていない収入分も課税されています。
何か勤務先にとってメリットがあり、意図的な可能性が考えられますか?ただのうっかりミス?私の計算違い?

勤務先はお金や労働規定に対してルーズな所があり、過去にも残業手当のつけ忘れや給与明細の単純な足し算ミスがありました。ですが、源泉は税理士に任せていると聞きました。
過去に何度か申し出てたりしていてかなり鬱陶しがられています。出来れば穏便にと思い、皆様のお知恵を拝借できたらと思いお尋ね致します。長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

税理士が計算していても、


元の数字が間違っていれば、源泉徴収も間違った数字があがってくると思います。
間違っているのでは?と思うのならやはり会社に確認されるのが一番かと思います。
うっとうしく思われているのならなおさら次回から気をつけてもらえると思うのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税理士が計算していても元の数字が間違っていれば、源泉徴収も間違った数字の可能性があるのですね。
税理士が源泉を作るのに確認する資料は、給与明細ではないですもんね。会社側がだす資料(帳簿類?)と給与明細が違う可能性…やっぱり会社に対して不信感がたまる一方です。
次に何か言えば、辞める方向でまとめられそうな感じがあって、勇気がでない小心者です。
参考意見、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/10/30 08:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!