職場経由で渡される市県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)に
個人で確定申告した医療費控除の額も通知されています。
事業主が源泉徴収票(数枚つづりになっている内の1枚)
を役所に提出しているから給与天引で市県民税支払いという形になると
思うのですが、市県民税を給与天引では無く個人宅に市県民税納付書をもらうには事業所を通さずには無理でしょうか?というのも
他人には知られたくない持病を持ち普通の人では、かからない程の医療費負担があります。(扶養家族もいませんので健康保険は一人で使用)医療費控除の額から見て、勝手に推測し、不妊治療だの噂しているようです。間接的に聞いたのもありますし、やめるように注意するイコール退職は免れません。(事業主が保険事務処理を全てしています)
医療費控除だって個人情報だと思うのですが....。何か良い方法ありませんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・お勤めの会社が住民税の特別徴収義務者になられている場合は、住民税を「特別徴収」(給与天引きですね)することになります。
法人、つまり会社などの場合は、特別徴収義務者になっているはずですから、貴方だけを「普通徴収」(自分で振込みにより支払うことです)にすることはできないです。
・また、例えば、退職された方については、当然会社は「特別徴収」を止めることになるのですが、その場合は勤務先が市区町村に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出して「特別徴収」を止めることになります。
つまり、勤務先を通さずに「特別徴収」を止めることはできないです。
なお、僭越ですが…
>医療費控除の確定申告の際に,「特別徴収」をチェックしてしまっているのだと思います。同じ欄に「一般徴収」というのがありますので,ここをチェックすると大丈夫です。
・これは、勤務先の収入以外に収入があり確定申告をする場合、その収入についての住民税を別にしてもらうときにはそのとおりです。
・しかし、医療費控除は所得税の還付の申告であり、新たに収入を申告するわけではありませんので、この欄はチェックの必要がありません。
No.4
- 回答日時:
僭越ですが…
・業務上個人の秘密を知りうる立場にある仕事についておられる方については、守秘義務を守ることは求められますが、これに反しても罰する法律がありません。
・守秘義務について、法律で罰則があるのは公務員や国家資格を合格してなる職業の方などだけで、例えば、企業に勤める社員などは就業規則などで守秘義務が徹底されているにすぎません。
・ですから、今回のケースは同義的には問題はありますが、罰する法律がありませんから、守秘義務の観点で訴えることは無利があります。
もし訴えるとすれば、精神的苦痛を受けたなどの理由になりますね。
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