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私の彼氏は従業員が父と息子の小さな防水屋さんです。彼氏のお父さんが事業主だそうで、所得税などの未払いでおかあさんの銀行口座が差し押さえられて残高0円になったそうです。聞けば2年くらい未払いだとか。その場合もし両親が亡くなったとしたら息子の彼氏にまで支払いが及ぶのでしょうか??

私は法律詳しくないのでわかりませんが、だれか親切な方、急ぎで教えてください。私自身かなりわけがわからなくて困惑しています。

A 回答 (3件)

No1ですが、失礼なこと書きますが、お母さん、税金滞納2年で預金の差押・・・正直、結構、悪質ですね。

まあ悪質だから預金の差押された訳ですが。

で、お母さんが全てを管理しているとなると、息子さん(彼)の払うべき国保とか国民年金も払ってない可能性ありえますね。
税金は息子さんが従業員でしょうから、給料の天引きになりますので、会社が税金を払う立場なので心配ないですが。

後はお母さんと話し合われて、きっちり払うべきののは払う・・いきなり差押はないですからね。

まず督促状が来て、一般的には催告状も数回、来て、どうしても払ってくれないから税務署も差押してるわけですのでね~。

お母さんときっちり話し合いをされて処理すべきは処理しないと・・・他人には、それ以上、事情がわからないので何とも言えませんね。
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商売をされていればアップダウンの激しい家計になることはある話です。

手形の不渡を出した後で上場企業を作った人もいます。過度な楽観は禁物ですが、過度な悲観もいかがなものかと。

ご質問の回答ですが、まず、一般に債務とは相続されるものです。
相続されれば相続人が債務の請求を受ける立場になるため、債権者から訴訟を起こされたり、今回のような差押えをされることもあるでしょう。尚、この場合ご両親が亡くなった場合というよりお父さんやお母さんの片方だけ亡くなった場合であっても、彼氏さんが少なくともなくなった親御さんの税金その他債務の一部を相続することになるため、請求がいくことは考えられます。
今回のケースで気になるのですが、お母さんの所得税に限らず、お父さんや彼氏さん自身の所得税、金融機関・仕入先・その他債権者等への支払も延滞ではないでしょうか?また、取引先の連帯保証をされていることも十分考えられます。これらの債務は相続されれば彼氏さんの債務です。

少しは慰めになりそうなことも申し上げておきますと、死亡を覚知した後3ヶ月以内なら相続をしない(相続放棄)、プラスの資産の範囲内で債務を相続する(限定承認)、といった選択肢もあります(ほんの話の走りだけですが、参考サイト等でも詳細確認を)。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
また、国税等でなければ、一度訴訟による勝訴判決等それなりのもの(債務名義)をとらないといきなり口座等に差押え等をかけることはできません。

尚、任意整理や破産・個人版民事再生等された場合、金融・保証・取引関係の債務は逃れられますが、税金等は逃げられません。申請により分割弁済が認められうるのみです。また、商売を続けていかれる上ではこの種の法的整理等の経歴等は汚点になります。
http://www.saimuseiri.com/index.htm

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subjec …
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お母さんの銀行口座が差し押さえられたということは、お母さんも会社の役員か従業員として給料をもらっていた。


で、所得税がかかっていたのに滞納していたので差押をされたと、いうことです。

あくまでもお母さんが、お母さんの税金を滞納していたので差押された訳です。

個人所得税は個々の個人に課税されますが、それぞれ課税された人が納付する義務があります。

例外が、お父さん、お母さんが亡くなられて、相続をした場合、滞納があれば相続した財産の範囲内で滞納税を払わないといけない場合です。

相続した財産を上回って税金を承継する(払う)ことはありません。
また、そもそも滞納税金の方が相続財産より多い場合には、相続放棄すれば税金も相続しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お母さんが給料とか管理してるみたいなんですけど、彼氏もさしおさえられたりすることあるんですかね??おかあさんにすべて税金関係の支払いは頼んでるみたいで、未払いがあるみたいです。国民年金や国保もはらってないんじゃないかと思います。

お礼日時:2006/10/30 22:25

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