

個人事業を営み、青色申告をしています。減価償却について色々と調べているのですが、良く分からないので教えて下さい。
原価償却について、
・10万円以下なら経費
・10万以上20万以下なら3年の減価償却
・20万以上なら耐用年数の減価償却
という認識で間違いありませんか?
例えば、10万円以下の「ソフトウェア」や「PCモニター」を購入した場合、固定資産として減価償却せずに、経費として計上できるのでしょうか?
また、その場合の勘定科目は何にすれば適切なのでしょうか?
他の回答で「消耗品」や「雑費」でOKとあったように記憶しておりますが、間違いありませんか?
更に、5年の耐用年数で減価償却した器具備品が、4年で壊れて処分という事になった場合、経理上ではどのような処理になるのでしょうか?
国税局のサイトを閲覧しても、私には言葉が難しくてよく分かりませんでした。子供に説明しても理解できるように教えて頂けると非常に助かります。
青色申告会などに出向いて直接確認する時間がとれません。お手数をおかけいたしますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再び#1の者です、すみません、ご質問の全てに答えていませんでしたね。
>・経費として計上する場合の勘定科目は「消耗品」や「雑費」で良いのでしょうか?
「消耗品費」で良いと思います、「雑費」はなるべく使用されない方が良いとは思います。
>・減価償却している備品が途中で壊れて処分となる場合の経理上の処理方法は?
その時の簿価を「固定資産除却損」として経費で処理して、資産の残高は0円となります。
>・前年度の確定申告で、10万円未満のソフトウェアを固定資産として計上してしまったのに、減価償却しませんでした。こういった場合には、何をどうすればよろしいのでしょうか?
法人であれば、償却は任意ですので、今期から償却していけば良いのですが、個人は強制償却ですので、昨年の経費とすべきであったものですから、今年以降の経費にはできません。
前年分については、「更正の請求」をされれば、その分が経費とできて、支払った所得税があれば還付を受けられる事となります。
(ただ、対・税務署で考えれば、目立つ事にはなりますが)
再び、ご丁寧な回答をありがとうございました。
全ての疑問が晴れました。
「固定資産」という概念がいま一つ理解できていなかったようです。
前年度の固定資産を経費と出来なかったことは、自分の落ち度ですのでキッパリ諦めます。
ウッカリ今年度も同じ過ちを犯すところでしたので、分からなかった事が解決してスッキリしました。
No.1
- 回答日時:
>・10万円以下なら経費
正確には10万円未満です、法人であれば、10万円未満でも資産計上して減価償却していくことも可能ですが、個人事業の場合は、強制的に経費とすべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
>・10万以上20万以下なら3年の減価償却
これも正確には、10万円以上20万円未満ですが、3年均等償却の一括償却資産の特例は、選択により適用できるものですので、通常の耐用年数による減価償却をしても構いませんし、一括償却資産の特例を選んでも良い事となります。
但し、これは3年の減価償却というより、年間3分の1ずつ経費とできるものです。
>・20万以上なら耐用年数の減価償却
上記の通りで、10万円以上なら原則は通常の減価償却、10万円以上20万円未満なら3年均等償却の一括償却資産の特例も選択可能、20万円以上なら、耐用年数による通常の減価償却しかできない事となります。
但し、現在は、青色申告であれば、少額減価償却資産の特例がありますので、要件を満たせば30万円未満のものであれば、全額を一時に必要経費とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
細かい要件等は、こちらをご参考に。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
それと、金額の判定に際しては、資産1つずつで判断するのではなく、例えばPC本体と、モニターと、プリンターを別々で買ったとしても、全てが一体となって機能するものであれば、それら1組の合計額で、10万円等々の金額を判断すべき事となります。
この回答への補足
減価償却の概要について、よく理解できました。
・経費として計上する場合の勘定科目は「消耗品」や「雑費」で良いのでしょうか?
・減価償却している備品が途中で壊れて処分となる場合の経理上の処理方法は?
追加でもう一つ、
・前年度の確定申告で、10万円未満のソフトウェアを固定資産として計上してしまったのに、減価償却しませんでした。こういった場合には、何をどうすればよろしいのでしょうか?
引き続き、回答をお待ちしております。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
早速のご回答、ありがとうございました。
「少額減価償却資産の特例」というものがあったのですね。
知らなかったので、助かりました。
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