プロが教えるわが家の防犯対策術!

3月いっぱいで勤め先を退職しました(自己都合)
彼氏に失業給付の申請に行った?と聞かれました。
まだ退職した職場から離職票が届いていないから行ってないのですが(書類は郵送すると言われたのでそのうち届くと思っている)、ふと思い出して3月で退職した職場のさらに前の職場を退職したときに貰った失業給付についての案内をひっぱり出してきて読みました。
そこに、
<すでに再就職が決まっている場合には失業給付の対象にはならないが、受給期間中に再就職先を退職するなど失業の状態になったときは、その時点で受給手続きができる場合があります>
と書かれていました。
私の場合、受給手続きができて、失業給付が貰えるのでしょうか?
12年12月A社就職~13年6月30日A社退職
13年7月2日B社就職~14年3月30日B社退職
A社退職時に貰った離職票1,2は持っています。A社退職後すぐにB社に就職が決まっていたのでA社を退職した時は職安には行きませんでした。
今わたしは無職の状態です。

A 回答 (2件)

はじめまして



とりあえず、B社の離職票1&2だけでいいですが、
念の為、A社の離職票を持っていってください。
(B社だけで満6ヶ月以上の加入期間があるので、
一般被保険者であれば問題無し。)

ただし、雇用保険の受給に関しては、3ヶ月間の給付制限が
かかりますので、新たに仕事探しをしながら、最悪、
失業給付を受ける気持ちで望まれたほうが良いかと思います。

頑張って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。まだB社の離職票が手元に届いていないのです。
ところで、失業給付の受給期間は1年間ですよね?ということはまだA社の分の受給期間内ですよね、受給期間内に再就職先を退職して失業の状態になったときはその時点で受給手続きができる場合がありますので(<>内の内容です)離職票は大切に保管してくださいと書いてあったのですが、どういうことなのでしょう?A社の離職票で手続きに行けるのでしょうか?もしいけるなら明日にでも行きたいのですが。補足でしたね。すみませんがこのことについても教えて下さい。

お礼日時:2002/04/11 21:15

おまたせしました。



実は、A社の分だけで受給資格があるというのは、もっともなのですが、

それ以降新たな受給資格が発生する雇用期間があった場合には、それまでの

勤務にかかる離職票では、受給できないという決まりがあります。
(つまり、A社のあと、6ヶ月間以上B社で勤務したので、A社の
離職票では雇用保険の受給資格決定ができないことになっています。)

よって、B社の離職票1&2が必要である旨記載させていただきました。

なお、A社からの雇用保険加入期間は継続されていますので、
年齢と離職理由によっては、雇用保険の受給日数が90日より多い可能性も
あります。

とりあえず、以上が回答です。また不明な点があればカキコしてくださいまし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、なるほど。そうなんですかー、よくわかりました。

>それ以降新たな受給資格が発生する雇用期間があった場合には、それまでの
勤務にかかる離職票では、受給できないという決まりがあります。

そういうことは書いてなかったので、教えていただいて助かりました!
さすが専門家の方ですね。
とりあえずB社の離職票が届いていないのでそれを待つしかないみたいです。
また何かありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。今回はありがとうございました。

お礼日時:2002/04/14 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!