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犯罪者もしくは被疑者が病気のとき治療のため収容される一般病院の病棟のことを、正しくは法律用語でなんというのでしょうか。隔離病棟ではないですし、代用監獄でもないですよね。至急お教えください。

A 回答 (3件)

 刑務所外の医療施設に犯罪者が入院しているときには、裁判所の決定で「刑の執行が一時停止」しているのです(刑事訴訟法第482条)。


 ですから犯罪者の身分はその段階では一般人であり、病院も民間病院のままということになります。
 刑の執行が停止され、刑務所の外で治療を受けた例は、最近では福田和子受刑者の例があります。刑の執行が停止された状態なので面会制限もなく、臨終の時には身内が呼ばれ最後を看取ったそうです。

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/mensglobe/fukud …
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ちょっとご質問に正面から答えていませんでした。


ですから答えとしては「病棟」でいいということになります。
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>犯罪者もしくは被疑者が病気のとき治療のため収容される一般病院<



犯罪者若しくは被疑者という事ですから、警察により逮捕されている者と思います。この場合は、一般病院へは入りません。
おそらく、「医療刑務所」だと思います。
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