以前軒下においておいたタイヤ&ホイールが盗まれてしまいました。
そのとき警察に被害届けを出しました。
そのとき「あなたの元に戻ってくる可能性は正直低い」といわれ、とても落ち込みました。
しかし最近ニュースでタイヤ泥棒が逮捕されたという記事を見ました。
犯人の住所はまさに私の住んでいる住所と同じでした。
きっと私のホイールを盗んだのもこの犯人と思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061102-00000 …
警察署に問い合わせたところ
「もしあなたのタイヤを盗ったと自供すれば連絡します」
という回答でした。
犯人は膨大な量のタイヤを盗んでいるのでひとつひとつ盗んだ場所や本数、種類など覚えていないと思います。被害届けにも銘柄を書いただけで詳しい形などは説明していません。そして私のホイールも第三者の手に渡っているのではないかと思います。盗まれた時点で泣き寝入りしかないような気がしていました。
しかしこのまま何もしないというのはくやしくてたまりません。
この場合、私はどういった行動がとれるでしょうか?
私の望みは
・犯人の刑を少しでも重くしてもらいたい
・タイヤ・ホイールを返して欲しい
・盗んだタイヤ・ホイールのお金を払って欲しい
という3点です。
識者の方々お知恵をお貸しください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑事事件としてご質問者のタイヤを盗んだ件で立件できず、有罪にならかなったとしても、民事事件としてご質問者のタイヤを盗んだとして損害賠償請求できる可能性はあります。
刑事事件で有罪にするには、合理的な疑いを入れない程度の証明が必要ですが、民事事件ではある程度の証拠の優越があればいいからです。刑事では無罪になったが、民事で損害賠償が認められるというのは、たまにあることです。
刑事的には自供や明確な証拠が出てこないと有罪にするのは難しいと思いますが、民事であれば、同じような手口のタイヤ泥棒をしていることから、ご質問者のタイヤも盗んだであろうとの推定して、責任を認めることはできるのではないかと思います。
一番問題なのは、裁判にかかる手間と、犯人に支払い能力があるかどうかです。一般的には、割に合わないような気がします。
ご回答ありがとうございます。
民事裁判で勝てる余地が大いにあるということに勇気付けられました。
支払能力も含め犯人の素性を調べてみようと思います。
No.2
- 回答日時:
>・犯人の刑を少しでも重くしてもらいたい
・タイヤ・ホイールを返して欲しい
・盗んだタイヤ・ホイールのお金を払って欲しい
量刑は、犯行の動機、前科前歴、常習性、反省の度合いなど
や被害者やその家族の心情などいろいろな面によって
裁判で決められます。
よっていくら重い罪を望んでも法律の枠を超える事はありませんので
司法の判断に任せるしかありません。
しかし、あなたが被害者である事が証明されたのであれば
告訴し裁判結果が不服であれば控訴は出来ます。
もちろん手続きも費用も必要になります。
盗品の返還もそのタイヤ・ホイールが間違いなくあなたのものである事が
証明されない限りできません。
第3者に転売された場合、その取引上で法律的に問題が無い(盗品である事を知らずに売買された)場合には返還させる権利がありません。
この場合は損害賠償請求を起こす事になりますが
この場合も同じように犯人があなたの車から盗んだとの供述がとれないと
難しいと思います。
ご回答ありがとうございます。
ホイールに特徴のある傷がついておりまして、そのホイールの写真も残っていますので現物さえあれば証明できるのですが、善意の第三者の手に渡ってしまっていてはお金を払わないと戻せないようですね。
No.1
- 回答日時:
警察の裏付け捜査を待つしかありません。
その結果、あなたの事件と関係していたら…罪を重くしてもらいたなら、示談は受け付けないこと。嘆願書を裁判所に提出します。その後のことは、裁判所が決定することです。返還などを要求するおつもりでしょうから、示談にサインしてしまうと思いますが、量刑が軽くなるために示談を取ろうと動きます。ここで屈しては望みがかないませんので、少しこらえましょう。
タイヤとホイールを返してもらえるかどうかは、民事になります。民事裁判を起こすか、おそらく弁護士が示談交渉に被害者の元を回ると思いますので、その時にまだあるかどうか確認し、返還をしてもらうが示談書は署名捺印しないということを表明する。ややこしいので、判決後に返してもらうのが良いでしょうね。(量刑を重く、というのがあるのなら)
返ってこなければ、お金で返して欲しいという意味でしょうか?これも民事になります。判決が出た後、請求するか、裁判を起こします。
ただ、金銭の場合は、実刑判決になってしまうと、なかなか返してもらえませんよ。
ただ、今の段階でその容疑者を犯人と特定して触れ回ったりすることは大変危険です。もし冤罪であれば(あなたの事件に関してのみ冤罪という可能性がゼロというわけでもありませんし)大変な問題になります。
また、自供をしたとしても、判決があるまでは「推定無罪」と法律で定められており、それまではどちらにしろ辛抱する必要があります。
有罪判決が出てしまえば、それが証拠となって、裁判は必ず勝てるわけですから、少し冷静になって、情報を集めつつ、確実な足取りを取るつもりで動かれた方がいいでしょうね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
そうですね、この犯人が盗ったという確証はまだないですね。
嘆願書や示談書の件、知らないことでしたので非常にためになりました。
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