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中小企業の営業所で勤めて7年4ヶ月の者です。
この度自己都合で退職することにしまして口頭で社長に報告しました。(10月1日)
その後、社長より話があり11月30日で営業所を閉鎖することになりました。
まだ、退職願いは提出していませんので退職日は確定していないので、40日間の有給休暇願いを出したいのですが、引継ぎや閉鎖に伴う業務が残っており退職日が営業所閉鎖後の日付になってしまいます。
これは可能なのでしょうか?
(社長には有給休暇をとることは報告済です)
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おはようございます。



質問のポイントが、こちらで把握できなかったのですが

(1)引継ぎ、閉鎖に伴う業務のスケジュールを計算し、その結果
40日間の有給をとると、日付が営業所閉鎖後になるが、有給を
取れるのか?

それとも、

(2)営業所閉鎖後の日付で退職日が認定されることが可能かという
事でしょうか?

sunyokさんの質問の趣旨とずれるかもしれませんが、とらえず
上の2つとして書いてみます。

(1)有給は取れる。あくまで営業所の閉鎖であって、本社(会社)は
存在している。
ただし、退職日は会社と相談して決めるので、申請者が一方的に
おしつけれるかは分からない。
認定された退職日までに、有給が消化できないなら、余った有給分の
賃金を請求する。

(2)営業所閉鎖後の日付で問題なし。どうしても不安なら営業所名では
なく本社名で退職日を認定する。
***会社**営業所といった名前だったら
***会社 ○月○日 退社

会社の方針もあると思いますが、私の会社では(1)(2)両方の手を
とることは可能でした。

質問の趣旨とずれていましたら、ご了承ください。
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この回答へのお礼

potomal様
ご回答有難うございました。

退職と同時に営業所も閉鎖になってしまいますので、
不安でした。
的確なご回答で大変助かりました。

お礼日時:2006/11/06 09:47

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