私は、事務職をしています。
先日、出勤する時間に生理痛が始まり、会社に数分遅刻しました。
が、その日は、いつも通り残業もこなしました。
お給料日になって、いつもより金額が少ないので明細を見ると、皆勤手当がついていません。
私の勤めている会社は基本給が安い(12万5千円)なので、皆勤手当が2万つきます。有給で休むと皆勤手当は1万円です。
(有給なのに引かれるのも、不満です・・・)
先々月は、風邪を引いて1日有給をとったのですが、その月は1万引きでした。
たかが数分の遅刻で、2万も引かれて納得ができません。
痛みをこらえて仕事をしたのに・・・。社長に話したのですが、その後その話を全くしません・・・。
これって、おかしくないでしょうか?
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
私も下記の回答者達とほぼ同意見で「おかしいとは思いません」です。
『数分の「遅刻」』は「遅刻」です。じゃあ例えば、6分遅れは遅刻で5分遅れは遅刻ではない、などというのがまかり通れば、規則は、あっても意味がなくなります。また、生理痛だったそうで気の毒と思いますが他の女性でもきちんと1分も遅れずに出勤している方もいらっしゃるでしょう。その方から見ればあなたは余計に遅刻と見られるでしょう。あなたみたいな方が増えるとみんなが「数分遅れて出勤してもいいんだ」みたいな考えがはびこるとも言えません。会社としても困りますからね。やはり時間的余裕を持って出勤するか、体調がすぐれないなら休むか、ではないでしょうか?No.16
- 回答日時:
それが「おかしい」とは言えません。
あなたはその会社と入社する際に雇用契約をしているはずですが、その時の雇用条件として、基本給・有給休暇・労働時間等はそれぞれ労働条件に関する法律に沿った内容で、双方が合意して契約を結んでいるわけです。(もしその時点で労働条件が法令違反であれば話は別ですが)
例えば「皆勤手当」という内容について、労働条件として、どういう場合に「皆勤」と認め、どれだけの手当を支払うという条件が明記されていて、その範囲内であるにも関わらず手当てがもらえなかったというのであれば、明らかに契約違反ですから「おかしい」といえるでしょう。
しかし、「皆勤」手当に限らず諸手当やボーナスなどは、例えばボーナスの場合には「業績を考慮して賞与を支払う場合がある」というように
恐らく入社案内や社内規定でも明確な条件等については詳しく書かれていないのが通常だと思います。手当についても同じことで、例えば社内規定として、「皆勤」の定義として、「数分程度の遅刻は遅刻として扱わない」などの文言が明記されているのであれば別ですが、そうではない限りにおいては、それを「皆勤」と認めるか否かということは、経営者側の判断で決めてよいということです。例えば数分遅刻した理由が
急な突発事故に遭遇し、人名救助にあたったためなどという場合であれば、それは特例として遅刻とはしない、と特殊な事情として特例的に
「皆勤」として認める場合もあるかもしれません。質問者さんの場合は「生理痛」という理由が、「特殊な事情」として認めるか否かという判断で、それは個人個人によって意見が分かれると思いますが、あくまでもどういう条件の場合に「皆勤」とし、どういう場合にはそれを認めないという規定が明記されていない限りは、その判断は経営側が決めることであって、「生理痛でたった数分の遅刻」だと主張したとしても、法的にはその主張が認められることはありえないと思います。
No.13
- 回答日時:
私は男性なのでよく判りませんが、私の会社では生理休暇というものが有りまして、どのようにして申請するかわからないけれど、利用されている方もいるようですよ。
会社又は労働基準局に確認されてみたら如何でしょうか?No.12
- 回答日時:
有休をとったら皆勤手当てが出ない(減額される)のは、労働基準法に違反しています。
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対し、賃金その他の条件において不利益となる処遇をしてはいけないということになっているためです。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-560/
遅刻に関しては、皆勤手当てというものの性質上、やむを得ないでしょう。
No.10
- 回答日時:
>たかが数分の遅刻で
「たかが」と自分で言うならば、
遅刻せずに出勤してください。
厳しい・・・といいますか当たり前のことですが、
遅刻は信用をなくします。
それが数分であったとしても。
※数分の遅刻でお客様が怒り出し契約をしなかったなんてことはザラです。
もちろん、会社の信用もなくします。
それを考えると、2万円の減額で済むなんて、
良いほうだと思いますよ。
「金で解決」できるんですから。
No.9
- 回答日時:
ありがちなパターンですね。
> 先々月は、風邪を引いて1日有給をとったのですが、その月は1万引きでした。
これは明らかに違法です。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
とは言え、会社と喧嘩する気がなければなかなか労働基準局に訴えられませんね。じっくりじわりと相談した方がいいと思います。
あとだしで遅刻を有給に替えられるなら半日(あるいは一日)有給にしてしまえ、というような事は精勤手当がつく会社ではよくやられている気がします。
しかし、これは経営側から見た場合、ちょっと寝坊したら休まれる、と言う事にもなりかねないので、あまり得策ではありません。
会社規模は小さいようなので、よく相談された方が良いかもしれません。
規定で決まっていれば、それはあなたと会社との契約と言う事になるでしょうから、1秒遅刻でも遅刻になります。(例えば8時始業の場合、8:00 0秒でも厳密には遅刻)
遅刻しないよう頑張る事がいちばんですが。。。。。。
No.8
- 回答日時:
厳密なことをお知りになりたい場合は、法律カテで聞かれたほうがいいかもしれませんね。
手当ての規定なんかは会社の規定にのっとると思いますので、そちらを確認されたほうがいいかと思います。
単に個人の意見としてお答えしますね。
同僚の立場なら、え~ひどい! ちょっとぐらいいいよね。頑張ってきてるんだから。数分で2万円なんて!
と言うと思いますが、雇用主の立場なら、当然のことです。と言います。
この当然は、事務職なのであまり危機感とかはないと思うのですが、営業や個人事業主なんかだと数分の遅れが信用をなくしたりしかねない重大なミスになります。それこそ、2万どころではすまない損失を被ることも。たとえ、それが病気だとかやむを得ないことが原因だとしてもです。社会人として遅刻することがあってはならないことで、遅れた時間は関係ないんです。
また、No.1さんの言うように何分からなら遅刻とするのか、公平性の問題も当然あります。
もし、あなたが社長なら?
3分までは多めに見ますか?じゃあ、3分3秒は?
3分3秒がOKなら3分4秒は? 1秒差で2万円マイナス?
結局はどこかで区切りをつけないといけないと思いませんか?
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