性格いい人が優勝

知人が自分名義のクレジットカードをお母さんに勝手に作られ、数十万の借金を作ってしまったそうです。それをお母さんは自分で払いきれず、息子である知人に払ってくれと言われて困っているようです。

カードを作った事は犯罪になるのでしょうか。また支払い義務はやはり名義人である知人にあることになってしまうのでしょうか。

A 回答 (4件)

厳密に法を適用すれば”詐欺”では?


また”私文書(クレジットカード申込書)偽造”あたりにも抵触しそうです。
これが認められれがその知人さんは支払う必要はありません。
あくまで”買い物をしたお母様”に支払う義務があります。
ただしこの場合お母様は犯罪者となり、刑務所行きかもしれません。

それが嫌なら、黙って払ってやる(カードはもう使えないように解約)ってこともありなのかもしれません。

その辺どうするかは知人の方が自分で判断することです。
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この回答へのお礼

私文書偽造にはなると伝えてあるんですが、先の方の言う通り、詐欺罪にもあたりますね。
支払い期日が過ぎているようで、すぐにでもお金を用意しなくてはならないので困っているようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 11:11

杓子定規に言えば支払義務はありません、


カードの契約もしていない、借金もしていないと抗弁すれば良いのです、
但し、そうするとカード会社はこの母を詐欺罪で告訴及び損害賠償請求することになります。
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この回答へのお礼

借金を払う義務は免れるとしたら、母親を犯罪者として差し出すことをしなくてはならないということですね。
彼も払わないとは思ってないようなんですが、支払い期日が過ぎてしまっているので時間がないことに困惑しているようでした。
ありがとうございました

お礼日時:2006/11/15 11:15

カード会社に対する詐欺行為ですね。


被害者はカード会社ですから、知人が自分は何も知らないと突っぱねれば、母親が詐欺として捕まるでしょう。
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この回答へのお礼

詐欺罪ですか。カード会社からするとそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/15 11:09

身内を訴えるのでしたら犯罪にできますが。


残念ながら支払義務は息子さんです。

払わないと個人信用情報機関に悪い情報がのります。
(=巷ではブラックリストと呼ばれるようなもの)

その情報が載ると知人が他でローンを組む(住宅、車、家電)際に
大きな影響が出ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
犯罪にしないかぎり、払わざるをえないということですね。

お礼日時:2006/11/15 11:06

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