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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと整理しますと、所得というより、ご質問者様の給与収入金額が複数箇所合計で103万円以下の場合、扶養となっているご主人の会社での年末調整の際の、配偶者の所得の申告を1箇所のみで提出しても問題ないか、という事ですよね。
結論から言えば、全部合わせても103万円以下であるのが間違いなければ、配偶者の給与収入金額が50万円であっても100万円であっても、配偶者控除の額に違いはありませんので、問題はない事となります。
もちろん、正しく申告すべきである事は言うまでもありませんが。
ご参考までに、平成15年分までは、配偶者控除を受ける人でも、別に配偶者特別控除も受けられるようになっていて、こちらについては配偶者の所得に応じて控除額が違うので、申告額が違えば、控除額にも影響が出る事となっていたのですが、平成16年分より改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除は受けられない事となりましたので、103万円以下であれば、金額がいくらであろうと、年末調整の計算には影響がない事となりました。
No.7
- 回答日時:
再び#2の者です。
ちょっと補足しておきますが、あくまでも全てのパート先を合算しても103万円以下であるという前提で、仮に、給与収入金額100万円であれば、所得金額は、100万円-65万円=35万円、給与収入金額50万円であれば、給与所得控除額の最低額の65万円より少ないので所得金額は0円、となりますので、いずれにしても38万円以下に収まる訳ですので、計算上は全く問題ない事となります。
もちろん、本来は正しく申告すべきものですし、103万円を超えるようであれば、配偶者特別控除の額が変わってきますので、正しい金額を申告しなければ、まずい事となりますが。
たぶん、A社が100万円、B社が90万円、という感じで、それぞれ103万円は超えていないけど、と言われているのかも、と前に回答されている方はご心配されているものと思いますが、ご質問文を読む限りでは、そうではない気がしますが、もしも、そうであれば、前の方も書かれている通り、収入金額を合算して、その総額から65万円を引くべきですので、全然対応が違ってきてしまいますが。
No.6
- 回答日時:
スミマセン、質問と回答を見ていて、ちょっと気になりました。
参考URLのP.78~79の「年末調整を受ける皆さんへ」というPDFファイルを見ていただけますか?
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「A控除対象配偶者」の「平成18年中の所得の見積額」に、swoewaifnhiewarさんのパートの1箇所のみの収入額を書いて出してませんでしたか?
ここは、掛け持ちしたパートを合わせた収入から65万円(給与所得控除額)を引いた金額を記入するところです。
(↓)のサイトの一番上に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のPDFファイルがあり、その裏面に注意書きがあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mok …
103万円というのは、この65万円プラス38万円(基礎控除)なので、この「平成18年中の所得の見積額」が、38万円以下でないと、扶養控除対象配偶者にはなりません。
もし、記入ミスをしていたら、今日出したばかりなので、まだ間に合います。明日、2箇所のパート収入マイナス65万円に訂正させてもらうよう、ご主人にお伝えください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
No.5
- 回答日時:
給与所得38万円以下(給与収入103万円以下)なら配偶者控除が受けられます。
奥様のすべての収入の合計を確認なさって、ご主人の扶養控除申告書の配偶者の欄に奥様の名前を記入してください。
給与所得380001円以上760000円未満(給与収入103万円以上141万円未満)なら配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除が受けられますので、扶養控除申告書ではなく、配偶者特別控除申告書(保険料控除の用紙の右)に記入してください。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収額ではなく、所得でしたね…
「所得」でもなく、「給与収入」ですね。
>年間50万であっても100万であっても何も変わらないの…
103万円以内であれば、国税に関しては何も変わりません。
一方、所得税 (国税) の基礎控除が 38万円なのに対し、住民税の基礎控除は 33万円です。
給与所得控除とあわせて、98万円を超え 103万円以下なら、
「所得税はかからないが住民税はかかる」
という状態になります。
No.3
- 回答日時:
貴方がご主人の扶養に入るためには、2箇所でパートをしている場合2箇所の合計金額が103万円未満でなければなりません。
1箇所のみで103万円未満ですと、ご主人の年末調整で扶養に入れて計算されますが、もう1箇所の給与を加算した場合に103万円以上になると扶養は外れますが、配偶者特別控除を貴方の合計所得に応じて適用されることになりますので、ご主人の税額が変わってきます。そのままにしておくと来年の9月から10月くらいに税務署から是正の通知書がご主人の会社宛に届くことになります。(延滞税等のペナルティも付きます。)ですので、合計額が103万円以上であるならかならず提示しなければなりません。No.1
- 回答日時:
>源泉徴収額は、103万まででしたら、扶養枠でパートの場合…
源泉徴収額が 103万?
1,000万以上もらっているのですか?
>本日主人の職場に1箇所のみの源泉徴収額を提示しました…
たとえば、80万と70万、全部で 150万あったとして、80万円分の 1カ所分だけ提示すれば、配偶者控除が得られる?
そんなに税法は生やさしくありません。
1年間に複数の勤務先があるなら、全部に源泉徴収票を提示します。
この回答への補足
間違えました、すいません。
源泉徴収額ではなく、所得でしたね。
掛け持ち両方あわせて所得103万以内です。
疑問は、たとえば扶養家族である当方の所得が
年間50万であっても100万であっても何も変わらないのでしょうか?
無知で申し訳ないです。
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