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1.弟の介護をしたことによる母からの相続
6年前のことになりますが夫の弟が癌になり、夫は弟が死ぬまでの約1年間、自宅で介護をしていました。そのため65歳以降も働くことができた会社を辞めざるをえなくなり介護に専念しました。
特に弟から見返りの金銭はありませんでしたが、このような場合、夫の母親の相続などが発生した場合、弟の面倒をみたことに対する見返りは相続で夫に発生しますでしょうか?(夫には兄弟・妹の計4名の親族がいます)

よろしくお願いいたします。
ご不明な点あれば追加記載いたします。

A 回答 (3件)

兄弟とは言え、約1年間も介護を続けられた事は大変だった事だろうと思います。



ご質問の内容に関しては、残念ながら法的には難しいだろうと思います。
まず、弟さんと母は、親子とは言え、個人であり、その財産も個人に帰属しますので、弟さんの財産と母の財産は別なものです。
例えば叔父さんを介護しており、その叔父さんがお亡くなりになり、遺産を相続される場合には、介護の評価額が寄与分として介護したものに渡され、残りを法律に基づいて分割相続される事になります。
故人に対して、何らかの寄与をした事によって、この寄与分が発生します。
従いまして、この場合には、介護したのは弟さんですから、弟さんの遺産に対しては寄与分が発生しますが、母親の遺産に対しては寄与分は発生しません。

但し、上記はあくまで法的に解釈した場合です。
相続人で遺産分割協議を行う際に、ご自分の苦労を認めてもらえさせすれば、法定相続分以上にもらう事は可能です。兄弟の仲が悪くなる事もあるので、余りお勧めはできませんが。
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お母さんが「よくやってくれたね、お金を多く残すね」と言って法的に有効な遺言書を書いてくれるか、


あるいは兄弟皆が「兄さん、苦労したんだからお金多くもらっていいよ」と言ってくれて遺産分割協議がまとまれば別ですが、
夫の親族がこのように自発的かつ好意的にやってくれる場合を除けば無理です。
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弟の遺産ならばともかく、母親の遺産に対して主張するのは難しいでしょう。


もちろん、他の相続人の合意や、母親の遺言でもあれば別ですが。
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