某農業系の組合に勤めています。仕事の内容はスーパーの部門で働いています。2年位前に上司に「某農業系新聞」を職員全員購読することと決まったので、1ヶ月の購読料のうち500円は会社もちで、あとの2000円は給料から天引きされると伝えられたまま、現在までやめることもできずに誰も読まない新聞が配達されてきます。やめたくても、給料から天引きなのでやめることができません。年間にすると24000円も全く読まない新聞をとり続けることになります。そのために普通の新聞の購読を解約しました。この他にも月1回発行の年間8400円の雑誌を強制的に購読させられています。どうしたらいいのか困っています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo4です。
どなたも私の回答以降の書き込みが無いので、追加回答させていただきます。私は、某農業系の組合については良く知らないので「関係者全員が組合員」という前提を置いて回答No4を作りました。
しかし、理論上は、組合が雇用者、質問者は被雇用者という関係がありえます。「こういう雇用契約締結した記憶がある」とか「手元に就業規則みたいなものがあり、全員に毎年配布されている」ようなら、組合員ではなく被雇用者ですから、No1さんからNo3さんの回答が正解になります。
11月24日(金)日本経済新聞38ページを見て下さい。「賃金不払い8年連続増」という見出しで、労働基準監督局の調査結果が記事になっています。「賃金不払い」の定義には「労働者の了解なしに不当に社宅費などの諸経費を差し引くといった場合が多く、労働基準法に違反する」と書いてあります。
「労働者本人からの通報で不払いが発覚シタケースは2万8千9百件」
「賃金不払いで是正指導しても改善せず、悪質と判断して送検したケースは448件あった」とも書いてあります。
労働法規の違反事件は、警察署ではなく労働基準監督局が管轄します。つまり労働法規の違反事件は、労働基準監督局=警察署という関係です。
書類送検とは犯罪者を逮捕するようなもので、雇用者は逃亡の恐れがなく証拠隠滅の恐れがないから、逮捕されないだけで法的効果は逮捕と同じでしょう。検察検事は送検内容をチェックしOKなら労働基準法違反の刑事裁判を起こし、雇用者を有罪か無罪か裁判所に決めてもらうことになります。
もし質問者が組合員でなく従業員、つまり組合との間に雇用契約が存在
するなら、労働基準監督局に直行すれば本件の悩みは解決するでしょう。労働者は特別な権利を持っており雇用者と対峙できる権利がありますから、実行するかしないかは質問者が自由に決められるでしょう。
もし質問者が組合員で従業員、被雇用者でないならNo4の回答を参考にされ、労働基準監督局には直行しない方が良く、あるいは行っても時間の無駄と私は思います
2度にわたり、大変貴重なご意見をいただきありがとうございました。
私は組合員で従業員という立場であります。No4のご意見で社会全体、産業全体を広い視野で見る気持ちも大切であることを教えていただきました。今回いろんな意見をいただきましたので、一度よく考えてみたいと思います。私のために貴重な時間をさいていただきましたことに大変感謝しております。またお願いします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
普通の企業でしたら、資本家(株主)、経営者、労働者のような役割分担が成立し、お互いに利害が対立している関係の中で利益を出すという共通目標の中で仕事をしていますが、組合というのは全員が資本家であり、経営者であり労働者みたいなものでしょう。
そうならば、組合で機関決定されてしまうと、反対しようがなくなってしまうでしょう。逆向きに考えると、「「某農業系新聞」を職員全員購読すること」という決定は意味がある決定、良い決定となります。年間2万4千円プラス8400円余分に給料(本来は分配金?)もらっていれば同じことでしょう。
今、農業は大変なことになっていますよね。業界紙や業界雑誌をよく読み、農業全体、農産品流通がどう変わろうとしているのか全員が理解していることは、無意味でも無駄でもないでしょう。
何が大変かというと農業は、GNP割合でたった数パーセント、農業人口の全人口に占める割合も確か7,8%、これを政府が大金つぎこんで必死になって支えてきたのですが、もう支えられなくなってきたということなのです。
自動車や工作機械、など工業製品を外国に買ってもらって生計を立てているのが日本の現実でしょう。こういう産業にいる人達の生活がおかしくなってしまったため、農業を支えられなくなってきているということでしょう。
農業は他産業からの支援なしに、自分の力で自立せざるを得ないでしょう。欧米人や、中国人、韓国人の大金持ち向けに高品質の農産物を高く売る・・・みたいな発想の転換しないと、農業やる人いなくなってしまうでしょう。
こうならなくても、農家の人がHP作ってインターネットで売っている人が沢山います。全員、こうしたら組合なくなってしまいますよね?
>どうしたらいいのか困っています。
自分の小さな利益を確保するのは、大事ですが、世の中を広く見て、自分の働いている産業がどうなっているか、今後どう動いていくか、大きな視野が必要でしょう。この新聞を隅から隅まで読んで24000円以上の価値を引き出せれば、質問者自身もさることながら、組合幹部も大満足でしょう。
普通の企業なら有りえない話で、No3さんの回答に賛成ですし、その通りと思います。しかし、企業でない「組合」に企業法論理がすんなりとおらない特殊性、法的手段を使っても問題の本質的解決にならない「某農業系の組合」の特殊性に目を向けるべき・・・というのが私の意見です。
No.3
- 回答日時:
労働基準法第24条の全額払い原則に明確に違反しています。
給料の天引きは公租公課以外は「労使協定を結んで、本人同意がある」ことが条件で、勝手に控除することは許されません。
したがって、法律的には「私は新聞購読をするつもりはないから給料の天引きをやめてくれ」と言えばそれで終わりです。ダメなら労働基準監督署に言えば指導してくれると思います。
・・・が、現実にそれができるかと言われれば微妙でしょうね。こういう機関はある程度「自主的に」協力しなければならないのがお約束です。それを強硬に拒否した場合どうなるか、と言えば有形無形の嫌がらせを受ける可能性があることは否定できないところです。そのときに有効な対抗手段を執れるか、ということはありますね。
>労働基準監督署では、きちんと名前を申し出ないといけないんですよね?
匿名でも法違反なら指導は可能ですが、個別事情は知らないことにしかなりません(個別事情を知っていれば誰が言ったかばれるので)。効果は薄くなると考えていいと思います。
ご回答ありがとうございました。
今回のご意見で「これは厄介なこと」だと改めて思いました。No.4、No.5さんのご意見もいただき、「なんで?」と思いながらも、現実を受け止めなければいけない無力さを感じます。少ない給料のうちの一部をもしかしてこれから退職までの25年間もこんな気持ちで支払わなくてはいけないかと思うととても残念です。No.4さんのご意見を参考に…と思う反面、減給と思えばいいかという気持ちになるしかないようです。
No.2
- 回答日時:
購読料としての、年間2万4千円の強制天引きと、年間8千4百円の押し売りは、思想信条の自由を表明してある、憲法違反の恐れがありそうです。
一度、労働基準監督署(勤務先の県内の)に、相談された方が良いと思います。
推測ですが、ある政党への活動資金になってるような気がします。
アドバイスありがとうございました。
このままでは、定年まで購読料を支払いつづけることになりそうです。
労働基準監督署では、きちんと名前を申し出ないといけないんですよね?
それが相談しにくいところですが…。一度考えてみます。
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