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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様がフルタイムで働く場合、年収が103万円以下ならご主人の扶養に入れますが、確か103~144万円なら扶養控除が段階的に減らされ、144万円以上だったら奥様のお給料から社会保険料(健康保険、年金、労災、失業保険)を払うことになっていたと思います。
その場合、国民健康保険ではなく、奥様の会社の健康保険に加入することになります。ご主人の健康保険の扶養家族としてではなく、自分の保険証をつくるわけです。
今年一年間が収入ゼロなら就職が決まるまではご主人の扶養に入っていますので、ご主人のお給料から奥様の分も天引きされています。ご主人の会社の健康保険に入っているので、国民健康保険料を払う必要はありません。
もし、フルタイムの仕事が決まって、お給料が年間144万円をこえる条件だったら、就職するときにご主人の扶養からはずす手続きを取り、最初のお給料をもらう段階で健康保険料が天引きされます。そのときはだいたい会社から年金手帳を持ってきてくれと言われて同時に年金も厚生年金にかわります。(もし、フルタイムでも103万円以下の収入でしたら今までどおりご主人の扶養に入ったままです)質問者様は去年仕事を辞めたので、今年の6月ごろ税金の支払い通知がきたのではありませんか?
丁寧なご回答感謝いたします。
確かに夏ごろ税金の納付書?が来ていました。
普通は扶養を外れる程の量の仕事の場合、社保に加入できるということですよね。
現在知り合いの会社の事務で働かないかと声を掛けてもらってるのですが、そこは自営業で厚生年金が無く、フルタイムで働くと国保に入らないといけないので迷っています。やはり国保は高いというイメージがあります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問文に書かれている内容、考え方で間違いはありません。
国保料(税)は年度ごとに算出され、前年中の所得に応じて負担することになります。
平成18年度分(18年4月から19年3月までの12ヶ月分)は
平成17年1月から12月までの1年間の所得に応じて
平成19年度分(19年4月から20年3月までの12ヶ月分)は
平成18年1月から12月までの1年間の所得に応じて
それぞれ負担することになります。
12月から国保加入するとすれば、3月までの4ヶ月分は所得割が加算されて、4月以降は所得割がゼロと考えてよいでしょう。
>来年の6月?以降の
前年中の所得が確定するのは住民税が確定する6月になるので、4月分からといっても、それが決定されるのが6月になるという意味ですね。
回答ありがとうございます。
所得割のことが気になっていましたが、人数割とか世帯割とかいろいろ国保は複雑なので、いくらになるかは市役所で聞かないとほんとに分かりませんね。
国保というのは八ヶ月/年で納付するようですね?
例えば年間負担12万でも、月1万×12月の社保と、月1.5万×8月の国保では、国保が負担が高い印象があったのかもと思いました。
ありがとうございました。
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