プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在主人の扶養に入っていますが、在宅で仕事を請負い
今年30万円程度の事業所得があります(38万円は超えません)

この分の申請を主人の年末調整と、私の確定申告両方するつもりでいますが、
生命保険や社会保険の控除の申請はどちらで行えばよいのでしょうか?
(今年初めに失業給付をもらっていた期間があり、
その間は自分で健康保険・国民年金を支払っていました。)

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>生命保険や社会保険の控除の申請はどちらで…



実際に払った人の申告材料とするのが原則です。

>失業給付をもらっていた期間があり、その間は自分で健康保険・国民年金を…

事業所得が 38万円を超えることがないのなら、基礎控除以外の控除は書いても意味がありません。
失業中だったから夫に払ってもらっていた、と解釈すれば、ご主人の年末調整に反映されます。
国保や国民年金の納付書にあなたの名前は記載されていますが、実際に誰のお金から支払われたのかは記録されていませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
とても初歩的なことだと思うのですが、
支払った人が申告するというのを知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 21:34

>在宅で仕事を請負い



仕事の発注先の会社から所得を(給与所得として)もらっているのではなく、個人で事業を営んでいる人に該当しますか?
その会社から源泉徴収票をもらう場合・・・給与所得
あなたが個人事業主・・・事業所得・・・税務署に届けが必要(#)
(サラリーマンの副業・・・雑所得・・・20万円以下確定申告不要)

>生命保険や社会保険の控除の申請はどちらで行えばよいのでしょうか

ご主人の給与所得と税額がわかりませんが、その金額(30万程度)では、ご主人の控除にした方がよいような気がします。
なお、注意しないといけないのは事業所得では「収入金額は現金をもらった時点ではなく、12月31日までに売上請求書を発行した金額も収入に入る」ということで、38万を超えることは?(給与所得の場合は12月に働いた分を翌年1月に支給されたら来年の収入になる)

(#)
「個人事業開廃業等届出書」と青色申告承認申請書(青色申告をする場合)を管轄の税務署へ提出して、認められると事業所得として申告できます。

参考URL:http://biz.yahoo.co.jp/tax/kakutei/case/case-03- …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございました。
12月末までのきちんとした売り上げも入れて、今から計算してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 21:33

 こんにちは。



 「保険料控除」を受けるには、次の要件を最低満たしている必要があります。

1 保険金の受取人が一定範囲の人であるか。(要は親族などが受取人かということです)
2 本人が支払ったものであるか。
3 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。

---------------
 以上から、 

>現在主人の扶養に入っていますが、在宅で仕事を請負い今年30万円程度の事業所得があります(38万円は超えません)この分の申請を主人の年末調整と、私の確定申告両方するつもりでいますが、生命保険や社会保険の控除の申請はどちらで行えばよいのでしょうか?(今年初めに失業給付をもらっていた期間があり、その間は自分で健康保険・国民年金を支払っていました。)

・おそらく「1」「3」については問題がないと思いますから、上記の「2」により申告者を決めることになります。
 つまり、生命保険料や社会保険料の支払いを実際にされている方の所得から控除してください。
 
・つまり、誰が支払人になっているかではなく、実際に誰が保険料を
を支払っているかということです。
 「今年初めに失業給付をもらっていた期間があり、その間は自分で健康保険・国民年金を支払っていました」というのも、ご主人の保険の扶養になれないので、あなたが国民健康保険と年金に加入されただけで、実際の保険料の支払いなどをご主人がされたいたのでしたら、その分は主人から控除することになりますし、その期間については、実際にあなたが保険料等を支払っておられたのでしたら、あなたから控除することになります。

・なお、ご主人はお勤めのようですから、ご主人の社会保険料(健康保険と年金)については、給与天引きになっているはずですから、その支払い分については自動的にご主人の給与から控除されますので、あなたの控除とすることはできないです。

○おまけ

・なお、あなたの収入金額では、所得税は非課税です。
 生命保険や社会保険の控除は、その方が年中に支払われた所得税から還付されますから、あなたの控除になるようでしたら、控除の申請をされても、所得税の還付はされません。所得税を納税されていないので、そもそも還付する所得税がないからです

○参考

・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で、年末調整事の実務者の手引きです。
 21ページ以降に「生命保険料控除」、27ページ以降に「社会保険料控除」の詳しい説明が掲載されていますので,参考にしてみてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすく丁寧な説明で理解できました。
おまけも参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/25 21:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!