全然無知なもので・・・。妻はパートで働いているのですが、妻の健康保険証は私の会社から?手続きをしてもらいました。で、妻も保険証を持っています。妻の給料明細を見ると、支給額は70,000~80,000で、控除の部分で雇用保険料600円とか700円が控除になっています。その他に「健康保険料」「厚生年金保」「厚生年金基」という欄があるのですが控除になっていません。自分自らどこかの公的機関で支払わなければならないのでしょうか。6月14日に市役所税務課から「市・県民税納税通知書」が届き、第1期から4期分(5,400円)計21,600円は払っています。
あと、年末調整申告の「配偶者特別控除」とか「扶養控除等(異動)申告書」が何がなんだかわかりません。妻の総支給額は年間で約950,000円程度です。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんは、質問者の扶養配偶者(所得税)、扶養家族(健康保険)、国民年金第3号保険者(厚生年金加入者の配偶者で所得が一定以下のもの) に なっているものと思います(会社に確認してください、年金は自分で社会保険事務所で確認する必要があるかもしれません)
扶養家族(健康保険)、国民年金第3号被保険者であれば費用負担無しで健康保険・国民年金に加入できます→ですから奥さんの「健康保険料」「厚生年金保」「厚生年金基」の料金徴収はありません、控除額は無し です
質問者の年末調整で 配偶者控除が適用されるのは奥さんの給与収入が103万未満です ですから 配偶者控除は適用されます
また給与収入が103万未満の場合、所得税は課税されません
市町村県民税は、その自治体によって異なりますが 93万程度から課税される場合があります
これからも必要になることですから勉強してください
年末調整、確定申告で 検索すれば 参考になることがたくさんあります
質問者の例に限定すると
質問者の年末調整の際、配偶者控除は適用になる
奥さんの年末調整では、雇用保険料のみが控除され、所得税は非課税となり、源泉徴収 0 の源泉徴収票が発行される
この結果は市町村に通知され、地方税計算に使用される、所得税は非課税だが、地方税は課税となる収入なので地方税の納付書が送付される(翌年5月頃)
奥さんは、健康保険は質問者の扶養家族として、年金は国民年金第3号被保険者(もしかした無加入)として、料金負担無しで加入となっている
(国民年金第3号被保険者は申告が必要です、さかのぼっての加入もきますから、奥さんが身分を証明できるもの(運転免許証・パスポートが確実)を持って社会保険事務所に行き、確認し、未加入であれば加入手続きをなさるのがよろしいでしょう)
どうもこの扶養配偶者とか扶養家族と言うのが、ごっちゃになって区別が今ひとつ分からなかったのですが、少し理解できました。国民年金第3号被保険者の加入・未加入は会社では分からない内容なのでしょうか。もしわからなければ社保事務所に行ってみます。どうも有難うございました。長年の不安が解消できました。(誰に聞いたら良いか分からなくて・・・。)
No.3
- 回答日時:
奥様の保険証とあなたの保険証を比べて見てください。
*同じ記号番号ではありませんか?
*奥様のカードの被保険者欄にあなたのお名前が書かれていませんか?
これらが当てはまれば、奥様はあなたの扶養となっていますので、奥様単独での健康保険料・年金保険料の徴収はありません。
お尋ねの『配偶者特別控除』ですが、その用紙の裏面にも説明されている通り、
収入が約95万円のあなたの奥様の場合、給与収入金額が103万円以下ですので『控除対象配偶者』扱いとなり、
この『配偶者特別控除』は受けられません。
なので、記入する必要はありません。
今回配布された『扶養控除等申告書』は来年度用の物です。
その控除対象配偶者の欄にあなたの奥様の情報を書きます。
所得の見積額の欄には、今年と同じように働く予定ならば今年の収入95万と書けばいいです。
その他、扶養する子や親などがあれば扶養の欄に書き込んでください。
No.2
- 回答日時:
ご質問で注意しなければいけない部分は、
(1)年末調整(所得税)の扶養は、奥様の給与収入103万円以内であればOKです。
(2)社会保険の扶養は、奥様の給与収入130万円以内であればOKです。
(1)と(2)は奥様が高齢の場合は金額が変わります。
あと、健康保険ですが、質問を見る限り、奥様はあなたの健康保険(社会保険)の扶養ですので、保険料は発生しません。これは、別に発生しないのではなく、あなたの社会保険料が上がっているのでもなく、保険料を納めなくても健康保険を利用することが出来るのです。国保の場合は考え方が代わります。
そして、「厚生年金保」「厚生年金基」を支払っていないのは、あなたの社会保険の扶養であり、3号被保険者の立場ですので、保険料は発生しません。しかし、未納ではなく、あなたの保険料が増えるのでもありません。サラリーマンの配偶者の特権です。将来、厚生年金ではなく国民年金が支給されると思います。
最近話題になっている、熟年離婚の年金分割などもこの年金の特権のひとつです。
奥様の収入が増えた場合、奥様のパート先で社会保険加入で健保・年金の保険料を納めるか、国保・国民年金の保険料を個人で収めなくてはなりません。特権をの部分との損得を考えてパート割合を考えましょう。
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