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私の勤務する会社は毎年12月に次年度分の扶養控除等の申告書を
記載するのですが申告時は配偶者が働く予定がなく配偶者の収入
をゼロと記載しました。その後4月から働くことになり会社にも
妻が働きはじめたと口頭では伝えましたが、年末調整の時期に
なり妻の所得を確認すると103万円を越えていました。

税法上の処理を正しく処理をしようと税務署に上記を伝え
申告書に異動自由(4月から勤務)し、4月から遡り税処理手続き
を行ってもらうよう手続きしましたが

「総務責任者から1月から溯り11ヶ月分返還せよ」と話がありました。
家族手当は法律とは関係なく会社の就業規則で定めてよいものですが
「税法上扶養控除対象となるものに支給する」とだけ記載されており
明確に返還規則等ありません。但し民法上「不当利益」にあたりますので税務署判断の通り4月から返還する意思を会社に伝えています。

しかし
1月からさかのぼり来月給与から差し引くと言われました。
(1)就業に返還規則等明確な記載がないこと
(2)税務署判断(税法上)は4月から返還せよ
から4月分に遡り返還することは了承するが、1月から遡り返還には
応じない。さらに就業規則の明確化を会社に対して伝えようと思います。また、会社が1月から遡りという判断に法律上の基準があるのでしょうか?皆様よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 ANo.2です。

横レスで恐縮ですが…

>税法上扶養控除対象となるものに支給するとだけの場合、就業規則に明確な申請、支給、返還規定などが盛り込まれていないことに不満があります。勤務する会社の総務は同じ事象でも担当者が異なると対応が異なるという難点があるためです。

・まず、就業規則の性格なのですが、就業規則は使用者が、労働者の代表者の意見を聴いて作成することとなっています。
 ですから、会社が一方的に作るものではないですから、あなたの立場としては、会社ではなく労働組合もしくは、労働者の代表者に申し立てる(労働組合などと会社が交渉してもらう)べきことであると思います。

・「勤務する会社の総務は同じ事象でも担当者が異なると対応が異なる」ことがあるのでしたら、これについては問題ですね。
 就業規則を変更するかどうか別として、少なくとも運用面での明確な規定がないのは首を傾げます。

[労働基準法]
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

>税務署の見解について
当該する税務署に状況を説明したら扶養控除等の申告書に4月から所得を得た旨を記載して下さい。所得を得た月からさかのぼり扶養控除分を
年末調整で返還するよう手続きを取ります。とお名前と回答内容を書面で頂いています。となると当該税務署の方の認識が間違っているんですね。再度税務署に確認してみます。

・これは余談なのですが、奥さんの控除ですから「扶養控除」では無く、「配偶者控除」が正しいです。「扶養控除」はお子さんなどを扶養されている場合の控除です。

・税金の控除は、「年末調整」または「確定申告」の際にされますから、年の途中でされることはないです。ですから、申告書に「4月から所得を得た旨を記載」するのはそのとおりなのですが、「所得を得た月からさかのぼり扶養控除分を返還する」ということは税制上予定されていません。
 なぜなら、「配偶者控除」は、12月末に奥さんのその年の収入が確定して初めて「配偶者控除の対象になるかどうか」が決まるわけですから、年の途中ではそもそも「配偶者控除」の対象になるのかならないのか分かりません。ですから、年の途中で「配偶者控除」がされることはありませんから、「返還」することもありません。

・ただし、申告で扶養配偶者にされている場合は、あなたの毎月の源泉徴収額は源泉徴収月額表の「甲欄」が適用されますが、「甲欄」については、扶養者が多いと源泉徴収額が少なくなるようになっいています。
 ですから、結果的に収入が多くて年末調整時に扶養者でなくなると、源泉徴収額が不足していたことになりますから、年末調整時もしくはそれ以降の給与からの天引きによりその不足分を支払うことになります。
 税務署の方の説明は、そういう趣旨ではないでしょうか。
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 こんにちは。



 まず、今回に関係することを列記して見ます。

■「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

・お書きのように、この申告書はその年の最初の給与(1月の給料日ですね)の前日までに提出することになっています。

・あなたはお勤めのようですから、給与支払者(勤務先)はあなたについて源泉徴収と確定申告の義務があるのですが、いずれもこの申告書を勤務先に提出することによって行います。
 つまり、この申告書を勤務先に提出することにより、源泉徴収税額表の「甲欄」の税額が適用され、提出しないと「乙欄」の税額が適用されます。
 また、この申告書を勤務先に提出していない場合は、勤務先での「年末調整」ができなくなります。

■家族手当

・家族手当や扶養手当など、お勤め先によって名称はさまざまですが、こうした性格の手当ては、時間外勤務手当てなどと違って、支給するかどうか自体が任意です。

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 以上から、ご質問についてですが、

>私の勤務する会社は毎年12月に次年度分の扶養控除等の申告書を記載するのですが申告時は配偶者が働く予定がなく配偶者の収入をゼロと記載しました。その後4月から働くことになり会社にも妻が働きはじめたと口頭では伝えましたが、年末調整の時期になり妻の所得を確認すると103万円を越えていました。

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する年収は見込みですので、年の途中で見込みが変わること自体は問題はないのですが、税制上は、年収の見込みが変わり扶養家族にならない年収が見込まれるようでしたら、その時点で源泉徴収義務者(勤務先)に口頭ではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することにより、扶養家族を減らす必要があります(ありました)。申告書に「(異動)」と書かれているのは、そういう場合にも使用することを想定しいるからです。

・また、毎月の給与から源泉徴収(天引き)される所得税の金額は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入された扶養家族の人数により、所得税の金額が変わってきます。扶養家族が多いほど、所得税の源泉徴収額が低くなります。
 つまり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなおさないと、源泉徴収の際の扶養家族の人数が減りませんので、本来より少ない所得税が源泉徴収されることになります。

・ところで、お勤めの方は年末調整の際に、一年分のいろいろな所得控除をするわけですが、あなたの場合奥さんの収入がないと「配偶者控除」が年額で38万円を受けられるのですが、奥さんの年収が103万円を超えますと、1月から12月の一年間についてこの「配偶者控除」が受けられません。つまり、この控除を含めて、大抵の控除が年間でされ、月割りではされません。
 例えば、年の途中でお子さんが生まれた場合は、そのお子さんは「扶養控除38万円」の対象になるのですが、1月に生まれても、12月に生まれても、年末調整ではいずれも「扶養控除」として38万円が控除されます。 

>税法上の処理を正しく処理をしようと税務署に上記を伝え申告書に異動自由(4月から勤務)し、4月から遡り税処理手続きを行ってもらうよう手続きしましたが

・このあたりの手続きがよくわからないのですが、通常は勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されるだけで足りると思うのですが…

・後ほど引用しますが、会社の源泉徴収の事務担当者向けに国税庁が作成している「年末調整のしかた」という手引書にも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出漏れがあった場合は、年末調整までに提出してもらって、それに基づき年末調整するようにと書いてありますので、通常ですと勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を遅れて提出されても遡って適用されます。

>「総務責任者から1月から溯り11ヶ月分返還せよ」と話がありました。家族手当は法律とは関係なく会社の就業規則で定めてよいものですが「税法上扶養控除対象となるものに支給する」とだけ記載されており
明確に返還規則等ありません。但し民法上「不当利益」にあたりますので税務署判断の通り4月から返還する意思を会社に伝えています。

・今まで書きましたように、「税法上の扶養対象」とは、配偶者ですと所得が年収38万円(収入ベースで103万円)以内の見込みである方ですから、結果的に所得がその金額を超えてしまいますとその年の通年(1~12月にわたって)につて、扶養配偶者でなくなります(月割りという考えがありませんので)。

>しかし1月からさかのぼり来月給与から差し引くと言われました。
(1)就業に返還規則等明確な記載がないこと
(2)税務署判断(税法上)は4月から返還せよ

(1)について
・「税法上扶養控除対象となるものに支給する」との文言があるようですので、その反対の解釈として「税法上扶養控除対象とならないものには支給しない」と解釈するのが自然です。
 ですから、返還規則等明確な記載がないとしても、支給対象者を「税法上扶養対象者」と限定している以上、それに該当していない方について支給を受けていた場合の返還義務は、この条項から導き出せる蓋然性が高いといえると思います。

(2)について
・「税務署判断(税法上)は4月から返還せよ」とは、「1月から扶養配偶者ではないことになるので、4月以降に、1~3月に少なく源泉徴収がされていた所得税を上積して納税してください」ということです。ですから「返還」とおっしゃっているわけです。
 つまり、4月以降について扶養配偶者でなくなるのではなく、1月から扶養配偶者ではなかったことになるということです。

>4月分に遡り返還することは了承するが、1月から遡り返還には応じない。さらに就業規則の明確化を会社に対して伝えようと思います。

・酷ではありますが、税法上は月割りの控除は予定されていませんから、年の途中で扶養配偶者にならなくなった場合でも、「年末調整」での「配偶者控除38万円」はその年(1~12月)の通年について適用されませんので、今回のケースでは、税制上は年初(1月)から、扶養配偶者でなかったことになります。
 ですから、「税法上扶養控除対象となるものに支給する」と書いてある以上、奥さんは1月から税法上扶養控除対象になっていませんから、この文言を忠実に実行するとしましたら、1月から支給が受けられないことになります。

・ですから、「税法上扶養控除対象となるものに支給する」で、一応、今回の解釈に無理はないとは思いますので、明確化はされていると思います。
 
・ただ、税制上は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は当年の1月までに収入見込みという「不確定な金額」を記載せざるを得ないこととなるにもかかわらず、最終的には「年末調整」で「控除対象」になるかが決まります。
 ですから、「家族手当」の支給要件を「税法上扶養控除対象」にしていことは、あなたのように遡って返還する必要がある方が出てくることになりますので、そういう点では制度的に工夫が必要かとは思います。

>また、会社が1月から遡りという判断に法律上の基準があるのでしょうか?

・そもそも質問者さんが認識されているように、「家族手当」自体が法で定められているものではありませんから、それに関する法律上の定めはありません。

・ただし、先にも書かせていただきましたが、税制上は、配偶者控除の対象になるかは配偶者の年末時点の年収によって決まり、そして配偶者控除自体が月割りではなく通年(1~12月)を対象としていますから、その帰結として1月に遡るということについては、解釈としては自然なことだと思います。
 そうでないと、「配偶者の年収が103万円を超えそうか」ということは、個々人により判断が変わってくると思いますから、本人の申告を持って支給をやめる時期を決めることは不公平になると思います。
 
・例えば、あなたのように4月時点で見込みとして103万円を超えそうだから申告する方もあるでしょうし、103万円を超えそうになった時点で初めて申告する方もあると思われますので、申告時期で支給期間を決めるのは、公平性に欠けるということです。

○まとめ

・現行制度を適用すると、あなたは1月から支給対象でないと思われますし、そう解釈しないと税制と整合性が取れないことになります。

・ただ、制度的には受給者が「返還」するケースが容易に想定されますから、そういうケースがあることを規則に明示してある方が望ましいと個人的には思います。

○参考

・「年末調整のてびき」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

 関係箇所は、10ページの中断あたりのアンダーラインが引かれているところです。
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>「税法上扶養控除対象となるものに支給する」とだけ記載されており…



それがいちばん合理的な話ですけど、何かご不満でもありますか。

>(2)税務署判断(税法上)は4月から返還せよ…

これはおかしいですね。
配偶者控除や扶養控除は、年末現在の現況で適用されるかされないかが判断されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
仮に、12月30日に結婚したとしても、配偶者の年間所得が一定限以下であれば、配偶者控除は 1年分丸々もらえるのです。
税務署が、
「4月から配偶者控除を取って良い」
などと言うことは絶対にありません。

毎月の源泉徴収税に、配偶者控除に相当するものが反映されていたとしても、それは税金の分割前払いに過ぎません。
年末調整が済むまでは、仮払いに過ぎないのです。
あくまでも、税金は 1年を単位に課せられるものであって、月単位ではないのです。

つまり、年末現在で税法上の扶養控除対象とならない限り、1年分の家族手当が返還要求されることは当然のことと言えます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

税法上扶養控除対象となるものに支給するとだけの場合
就業規則に明確な申請、支給、返還規定などが盛り込まれていないことに不満があります。勤務する会社の総務は同じ事象でも担当者が異なると対応が異なるという難点があるためです。

税務署の見解について
当該する税務署に状況を説明したら扶養控除等の申告書に4月から所得を得た旨を記載して下さい。所得を得た月からさかのぼり扶養控除分を
年末調整で返還するよう手続きを取ります。とお名前と回答内容を書面で頂いています。となると当該税務署の方の認識が間違っているんですね。再度税務署に確認してみます。

会社の返還要求の根拠は
年末現在で税法上の扶養控除対象とならない場合は1年分の家族手当を
返還せよですね。再度総務に確認します。

補足日時:2006/11/29 08:50
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