土地1250万と家(上物3千万くらい)を購入することになりました。
土地は10日後に仮契約の予定です。すぐに一緒に暮らせないものの、主人の両親を呼んで暮らしたいので、2世帯住宅を建てる予定です。
主人の父親から1千万と母親から3百万←土地代金とそれにかかる諸経費を持ってくれる。両親は遠くに暮らしており、そちらの固定資産税もあるので主人の土地名義が良いのかな?
嫁である私の両親から1千万の援助を受ける予定。その中から
新居の家具・家電・食器など諸々をその中から捻出しますので、実際には5百くらいを手元に残して新居完成時に使おうと思っています。
私たち夫婦の蓄えはもしものために取っておく考えです。
年間130万までは贈与税がかからないと聞きましたが、せっかく援助してもらえるのに、贈与税でたくさん持っていかれてしまうと、残りの借入金額が大きくなってしまうと思い、できれば一銭も取られたくはありません。もし税金を取られるとするといくらくらいでしょうか?
生前贈与等の手続きによって税金がかからないなら、どんな手続きが必要か教えてください。
こちらの家族構成は
夫(一人っ子 34) 公務員
妻(弟あり 30) 第2子が生まれたら働く予定
息子(来月2歳)
後に一緒に住む予定の父・母64です。父はサラリーマンとして勤務中
土地、建物の名義などこうしておくと良いなどアドバイスを教えてください。
手付け金として120万を仮契約時に収める予定ですが、残りの支払を12月31日までにした方がよいのか、年が明けてからの方がよいのか教えていただけますか?売り主側はできれば年内中に希望するが、年明けでもよいと言っています。
無知なので分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
情報が足らなかったら補足致しますのでよろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>毎年110万円までの基礎控除とありますが、これは確定申告等で届け出る必要があるのでしょうか?
必要ありません。
>それとも110万1円以上の人が届け出ればいい物なのでしょうか?
そうです。
>建物で融資を受ける予定の銀行に話をして、土地決済時には銀行の融資も受けるようにすれば(金額を幾らにするのかはともかく)、書類上は銀行融資金は土地に回して、贈与は建物に回したと記入しても特に矛盾は生じない
これに関してですが、土地に関してかりる必要がなくても多少借りることにして、
>建物の時に頭金があるというような融資の受け方は銀行側は受け入れるのでしょうか?
それ自体は全く問題ありません。一つ言えば土地先行融資の形では建物竣工までの期間を短くするように言われるかもしれません。建物の見積もり程度は概算で良いから提出が必要です。
>それとも、税金逃れだからダメだという反応になるのでしょうか?
全く関係ありません。
>残高証明とやらがどんな内容まで書かれているのか知識がないのでピンと来なくてすみません。
一度サンプルを見せてもらってはどうですか。
>土地代1200万に対してどのくらい融資を受けているのかは税務署にはわからないということですよね?
>でも、あまりに少なくてもおかしいし、
いえ、相続時清算課税制度の住宅取得特例を受けるための建築資金贈与の金額に下限は特にありませんから、建物資金のうち幾らでも良いから贈与を受けた形にすればよいので、1万でも10万でもよいのです。
平たく言えば建物資金を全額ローンでまかなわなければよいということです。必ず贈与分を含めるようにするために、その分を土地融資してもらうということです。
>銀行での相談の際に、ストレートに相続時清算制度を利用したいとか、贈与税の対策のためと相談しても良いのでしょうか?
そうしてください。
もう少し具体例で説明しましょうか。仮に土地2000万、建物2000万でローンを2000万借りる予定としましょうか。
その場合たとえば、土地の支払いを1900万を贈与資金、ローンで100万とすれば、建物資金ではローン1900万、100万を贈与資金とすれば、建築資金贈与100万により特例適用となるので、のこり贈与資金1900万は本則の2500万非課税枠適用が出来るのです。
仮に、土地2000万、建物2500万、ローン2000万とすれば、この場合には建物2500万のうちローンは2000万のみだから、土地2000万の贈与をうけて全額贈与資金でまかない、更に建物500万の贈与を受けて、ローン2000万をあわせて決済しても、建物500万の贈与があるので特例適用できるから、土地2000万贈与は本則の2500万非課税枠を使えるのです。
意味がわかりましたか?
この回答への補足
再度教えていただけたらうれしいのですが、仮に土地の分をローンを組まずに、不足分を親から借用するとどうなのでしょうか?
税務署から「実質、ぞうよじゃないか?」と言われずに済むには、借用書等はどのように書くのが良いのでしょうか?金利や支払の開始がいつからなどはどの程度なら、常識的な範囲というか、親子間での情として許されるのでしょうか?
それも税務官次第なのでしょうか?もし基準があるとするならどの程度なのでしょうか?
当然ですが、毎年110万円ずついただいたことにして、110万円ずつ親に返しましたと言ったら、当然実質贈与だから追徴課税・・・みたいになるんですよね。出世払い等は贈与になっちゃうということだけは知っているのですが、こういう世界での常識がどの程度か計り知れないのでご存じでしたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
具体的に数字を示していただきありがとうございます。やっとわかりました。
土地先行のの融資が建物がどれくらいの物を建てるかやはり提示は必要なのですね。
義父母との調整がまだまだであることと、今週のメーカーとの打ち合わせで、メーカーで建てることさえも迷いはじめ、地元建築家(設計士)に設計監理をお願いして、入札によって工事請負先を決定しようかと思い、設計士に相談したところです。銀行としては大体の家の規模と融資金額が分かっていた方が良いと思うのでその辺ももう少し話を先へ進めないと銀行でいろいろ聞かれても困る気がしてきました。
タンス預金は銀行からしてみたらどこにも預けていないお金ですので、預けている以外にお金は持っていないとみなすわけですよね。私としては主人の利用するATMの利用手数料が、年間の預金の利率よりずっと多くて、銀行に預けるより自分で持っていた方がよっぽどお得なのです。もちろん自分でタンス預金として持っていることは盗難に遭うリスクがあることも承知しています。その保証料として利用手数料を支払うことを納得できればいいのですが、時間外に利用することがほとんどで1回あたり210円もとられています。1000万のタンス預金を持っていますということは、不自然なことなのでしょうか?もちろん1000万も預金があるわけではないので、仮定の話なのですが。
何はともあれ、希望がもてるようになってきました。ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>素人でも分かる言葉で再度分かるように教えていただけないでしょうか?
住宅ローン減税を受けるときには銀行から送られてくる年末残高証明書というものが必要になります。
この年末残高証明書には、融資対象が、「建物のみ」なのか「建物と土地」のどちらなのかがわかるようになっています。
ただ融資金のうち、幾ら建物、幾ら土地代なのかの区別は年末残高証明書ではされていません。
>やはり土地代金を「タンス預金で払った」と言うことは言いにくいということでしょうか。
タンス預金ではまるっきりおかしな話になりますよね。ないお金の話をするわけですから。
あくまで税務署が言っているのは、銀行から融資を受けたお金が土地に使われたのか建物に使われたのか区別が付かないのであれば、それをいちいち問いただしたりはしないという意味です。
>銀行の融資審査はそんなにあまくないのでしょうか?
という話は関係ありません。
ですから、建物で融資を受ける予定の銀行に話をして、土地決済時には銀行の融資も受けるようにすれば(金額を幾らにするのかはともかく)、書類上は銀行融資金は土地に回して、贈与は建物に回したと記入しても特に矛盾は生じないのです。
しかし残高証明書で建物のみの融資となっている場合には、銀行では土地融資はしていないと宣言しているわけでして、それを税務署に見せて融資金を土地に使ったといっても納得はしてくれないでしょう。
書類上つじつまがあいませんから。
銀行では実際に建物にしか融資していないのに残高証明書で土地にも融資したとの記載はしてくれないでしょうし(残高証明書自体がそもそも法令にしたがって作成されるものだから)、土地決済後に土地融資してくれといっても、難色を示すと思いますから、土地決済前に銀行に相談下さい。
この回答への補足
あともう一点忘れていたのですが、毎年110万円までの基礎控除とありますが、これは確定申告等で届け出る必要があるのでしょうか?それとも110万1円以上の人が届け出ればいい物なのでしょうか?
補足日時:2006/12/14 00:29毎回図々しくもいろいろと質問し、それに懇切丁寧に教えていただきありがとうございます。
>建物で融資を受ける予定の銀行に話をして、土地決済時には銀行の融資も受けるようにすれば(金額を幾らにするのかはともかく)、書類上は銀行融資金は土地に回して、贈与は建物に回したと記入しても特に矛盾は生じない
これに関してですが、土地に関してかりる必要がなくても多少借りることにして、建物の時に頭金があるというような融資の受け方は銀行側は受け入れるのでしょうか?(返す能力があると見なせば貸してくれるという判断をするのでしょうか)それとも、税金逃れだからダメだという反応になるのでしょうか?
金額はともかくとしてとありますが、少なくとも年末の残高の時に土地分を返し終えてしまうような金額ではダメなのでしょうか?残高証明とやらがどんな内容まで書かれているのか知識がないのでピンと来なくてすみません。土地代1200万に対してどのくらい融資を受けているのかは税務署にはわからないということですよね?でも、あまりに少なくてもおかしいし、多すぎても1月に土地については決済するのでお金を返す期間があまり長くなるようでは困るのです。
銀行での相談の際に、ストレートに相続時清算制度を利用したいとか、贈与税の対策のためと相談しても良いのでしょうか?それとも内緒にしておいた方が良いのでしょうか?もし銀行での融資を受けるならすぐに審査申し込みをしないと1月の決済に間に合わなくなってしまうと思い焦ってしまいます。
毎度毎度、ご厚意に甘えて頼ってしまい申し訳ありません。またの回答よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
はい、一点気をつけてほしいのは、
>土地の決済を自己資金でしたことにして、援助分を建築資金に回したことにすればわかりませんから
ここで銀行のローンを建物資金のみとして、土地資金融資を受けない場合だとその判別が年末残高証明書でついてしまうことがあるので気をつけてください。
つまり銀行の年末残高証明書では、融資対象が建物のみなのか建物+土地なのかという区別がなされています。もし建物のみで融資を受けますと、そのローン代金は建物資金でしかなくなり、土地資金とはいえなくなるので書類のつじつまが合わなくなりますので。
これは住宅ローン減税を受けようとしたときに書類をそろえていくと気がつくことになります。
またまた回答ありがとうございます。
>ここで銀行のローンを建物資金のみとして、土地資金融資を受けない場合だとその判別が年末残高証明書でついてしまうことがあるので気をつけてください。
つまり銀行の年末残高証明書では、融資対象が建物のみなのか建物+土地なのかという区別がなされています。もし建物のみで融資を受けますと、そのローン代金は建物資金でしかなくなり、土地資金とはいえなくなるので書類のつじつまが合わなくなりますので。
これは住宅ローン減税を受けようとしたときに書類をそろえていくと気がつくことになります。
上記のことが分からないのですが、素人でも分かる言葉で再度分かるように教えていただけないでしょうか?
やはり土地代金を「タンス預金で払った」と言うことは言いにくいということでしょうか。銀行からは建物のみの融資を受けるつもりでいるのですが、銀行の融資審査はそんなにあまくないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
(1)案として、今年中に主人、私ともに親から110万円の贈与を受け、年が明けたら10(父):2(夫)の割合になるように土地の購入をする。
(2)案としては、今年は嫁側の父から110万円をいただくことにして、義父の土地として購入し、主人がその土地を借用して土地を借りるという形で110万円を頭金に住宅のローンを組もうかと思います。
>(1)(2)案共に65歳になった時点で贈与は可能なのでしょうか?
可能です。
またそれ以前でも建築資金として来年にいくらか贈与してもらえばその時点で相続時精算課税制度が適用できます。適用できれば土地の贈与は精算課税制度で可能です。
(もちろん建築資金のうちその分をきちんと割り当ててください。これは住宅ローン控除の申告の時に書かねばなりませんので総額がつじつまあわないと困ります)
>父が亡くなるまで贈与しない方がいいのでしょうか?
唯一懸念されるのは相続問題です。父の遺産となると、相続人全員に権利が生じます。
>(2)案の場合には土地を借りるとなると地代として多少のお金を振り込むなどしておかないと、実質的に贈与とみなされてしまうのでしょうか?
いいえ、使用借地(ただで借りる、、、とはいえ固定資産税程度は支払うことになります)でかまいません。
ただ相続時に借地権を主張したい場合には相場から著しく低い借地料だと使用借地になり借地権の主張が困難になります。つまり税金上は問題はないけど相続で問題になる可能性を秘めているということてす。
だから相続問題が発生する懸念があれば、生前贈与してしまった方が簡単ではあります。
相続の話では、たとえば夫の父所有としていて、夫が夫の父より先に死亡してしまった場合、夫の子供は夫の分を代襲相続できるけど、妻にとっては相続とは関係ない立場になります。
一方夫に生前贈与がなされていれば、妻は夫が亡くなった時に相続人になります。
(1)と(2)の比較では要するに贈与を受けるのが土地全部なのかその8割なのかという違いになります。この場合に手続きに与える影響は贈与の時の所有権移転登記料の違いになります。
ちなみに土地贈与となる場合には、土地の相続税評価額にて決まりますので、こちらの価格を税務署で事前に確認するとよいでしょう。
ただ土地決済を来年(2007年)に行うのであれば、そして2008/3/15までに建物を建てて居住しているという条件を満たすのであれば(建物については建築請負契約の場合は工期の遅れがある場合には2008/12/31までに居住すればよい特例がある)、
今年は110万の枠の贈与と自己資金で手付け金を乗り切り、来年になってから、まず土地資金贈与を受けてはじめから夫、妻名義で土地登記、また建築資金贈与もそのときに受けて(金額問わず)、相続時精算課税制度を一気に適用する(住宅取得特例を使い年齢条件を外す)ということも考えられますよ。
費用的には土地贈与にかかる登記費用がかからない分、一番安上がりです。
3度にわたり回答いただきありがとうございました。
ここで伺ったことを参考にして、税務署へ電話して聞いてみましたが、
やはり同じ年度であればお金の出所を通帳や振り込み用紙で確認するところまではしないと言われました。ローンを組む場合にはやはり銀行の方が余程細かく資金についてチェックを入れているので、税務署の出て行く余地はないとのことでした。税務署員が言うのもなんですが、お金に名前書いてあるわけじゃないので、同じ年度内ならそこまで細かく追求することはまずないとのことでした。土地の決済を自己資金でしたことにして、援助分を建築資金に回したことにすればわかりませんから、そのかわり、確定申告で相続時清算制度を使用し、いつお金を受け取ったかくらいは書き入れていただきますので、覚えておいて下さいねと言われました。
事前にここで伺っていたので、税務署員の話がスムーズに理解でき、大変ありがたかったです。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>私の方の父は12月上旬に65歳になりますし、来月1月下旬に主人の父が65歳になります。
であれば、土地に対する資金贈与は65歳になってからもらうようにすればよいのではと思います。土地の決済は来年に出来るようですから来年早々にまずご質問者の父からの1000万に自己資金をあわせれば決済できるはずです。これは来年1月に贈与ですから、申告は再来年3/15までに行います。
「相続時精算課税制度の本則が受けられますから、この本則については使途に制限はないので問題はないのです」
来年1月末にご主人のお父様が65歳になってから、ご主人の父からご主人への贈与を受ければこちらも相続時精算課税制度の本則が受けられます。これも使途に制限はないから問題ありません。
「あくまで住宅取得特例(65歳未満で贈与を受ける)を受ける場合に使途の制限があるのです」
あと、もう一つのやり方として一度夫の父と夫や妻が土地を出資割合にて購入してから、来年お父様が65歳になってから、土地贈与という形で夫の父の持ち分を夫に移す方法もあります。ただこの方法は贈与登記の必要が出るので余計な登記費用がかかります。
もちろん本則の非課税枠2500万より、住宅取得特例の1000万の方が条件はよいので(相続税分含めて完全非課税だから)、双方の親からもらうお金のうち建築資金に回す分があればなるべくそうした方が得なのは確かです。ただ親に相続税がかかるほどのおおきな資産がないのであれば損得はありませんので、無理をする必要まではないかと思われます。
>当たり前なことを再度伺いたいのですが、それを譲り受けた日にちが贈与の対象となるわけですよね。
そうです。
>銀行の振り込みでもらう予定なので、それを示す通帳を保管していればいい
とりあえずそれでかまいません。どのみち申告時にはいつ贈与を受けたのかという証明はする必要はありません。自己申告だけです。一応税務署から問いただされたときの証拠として持っていれば十分です。
>今は建築の打ち合わせをしている最中で来年の12月までに新居に入るつもりなので
であれば来年早々に双方から住宅取得特例による建築資金贈与をうければよいです。
このとき、次のようなことが出来ます。
1)今年12月の妻の父65歳以降
妻の父から「相続時精算課税制度」により1000万受け取る。
->これは来年3/15に普通に相続時精算課税制度により贈与申告します。
時間的に間に合わなければ今年は110万非課税枠を使い、来年早々に普通に相続時精算課税制度を使ってください。
2)来年1月
夫の父から建築資金としてA万、土地資金として(1000万-A万)の贈与を受ける 土地資金の(1000万-A万)は土地決済に使う。不足分は妻が出してください。(すでに妻の父から贈与を受けていますので)
ここで建築資金のA万ですが、極端な話1万でもよいのです。つまり1万を建築資金、999万を土地に使ってもかまいません。この1万の贈与で来年の贈与では住宅取得特例を受けることにします。つまりその1万は建築資金として使います。さすがに1万では気が引けるのであれば適当に金額を増やしてください。
よって夫の父からの贈与は再来年3/15までに建築資金贈与として1万もらい、相続時精算課税制度を「住宅取得特例を使って」選択し、残り999万については本則の非課税枠を使います。
このやり方のポイントは、
1.住宅取得特例を使うには建築資金贈与が必要..いくらでもよいからもらえば適用できる
2.住宅取得特例を使って選択した相続時精算課税制度の本則2500万の非課税枠には、使途に制限はない
という2点なのです。
>制限がややこしいことも素人にはわかりにくいものですね。
はい、ややこしいですよね。
まあ何にしてもわかりにくい話だから、税務署でよく説明を聞いてください。土地持ち分をどうすればよいのか、贈与のタイミングなど細かく自分たちが迷いなく実行できるように全部書き出して、OKなのかどうか聞いてみるのがよいです。
再度の回答ありがとうございました。
再度年齢を確認しましたら自分の父親が来年の12月で65歳に、主人の父親も再来年の1月に65歳になることがわかりました。1歳間違えていました。この1年の違いは大きいですね。
(1)案として、今年中に主人、私ともに親から110万円の贈与を受け、年が明けたら10(父):2(夫)の割合になるように土地の購入をする。
(2)案としては、今年は嫁側の父から110万円をいただくことにして、義父の土地として購入し、主人がその土地を借用して土地を借りるという形で110万円を頭金に住宅のローンを組もうかと思います。
(1)(2)案共に65歳になった時点で贈与は可能なのでしょうか?父が亡くなるまで贈与しない方がいいのでしょうか?税金がかかるならなくなるまで待ちたいと思いますが・・・。
(2)案の場合には土地を借りるとなると地代として多少のお金を振り込むなどしておかないと、実質的に贈与とみなされてしまうのでしょうか?
追徴課税などという悲惨なことにはならないようにしたいのです。
私たち夫婦には蓄えが少しあったのですが、10年乗った車がそろそろ限界が近いのでその分が少しと、主人が人が良いため昨年だまし取られてしまいほとんどお金が残らなかったので、頭金できるお金はありません。親の金をあてにしているところは多々あるのですが、金利の点からは今がチャンスと思っています。力になって下さい。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
まず不動産の持分登記は原則出資した人の割合ですべきものです。
それ以外は贈与になります。ちなみに贈与税は非常に高い税率です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
年間110万までは基礎控除としてあるので非課税ですが、それ以上になるととんでもなく高い金額になります。
ご質問のように1000万ともなると膨大な金額です。
で、ご質問にある生前贈与の制度ですが、相続時清算課税制度といいます。
この制度では2500万までは贈与税が非課税となります。
ただし親の年齢が65才以上、20才以上の子供への贈与と決まっています。夫の親であれば夫が、妻の親であれば妻がこの制度による適用を受けることが出来ます。
ご質問では現在64歳ということで一年足りません。
で、この相続時清算課税制度には住宅取得特例というものがあります。
この住宅取得特例とは、
贈与してもらった金銭を「建築資金」または「建物購入費」に使うこと。(原則は土地代は含まず。ただし建売住宅や建築条件付宅地販売など建物と土地が一体の契約となる場合には土地代を含めて良い)
を条件として親の年齢が65才未満でも適用でき、さらに特別に1000万の非課税枠を本則の2500万に追加されます。これを利用すると3500万まで非課税となります。
もちろん1000万の特別非課税枠はあくまで先に書いた建築資金に使う場合のみです。
またこの特例を使う場合には贈与を受けた翌年3/15までに居住して申告することが要件です。
遅れると特例は受けられません。建築が長引いたなどの事情があることもあるので、居住用件については延長申請があります。ただ初めからこれを当てにするのではなく、延長しなければならない場合には事前に税務署に相談下さい。
さて、この制度を御質問者のご質問に当てはめてみますと、
>主人の父親から1千万と母親から3百万←土地代金とそれにかかる諸経費を持ってくれる。
土地代や諸経費は原則住宅取得特例の適用外です。
65才以上であればよいのですけど65才になっていないのであれば相続時清算課税制度が利用できません。
建築条件付の土地であれば、住宅取得特例を適用できますので、
土地代金支払->特例適用で1000万の非課税枠を使用
諸費用->特例の非課税枠1000万は使えないので本則の2500万の非課税枠を使用
ということで問題ありません。
贈与を受けるのは夫ですから、土地代金としてもらった分は夫の名義にしなければなりません。
もちろん相続時清算課税制度は、父から子供、母から子供、それぞれに適用の申告が必要です。
建築条件付でない場合には厄介です。そのままでは特例は受けられません。親が65才になるのを待って相続時清算課税制度適用による贈与を受けるのが一番確実ですが、それ以外には、建築資金贈与と同時に土地資金贈与を行い、建築資金贈与で特例を適用させることで土地資金は本則の2500万の非課税枠を利用する方法があります。
ただ建築資金贈与は受けた年の翌年3/15に居住していなければなりませんので、これにより制約が出ますから注意が必要です。
>嫁である私の両親から1千万の援助を受ける予定。その中から
>新居の家具・家電・食器など諸々をその中から捻出しますので、
>実際には5百くらいを手元に残して新居完成時に使おうと思っています。
これも住宅取得特例は受けられる用途ではないので、住宅取得特例は使えません。
贈与してくれる親が65才以上であれば問題なく相続時清算課税制度を利用できます。
>年間130万までは贈与税がかからない
110万です。
>できれば一銭も取られたくはありません。
残念ながら相続時清算課税制度の申告に必要な書類の為に数千円程度は覚悟下さい。(住民票、戸籍、戸籍の附票、登記簿など)
>もし税金を取られるとするといくらくらいでしょうか?
たとえば1000万の贈与では贈与税は231万です。
>生前贈与等の手続きによって税金がかからないなら、どんな手続きが必要か教えてください。
基本的には贈与を受けた翌年3/15までに贈与税の確定申告です。
これにより相続時清算課税制度の適用をうけます。
この期限を過ぎるとこの制度適用は受けられませんので注意が必要です。
で、この制度は先に書いたように結構ややこしく制限があるので、具体的にこうしたいということを税務署で事前に相談して確認してください。一つ間違うと適用できない事態になり困ることになりますので。
>土地、建物の名義などこうしておくと良い
出資した人の割合で登記です。
贈与を受けたものについては贈与を受けた人が出資したことになります。
>残りの支払を12月31日までにした方がよいのか、年が明けてからの方がよいのか
これに贈与資金が関係するのであれば、先の制約などと合わせて考えねばなりません。
状況がわからないのでお答えしかねます。
具体的な数字で回答いただき、本当にありがとうございます。
予算内の土地を探したにもかかわらず、やぱり1000万までにしてと、後から言われたのを、必死でオーバー分250万+αを出してもらえるように説得したので、231万円も税金に持っていかれてしまったら土地のオーバー分全部持っていかれることになっちゃうしで、涙が出そうです。
実は私の方の父は12月上旬に65歳になりますし、来月1月下旬に主人の父が65歳になります。でも、土地に対する分の贈与を受けられないということがわかったので、相続時清算課税制度を利用するためには建築する建物のローンを組むときに親から援助を受けた分を頭金として利用する方が賢明のようですね。もし、土地分に当てる場合には、今年中に110万円をもらい、1月1日以降にまた110万円までが非課税と言うことなり、少しでも贈与税を浮かせるためにはそれが賢明なような気がしました。
当たり前なことを再度伺いたいのですが、それを譲り受けた日にちが贈与の対象となるわけですよね。銀行の振り込みでもらう予定なので、それを示す通帳を保管していればいいということでよろしいのでしょうか?
今は建築の打ち合わせをしている最中で来年の12月までに新居に入るつもりなので、今年全額分のお金をもらっても翌年の3/15日までの入居は当然無理です。やはり今年のうちに110万いただいて手付け金分をそれで支払して、来年になったら残りの分を贈与としていただくのがいいのかなあ。
とにかく、税務署で相談に乗ってもらえるということがわかったことも質問して良かったです。制限がややこしいことも素人にはわかりにくいものですね。
でも、相談しながら余計なことを話してしまって課税をたくさんされてもいやだなあ。
とりとめもなく書きましたが、2世帯住宅なので、父親の分を建物分として割合で反映させる方が土地分が父名義になるより、賢明な気がします。ありがとうございました。
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