会社で年末調整事務を行う者です よろしくお願いします
国税庁タックスアンサーなどで調べましたが、答えの決定打となるものが見つかりませんでした
保険料控除は、その保険契約者ではなく保険料を実際支払った者が行うとありますが、その判断の手段は?です
例として、
夫が妻契約の保険を支払っている
但し、引き落とし口座は(妻の収入があった時の契約のため)妻口座である場合、
http://personal.okwave.jp/qa1756719.html
を参照しますと、妻口座に蓄えがある場合は妻が払ったものとみなされるようですが、実際のところ蓄えはなく、月々夫の収入から妻口座に振り込んでいる場合もあるかと思います
とすれば、支払い者は夫であることにならないのでしょうか
とはいえ、実際蓄えの有無まで調べることは困難です
誰が保険料支払い者であるかの判断材料として
1.上記参考URLでは
「会社としては本人の申告を信用して誠実に年末調整を行うのみです」とありましたが、
2.昨年年末調整の際、会計事務所の方から
「本人以外の契約保険は本人が支払ったことを証明できるもの、例えば通帳の写しなどを添付する必要がある」という指導を受けました
これはどちらが正しいのでしょうか
またそれを確認できる参考URL等あれば教えて下さい よろしくお願いいたします
No.1
- 回答日時:
1が正しいと思われます。
なぜなら、これは現実的な話、誰が支払っているかを証明することが、
きわめて難しく、煩雑だからです。
通帳の写しを添付したところで、それは根本的な解決・証明にはなり得ません
よね。どんな形で夫が妻に経済的利益を付与しているか、把握すること
は難しいと思います。銀行振り込みなのか、はたまた現金を与えているのか、
現物という形で?とか。
結局、支払者の扶養家族に入っている場合であれば、実務的な要請か
ら、スルーされるということだと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
掲げられているご質問の時に回答した者として、まずはちょっと補足させて頂きます。
>を参照しますと、妻口座に蓄えがある場合は妻が払ったものとみなされるようですが、実際のところ蓄えはなく、月々夫の収入から妻口座に振り込んでいる場合もあるかと思います
生命保険料控除は、実際に支払った者で控除すべきものですが、口座引き落としになっていれば、普通に考えれば、その口座の所有者が支払っているものと考えられますので、例え、その方に収入がなくても、例えばその口座に蓄えとして、もともと余計に残高があって、その中から引き落とされていくのであれば、その方が支払っている事にしかなりませんが、そうではなく、口座に余分な残高もなくて、例えば支払の都度、ご主人がその原資を口座に入金しているような状況であれば、ご主人が支払っていると言えるものと思います。
いずれにしても、前回でお答えした通り、従業員が会社を通じて税務署に申告している事になり、会社としては、それを信じて処理するしかないものと思います。
ただ、会社によっては、より厳しく管理して、間違いが起こる可能性を少しでも抑えようと、証拠となる書類を求めるケースもあるかと思いますが、それは所得税法に基づくものではなく、それぞれの管理上での会社の裁量の範囲内でのものですから、強制されるべきものではないと思います。
現実に、通帳を見ただけでそれがわかるとも限りませんし、仮に会社で控除してもらえなくても、確定申告に行って、証明書を添付して、支払っているものとして申告されれば、特に通帳等の提示も求められずに、そのまま認められるものですから、そこまでする必要はないとは思います。
kamehen様には以前にもご回答頂き、また常に丁寧な回答を述べられ、感心しております
今回は
>所得税法に基づくものではなく~~強制されるべきものではない
というところが、私の質問の最大のポイントでした
ありがとうございました
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