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結婚にともない退職しますが、有給はあげれない・・と直接の上司に言われました。伝えたのは退職希望日の2ヶ月以上前なので、常識的にも法律上でも問題は無いと思います。12月一杯まで仕事上の事で業務に就くとしても、籍だけは会社において、公休と有給で一ヶ月消化して、もう一か月分の給料を頂きたいのです。 上司は嫌な性格でそんなことを言うとネチネチ言われそうです・・(泣)労働基準監督署に相談しようかと考えていますが、どうしたらできるだけ丸く有給を取得できるでしょうか?どなたかアドバイスしてください、お願いします。

A 回答 (8件)

有給を消化させないために会社側が退職日を早めることはしばしば見かけられます。

就業規則の「退職の申し出は2ヶ月前にせよ」という規定に沿って退職願(届)を提出し、従業員が2ヶ月後の退職日を希望したとすれば会社が勝手に退職日を早めることは不当です。多くの会社は従業員に対して就業規則で民法の規定(退職は2週間で可)よりも不利な特約(退職も申し出は2ヶ月前にせよというような規定)を労働者という弱みに付け込んで押し付けています。使用者という圧倒的優越的な立場によって不利な退職条件を突きつけておきながら就業規則を作成した張本人が就業規則に従わないことは許されません。就業規則は労働者に有利に作用する場合には有効になります。また、就業規則による希望退職日よりも早く退職させることは解雇にあたり、1ヶ月の予告期間か解雇予告期間が必要です。解雇予告期間を満たしたとしても、労働基準法により、解雇には社会通念上正当な理由が必要ですが、退職を申し出たことが解雇するにあたっての社会通念上正当な理由と認められないでしょう。ただし就業規則で退職予告期間が1ヶ月と定められていたりっした場合は2ヶ月先よりも早い1ヶ後に退職日を設定されることはやむをえないかもしれません。就業規則のポイントの1つです。
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法的には有給をあげれないというのはやってはいけないことです。


どうせやめちゃうんだからネチネチいわれるのを我慢できませんか?
なにいわれても一ヶ月の辛抱です。
私の場合は二週間分の有給が残っていたので、退職することを伝えたときに「二週間前から有給消化しますね」と言い、何言われてもほっておきました。直前に仕事を押し付けられ「出てこいよ」と社長に言われましたが、退職の当日まで残業しまくってある程度終わらせ、アルバイトと同期の子に仕事の説明だけして、社長の机において帰りました。

労働基準監督署に相談しても、その後監督署に注意されたとして取れるとしても、監督所の人が帰ったあとネチネチ言われますよ。監督署にちくったということでネチネチ度があがるかもしれません。
当然の権利、と堂々としていればいいのです。
こんどあげないっていわれたら「監督署に相談に行ってきます!いまから半休いただきます!」といってみてはいかがでしょう。
がんばってお休みもらってください。
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退職時の有給消化は、経営者に時期変更件を行使する権利がありません。

(代替する時期がないので当たり前ですが。)ネチネチいわれるのがいやだったら、メール及び内容証明で有給の取得と退職を伝え、以後会社に行かなければよいだけです。
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12月一杯まで仕事上の事で業務に就くのですから、退職時に「有給の1か月分を買い上げ」てもらったらどうでしょうか。

これならtanigu123さんの籍をおいておく必要もなくなります。但し、会社は買い上げる義務はありません。できるだけ丸くおさめるための話合いのひとつの方法です。「拒否」された場合には丸くおさめるのをあきらめて法律どおり有給を取って、有給でない場合には「賃金不払い」として賃金の支払い請求(支払いがない場合には労働基準監督署に「申告」)をすることも覚悟して話合いをしてみたらいかがでしょう。
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「有給はあげれない。

」は、意訳すると「あなたが法律上取得できる1ヵ月分の給料をあげない。」と言ってるわけですよね。
No.2さんのおっしゃるように、「12月末で退職する」という言葉を使う、またはそのように書いた退職届を提出する、ということは避けてください。12月の最終営業日を出社の最後の日とします、と言うべきです。

ご質問は「丸く有給を取得できる」方法についてですが、相手がトンチンカンなことを言っているのだから難しいですね。

ある程度規模の大きな会社でしたら、総務の責任者などに
「労基法を知らなさそうな上司が、会社の代表のような顔をして、カクカクシカジカ眠たいことを言っています。このままでは私の権利を行使するために労基基準監督署へ相談に行かざるを得ませんが、どうしましょう。」
などと通知なさってみれば、だいたいまーるく納まるはずなのですが。

当該上司に指示ないし対等な立場で忠告ができて、労基法を理解している人に、相談なさることはできないのでしょうか。
総務部か、法務部か、顧問の弁護士、行政書士、司法書士さんなどです。

中小企業の中には会社ぐるみで何にも考えてないところがあるようですが、残念ながらそういうイマジネーションの欠落した会社にお勤めの場合は、他の労働者のためにも、現実に第三者に介入してもらって、罰金を払うなり何なり痛い思いをしてもらうしか無いと思います。

余談ですが、実質的に会社に来なくなる日について合意した上で、その翌営業日から有給休暇を与えることが、会社にとって「事業の正常な運営を妨げる」合理的な理由など存在しません。
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有給は働く者の権利ですがいつでも自由に


所得できるものとは違います。
tanigu123さんがいなければ仕事に支障を
きたす!とか繁忙期で休まれては困る!な
んていうときには有給をずらしてもらう権
利は会社側にはあります。

11月末で会社には行かないで12月を有
給で取得するのはダメなのでしょうか?

でも最悪は労働基準監督署に相談するとか
しか方法はないでしょう。
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年次有給休暇は退職すると消滅します。


そして会社は年次有給休暇の時季変更権が行使できますが、退職後に行使することはできないので退職する前の請求は法律上拒否できません。

このことを前提に考えて下さい。
つまり、手続き的には「仕事終了日+年休完全消化日」を退職日に設定しなければならないことになります。

12月末で退職ということになれば、1月に年次有給休暇を取得することはできません。仮に年休が残っていても消滅します。
すなわち、形式上は1月末を退職日に設定し、実際の勤務を12月で終わらせるようにしなければならない、ということになります。

1月にしてもらって権利行使するのが一番ですが、12月末の退職が撤回できない、ということならば、12月中に年休を消化するしかないですね。年休はあくまで労働日に対して取得するものなので、最初に退職日を設定してからまとめて年休を請求するのが筋で(実際の)退職日を先に決めてしまったのは拙かったように思います。
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私があなたの上司なら、その上司と同じことを言うと思います



なぜかというと、いくら有給があるとはいっても連続で有給をとられると職場の必要な人数を確保するのが難しいと思うからです

それは仕事の内容とか、忙しいとか忙しくないとかも関係するとは思いますが、それでも最低限必要な人数はあると思うので、有給があるからといっていっぺんに取られたら他のスタッフにしわ寄せが行くので認められないと思うのは当然だと思います

ですから、何日かに分けて少しずつ取るといえば認められると思うし、それは認めないとおかしいと思います

確かにもうやめるので関係ないと思いますが、もし自分がやられたときの事を考えて、何日かに分けて取れば職場にも迷惑を掛けずに有給も消化できるし、あなたも気持ちよく退職できると思います

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。12月末で退職する旨は了承していただきました。ただ有給は働く者の権利であると考えますので、そのあと1月度に有給を消化したいのです。

補足日時:2006/11/30 23:50
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