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No.3
- 回答日時:
収入の内訳がありませんが、いずれにしても、下記サイトの次の部分で、該当しないものと思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
>合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額というものが、必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円ですから、給与の収入金額で言えば、最高でも130万円という事になります。
(130万円を超えていれば、この時点でアウトです)
個人年金というのは、生命保険の個人年金ですよね。
もらった個人年金から、それに対応する分の支払保険料分が必要経費として差し引かれますが、総収入の250万円から給与分130万円分を控除したとしても個人年金の収入金額は120万円、120万円の個人年金に対して所得金額が10万円以下(逆に言えば必要経費が110万円以上)という事はないような気がしますので、所得の要件の部分で該当しないものと思います。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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