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代表取締役として役員報酬を得ている父が65歳となり、厚生年金受給可能な年齢となりました。しかし役員報酬を月50万得ている為、厚生年金は受給不可能であると言われました。

年金制度に詳しくないのですが、父の場合、厚生年金支給額の上限は月24万で、それ以上給与所得がある(社会保険料を払っている)と支給は0円だそうです。(ex:給与が4万ならば、厚生年金支給額は20万)
24万の厚生年金を受給するには、退職して社会保険料を納めなければ良いらしいのですが、都合上すぐ退職することも難しいのです。

そこで質問なのですが、
(1)代表取締役という役職を退かずに、厚生年金も受給する方法はあるのでしょうか。

(2)仮に代表取締役を退いた場合でも、月50万の報酬額を減らすことなく、厚生年金を受給することは可能でしょうか。

(3)常勤役員から非常勤役員になれば社会保険料を払わなくて良いので、年金は受給可能になるが、非常勤になった場合、報酬額を現在の50%減額(50万→25万)しなくてはならないと調べた結果分かり、その場合(報酬額)25万+(厚生年金)24万で、結局は現在の役員報酬50万だけの場合と変わらないのでしょうか。

長文になりましたが、上記(1)~(3)のいずれかでも良いので分かる方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

・厚生年金は60才から貰えますが年数が足らなかったのでしょうか。


・厚生年金は給与比例部分、定額部分、加給金(無い場合もある)
等で構成されており65才からは給与にかかわらず定額部分は貰えます。(MAX794500円/年?程度)
・厚生年金のカット額は
(総報酬月額相当分+基本年金月額-28万)/2+総報酬月額相当-48万が年金額から引かれます。
総報酬月額相当とは賞与(max150万/1回)も含みます。

参考URL:http://nenkin.zouri.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の勘違いで、父は今年60歳になったとのことでした。。
ですので、今年から老齢年金がもらえるようです。
厚生年金のカット額、複雑な計算なのですね。年金制度について自分なりにもっと勉強してみたら理解できるようになることも多いように感じました。
アドバイス大変参考になりました。勉強を深めます。

お礼日時:2006/12/03 19:21

>繰り下げを行った場合も、65歳~70歳まで受給可能額の24万×12ヶ月×5年間(1440万)はやはり受給不可能と諦めるしかないのでしょうか。


増えた分を計算すると、たしか81歳まで生きると繰り下げ受給の方が特になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
繰り下げる場合は『賭け』のような面もあるようですね。
81歳まで生きれば特でも、それまで生きてない場合もありますしね。。
アドバイス、大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/03 19:15

No2です。

訂正です
×一年で0.7%
○1ヵ月で0.7%
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この回答へのお礼

ご丁寧に訂正して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/03 12:48

羨ましいご身分ですが、


働けるだけ働き、働いている間は受給の繰り下げを検討したらどうでしょう。
受給開始を一年遅らせるごとに、受給時には約0.7%を金額が多くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。(訂正の回答も併せてありがとうございます)
厚生年金は確か満70歳になれば、役員報酬があっても受給可能なのですよね。
(本人が働く気があれば)70歳までの5年間受給繰り下げを行い、70歳から月々24万の0.7%(1680円)増しである24万1680円を受け取る、という方法があるのですね。
繰り下げを行った場合も、65歳~70歳まで受給可能額の24万×12ヶ月×5年間(1440万)はやはり受給不可能と諦めるしかないのでしょうか。

お礼日時:2006/12/03 12:47

不正確ですが、65歳からは、確か給与(役員報酬も含む)と厚生年金をプラスした額が50万円を超えると年金が減額されると、社会保険事務所で聞いたのですが…。



その辺の絡繰りは、近くの社会保険事務所に電話をかけてお聞きになれば、すぐにわかる問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給与+厚生年金の総額が50万を超えると年金の減額なんですね。父からの又聞きでしたので、役員報酬が50万な為、父の受給可能減額の24万が受給出来ない。ということを言っていたのかもしれません。
月曜日にさっそく社会保険事務所に問い合わせてみます。
有難いアドバイス、大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/03 12:32

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