No.4ベストアンサー
- 回答日時:
【事業税】
17年12月期について修正申告書
別表4
事業税認定損(減算、留保)10,000(16年12月期分)
別表5(1)
区分______期首_____減_____増_____期末
未払事業税 △10,000 △10,000
18年12月期の確定申告
別表4
事業税認定損否認(加算、留保)10,000(16年12月期分)
別表5(1)
区分______期首_____減_____増_____期末
未払事業税△10,000 △10,000
注)17年12月期分の確定事業税は、18年12月期の損金の額に算入されます。
==================================
【住民税】
別表4
損金の額に算入した道府県民税
(利子割額を除く)及び市町村民税 (加算、留保) BBB
別表5(1)
区分______期首____減____増____期末
未納道府県民税△AAA △CCC △BBB △BBB
未納市町村民税
注)AAA:16年12月期と17年12月期の未納分(別表5(2)に年度ごとの内訳は記載する)
BBB:18年12月期の確定住民税
CCC:納付した住民税
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/ …
平成18年版 法人税申告書の記載の手引
こちらも参考にして下さい。今年は会社法施行により従来と異なる部分の説明もありますので御注意下さい。
No.3
- 回答日時:
事業税については、別表5(2)の「当期発生額」のところと、「損金経理による納付」のところに、年度ごとに、1万ずつを書きます。
住民税は、事業税と違って損金算入できないものですが、「期首現在未納税額」と「損金経理による納付」に書きます。そして、損金経理したものは、別表4で加算します。
また、別表5(2)も埋めます。
事業税と住民税は、同じようにはなりませんね。
利益が出ていると、ちょっとややこしいですが、本を見ながら書けば、OKです。
No.2
- 回答日時:
情報を補完してください。
1.2期分の事業税を納付することとなった事情は、
○修正申告ですか
○単純に未納状態だったのですか
2.別表で処理をしていますか
○16年12月期の事業税は、17年12月期に別表4で減算し別表5(1)に未納事業税が記載されていますか。
3.会計処理はどのようにしましたか
○過年度法人税等(租税公課)/現金預金 20,000
○未払法人税等(納税充当金)/現金預金 20,000
以上お願いします。
この回答への補足
内容が足りず、申し訳ありません。
1.納付の事情・・・・単純に未納だったからです。
2.別表の処理・・・・そういった記載はないと思います。
3.会計処理・・・・・租税公課にいれてます。
これで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
…法人税の場合でしょうか?
事業税は損金に算入できますので、そのまま何もしない。
住民税は損金不算入なので、別表四で加算。
ただし、事業税も本税でなく加算金・延滞税は別表四で加算。
一旦損金に算入しているのでしたら、以上で計算が突合すると思いますが…。
参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/beppyo/kazeis.html
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