許せない心理テスト

教育給付金制度を利用して講座の受講を考えています。

現在の時点で、前回給付金を受けた講座の受講開始日から3年2
ヶ月経過しているのですが、その間に産休と育児休業を取得して
います。
それらの期間は就業していないことになり、3年就業している
とはみなされず、今回の講座は支給対象とはならないでしょうか?

有識者の方に教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

産休と育児休業の期間は賃金が支払われていましたか。
その金額や日数に応じて、雇用保険の被保険者だったか否かが決まります。

 ややこしい計算が必要ですので、ここで問い合わせているよりも、給与明細などをお持ちになってハローワークで相談なさたほうが早くて正確です。判断するのは彼らの仕事ですからね。

参考URL:http://aol.okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=2585588
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この回答へのお礼

ありがとうございました。産休中はありましたが、育児休暇中は給料の支払いがありませんでしたので、その場合期間が足りないようです。

お礼日時:2006/12/12 12:54

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