No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
とりあえず、誤解を無くすために、正しておきます
本来、最初の手続きから7日間は「待機期間」といい、失業である日数が7日間
カウントされないと、次の「給付制限期間」もしくは、雇用保険の受給にかかる
「支給対象期間」が確定されないという制度があるのですが、
☆「待機7日の間に仕事をしてはいけない」という決まりはありませんので、
3さんと4さんの発言を訂正します。
つまり、確定していることは、月曜日から金曜日まで5日間の失業待機は確保
されており、今回の短期間のアルバイトが終了したあと、残り2日間の待機を
確定させ、合計7日間の「待機7日満了」と認定されます。
つまり、アルバイト終了後からあと2日経過した後、給付制限3ヶ月間待ち
もしくは、そこから受給が開始するというシステムになっています。
就労した申告については、必ず必要なものですから、怠ることの無いよう、
ぜひ、正しく行ってください。アルバイト・就労は、おこなっていけないなんて
誰も言ってませんが、正しく申告することがこの世界でのルールです。
No.4
- 回答日時:
再びです。
0206さんは今週失業保険の登録をしたばかりだったんですよね。
それなら下のsakananomeさんの言うとおり、たしかに今の「待機期間」に働くと、失業保険の受給資格そのものが、剥奪される可能性もあります。
待機期間の7日間が過ぎると「失業保険受給資格者証」が発行され、それが0206さんの給付資格決定となるわけです。
それから4週間に一度、無職状態を認定してもらうために「認定日」があります。
私が下で言ったことは、受給資格を得た人が、数日働き報酬を得た場合、この認定日で申告していくことを言ったんです。
認定日は「講習会」ではありません。
職員に働いたか否かを認定してもらう日です。
詳しくは参考URLのページ、「基本手当について」をご覧下さい。
私としては、どうせなら働かないでいて、素直に失業保険の給付を満額受けた方が、0206さんにとってもいいと思います。
<ハローワーク・インターネットサービス>
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
No.3
- 回答日時:
今週の月曜日に雇用保険の手続きをしたと言う事は
今は、7日間の待機期間ですね。(待機期間はどんな労働も禁止されています。)
恐らく、4月30日、5月1、2日に雇用保険の説明会があると思います。
その時に詳しい説明があるはずですが、退職理由によって雇用保険の受給開始までの
期間がかわってきます。
自己都合のための退職ならば、雇用保険の受給開始は3ヵ月後からになります。
その3ヶ月にアルバイトをした時は、認定用紙にその期間を記入しますが
この期間のアルバイトは雇用保険の控除の対象外になります。
それなら認定書に記入しなくてもいいのでは?と思うでしょうが
もしバレてしまった時、バツが悪いので素直に記入しましょう。
No.2
- 回答日時:
GWくらいの数日の所得なら、失業保険の給付からその分が引かれるだけですので、4週間に一度の「認定日」に提出する認定書に、そのように書くだけで済みます。
職員も「この日は働いたんですね~」と認定書のカレンダーに丸をつけていくだけです。
働くことそのものが悪いわけではありません。
また働いた日数分は、新しい職場が決定した時に支給される「再就職手当」にも少し影響はありますよ。
それでも、社会人としての倫理観を疑われる行為をするよりは、サッパリと申告して、いくらかの支給を受けた方が気が楽じゃないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
ばれるばれないより倫理的な問題だと思いますよ。
又、ばれてしまったときのことなどは初めの講習会で聞いたでしょうから説明はしませんが、それだけのリスクを払ってまで手に入れるだけの収入なのでしょうか?(決して収入が多ければリスクを払っても・・・という意味ではありません)
世の中にはいろんな人がいます。そのような話を笑い話として聞いてくれる人、反対に告げ口などの手段に出る人。
見た目では分からないですよ、人って言うものは・・・
悪いことは言わないです。正直に申告しましょう!
この回答への補足
回答ありがとうございます。
初めの講習会もまだうけていないのですが、その場合も申告するのでしょうか?した場合はどうなるのでしょうか?
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