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辞める旨を通知してから何日間かは働かなければいけないとかいう定めはありますか?正社員の場合です。
次の日から来ないというのも無理だとは思うのですが・・・。

A 回答 (4件)

民法では2週間ですが、民法の規定の解釈には学説があり、民法の規定を任意規定とみなして就業規則が優先するという優先するという説もあります。

退職予告期間についてはグレーソーンがあり、問題です。労働者の退職予告期間についてのグレーゾーンは金利と同様廃止すべきです。就業規則の沿ったほうが無難であることは確かです。残念ながら退職の自由は法律では保護されていません。ただでさえ弱い労働者は退職の自由すらも保護されていなのです。(退職という行為自体は自由では退職予告期間は保護されてはいません、労働者にとっては民法よりも長い退職予告期間の規定は負担であるので予告期間も保護されないと、退職の自由が保護されているとはいえません。)退職の自由は賃金・労働時間・解雇制限等と並んで保護されるべき権利であり、これが法律で保護されていないのはあまりにもおかしいです。新法の労働契約法では労働者の退職に関するルールを明確に規定すべきです。私は就業規則で民法よりも長い(不利)な予告期間は無効であることを法律で明確にすべきだと法改正(労働契約法での退職ルール規定も含む)を政府に要望しています。ここで厚生労働省に意見を述べられます。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
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1ヶ月前でいいとは思うんだけど、会社が欠員補充の求人を出して、応募した人を面接し、誰か入社することになったとしますよね?



そうなったとき、業界や職種によっては、なかなか求人出してもすぐ人が来てくれない場合もあるので、次が決まらず辞めるに辞めれないってケースもなくはないと思いますよ。(現実論)

会社の規模や経営者のタイプにも夜かもしれませんが・・・。

とりあえず、引継ぎの準備だけはばっちり状態にしておいたほうがいいと思います。
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一般常識的には1ヶ月といったところでしょうか。


多くの場合は社則なんかに書かれているはずです。
法的に、という場合は労基法には披雇用者側に明確な規定は無く、民法の方で2週間前と規定されている程度です。
辞め方って大事ですよ。出来るだけ円満退社を目指して下さいね。
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就業規則では1ヶ月前に退職届を提出すると定めているのが大半です。

民法上は2週間前になります。
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