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源泉徴収される報酬を受ける資格者ですが、受託した仕事を同業者に手伝ってもらった場合、支払う外注費は報酬として源泉徴収すべきなのか又は、外注費で処理可能かご教授下さい。金額は30万円位です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貴方が源泉徴収義務者である場合、法定の報酬などを支払った場合、その支払った報酬について源泉徴収をする必要が有ります。


源泉徴収義務者とは、通常は給与などを支払っている事業所のことです。
ただし、常時2名以下の家事使用人に対してのみ給料を支払っている個人事業者は、報酬などを支払っても源泉徴収をする必要は有りません。

ご質問の場合、支払った外注費は「支払手数料」で処理します。

なお、預かった源泉税は、翌月10日に納付することになり、源泉税の特例で6ケ月ごとに納付している場合は、それに従います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
家族従業員1人の事務所ゆえ源泉徴収義務者では無いものと理解しました。
又、支払手数料として経費処理いたします。
今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/04/26 10:42

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