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はじめまして。
小学6年生の娘が、「将来の夢」をテーマに、卒業文集のための作文を書いたのですが、その文章の中にあるいじめに関する記述を消すように担任の教師から強要されています。
娘は、将来、「心の医者」になりたいということで、なぜそう考えたかという、起承転結の説明の部分で、小学5年生から担任にいじめ(いじわる)をうけ今まで苦しかったけれど、お医者様が、彼女の話しを聞いてくれたことで、自分がどれだけ救われたか、そのことが「心の医者」へのきっかけというようなアプローチで書いているのですが、学校側がどうしてもそのいじめの部分を消去したいらしく、そのままの記述を使うかどうか、現在教育委員会と協議中といわれました。
証拠といっても、同級生の証言しかありませんが、実際、担任からのいじめはあったようで、憲法で表現の自由が認められているというのに、学校のいじめの存在を隠蔽するような目的での、作文の書き直しを子供に命じることは、子供の人格を否定することになり、信じられません。
法的には、どのような形で、娘を守ってやることができるのでしょうか。どうぞよいお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.確かに、卒業文集に掲載する作文には、著作権法で保護される「著作権」があり、例え、先生が書き直したほうが良いと思っても、内容の変更は児童本人の同意を得ない限りできないのが原則です。



※下記、社団法人著作権情報センターのHPをご参照下さい。
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_1_qa.html

2.しかし、卒業文集は、ある児童一個人の作文だけではなく、卒業生全員の作文が掲載されていることから、卒業生全員の共有財産としての性格も有していると思います。

 卒業文集に載せる個々の児童の作文は、どのような内容のものであっても“自由”というわけではなく、そこには他の卒業生や先生等に不快感を与えるような内容であったり、誹謗中傷を想起するような内容であってはならないという著作者に対する“義務”があると思います。

3.質問文からは、担任教師によるいじめの具体的な実態はうかがい知ることはできませんが、たとえ担任教師によるいじめが事実であったとしても、それを卒業生全員の共有財産である卒業文集に「担任にいじめられた」と名指しで書く必要があるのでしょうか。

 もし、「担任にいじめられた」という記述のある作文が卒業文集に掲載され、全ての卒業生に配布されたとしたら、それは、その小学校、というより校長が担任教師によるいじめを認めたのと同義になると思います。
 校長が、そのような記述のある卒業文集を発行することを認めるとは考えられないのです。とすれば、校長の取るべき手段は、いじめの有無が法的に確定するまで卒業文集の発行延期となるのではないでしょうか。

 また、「担任にいじめられた」という記述のある卒業文集の存在は、他の卒業生にとっては「いじめ教師の担任のクラスに在籍し、卒業した」という烙印を押されることになると思います。

4.確かに、最近の新聞記事を読めば、いじめをいじめとも思わない非常識な教師がいることは事実だと思います。
 しかし、担任教師のいじめを公表するなら、別の手段を取るべきであって、卒業生全員の共有財産である卒業文集に「担任はいじめ教師」ということを想起させるような記述は書くべきではないと思います。

 お子さんの作文を読んでいないのですが、「担任のいじめ」と名指しにしなければ作文の文意が通らないのでしょうか。担任を名指しせずに「いじめられて」と書くと、何か不都合がありますか。

 この担任教師が実際にお子さんに対していじめを行ったのであれば、その事実を公表するのは「卒業文集」ではなく、他の卒業生を巻き込まない方法を取るべきだと思います。

 なお、卒業文集に「担任のいじめ」と書くことには反対ですが、この担任教師が実際に酷いいじめを行ったのであれば、校長、教育委員会に徹底的な改善を要求するのは当然として、損害賠償請求訴訟を提訴し、慰謝料を請求することも視野に入れられたらどうでしょうか。

 質問者さんが守るべきなのは、“作文”ではなく、お子さん自身でしょうから。
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#1です。


法律的に言えば、その通りです。
同一性保持権とは、著作権者が著作物を第3者に改ざんされることによる精神的な苦痛から守るためのもので、これを禁止しています。よって誰かがその作文の一部を削除・加筆などは出来ません。

ここで、もうひとつ法的には問題が発生することを、さきほどは忘れておりましたが、「名誉毀損」といわれる可能性があることです。
担任と指名していじめがあったとする文章を卒業文集として公表することは、そのように反撃される可能性があるということです。これは刑事罰に該当し、民事だけの問題ではありません。ここに、事実かどうかということが関係ないことが最大の問題です。
微妙な線なんですよね…専門家ではないので、名言できないところなのですが、社会的信用を公然に失墜させた行為にあたるので該当する気もするし、公共の利害に関わることなんですが、公益を図ったためではなく(つまりは第2の被害者を出したくないなどというわけではなく)個人的に書いたものであれば…やはりこれが刑事事件に該当する可能性があるのですよね。
ラインがとても難しいので、そこの部分、法律相談に行った方がいいかもしれません… あまり役に立てずにすみません凹
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この回答へのお礼

今日、個人懇談があったので、そのときに担任に、著作権法違反であることをはっきりといいました。すると、少し旗色がかわり、「内容をかえるとかそのようなことは、教育委員会に表現を変えろといわれても(私は)できません」という発言内容にかわってました。

といっても今までこの担任には、いったいわないで、ずいぶんだまされてきましたので、まだまだ油断はなりませんが、今回は発言内容をひっくりかえされないように、証拠も残しました。

それにしても、法的な「同一性保持権」を知っていたことで、ずいぶん心にゆとりができ、対応できました。ありがとうございます。

名誉毀損については、難しいですが、憲法上の「表現の自由」とのかねあいもあり、現実、刑法が適用されることはあまりないようです。むしろ、担任が、小学生の教え子の作文を根拠に名誉毀損などすると、世間の非難囂々で大変なのではないでしょうか。

いずれにせよ、まだ3ヶ月小学校生活が残っているので、担任の仕返しもないとは限らず、安心はできませんが、娘と二人でがんばっていきます。ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/14 17:08

法的にと言われると分かりませんが、学校が教育委員会に相談しているというのは本当でしょうか?本来なら、保護者が委員会に申し出るようなものですが。

申し出るというか訴え出るとしたら、教育委員会しかないと思います。それで駄目なら、報道機関に訴えるとかないでしょうか?学校に「報道機関に訴える」と言うだけで、随分対応が違ってくると思います。それがウソでもです。
でも、問題が大きくなると将来にわたり、芳しくないのではないでしょうか?などというのは学校側に言い分に聞こえますが、内容についてはお嬢さんともう一度良く検討なさっては如何でしょう?いずれにしても大きくなっても残るものです。
もう苛めの問題は解決したのでしょうか?そこも問題だと思います。文集だけの問題ではないですよね。地域の中学に進学するのであれば余計に慎重になるべきです。卒業したら終わりではないです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
今日、学校の個人懇談があったので、そこで、はっきり、内容についての変更は法律違反(著作権法)だということを、担任に申しました。すると、「最終的に決めるのは娘だから、教育委員会からこの文章を変更するようにいわれても、そんなことできません。」と担任の話が変わってきました。

「報道機関」ですが、報道機関は子供が大けがをするか自殺でもしないかぎり、とりあつかってはくれないのが現実です。実際、何カ所かにメールなどでアプローチしましたが、どれも空振りでした。

内容については、私も読んだのですが、心の医者になるための動機としていじめが書かれているのは自然な流れですし、そこにいじめの内容を描写して他人を誹謗中傷しているものではないので、特に問題は感じません。「いじめ」を恥ずかしいこと、あってはならないことと考える教育関係者のエゴだと思います。

担任からのいじめの問題は、おそらく卒業するまで解決はできないと思います。でも、娘は、毎日学校で大変なようですが、母親である私が、全面的に娘の味方にり、傷ついた娘の心を少しでも癒せるように、失った自信を回復していけるように娘を励まし、温かい目で見守ることで、ずいぶん娘も強くなりました。娘の成長をみていて感じることですが、たとえいじめられていても親の愛情と支援ににささえられた子供はこわいものなしの百人力でいろいろな困難を克服していけるのだと思います。

お礼日時:2006/12/14 16:56

法的に詳しくはないのですが、心の医者になりたい動機の部分に、担任からいじめを受けたことを書かなければならないわけですね。


書き直しを要求する方が、間違っているように思います。兄の高校でしたが、高校の卒業文集で、教師の偽善と、教師ほど軽蔑する職業はない、という文がありましたが、教員が書き直しを命ずることもなく、通って掲載されています。それに、クラスの中でもう一人、スカトロジーの文を載せている人間もいましたが、是も通っています。
世間では国語教育に定評のある高校ですが、書き直しや添削などなく、先生方も生徒の人権や意思、意向を尊重していますよ。
小学生だからと言って、書き直しを命じたりするのは、おかしいと思います。
文法面がおかしい、文脈の流れに無理がある、というなら、あくまで指導になるでしょうが、本人の意向を変えてしまうのなら、卒業文集にならないでしょう。
学校が発行している雑誌なら、教員たちの目を通過して、割愛されることはあります。しかし卒業文集です。尊重される部分は、尊重されなければならないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誰が、考えてもおかしいと思うのが当然だと思うのですが、大阪市立の学校では「いじめ」が禁句になっているようで、学校は「いじめ」は存在しないという対応に終始一貫しています。

娘が同級生から、一方的に暴力をうけ、軽傷でしたが、脳神経外科を受診するけがのときも、加害児童と保護者が自宅にきて、100パーセント申し訳なかったという謝罪をされたにもかかわらず、担任と教頭によって、結局は「いじめ」の対応ではなく、学校事故にねつ造されてしまいました。

「いじめ」の作文を書いてくださいといわれて、勇気をだして正直に書いたら、その内容をもとに、担任から叱責される始末です。
その後、不登校の時期もあり、やっと気をとりなおして、登校をはじめたら、このようなことがおこり、このままでは、あまりにも娘がいたたまれなくて・・・・・・

「心の医者」になりたいという動機づけのほんのいち部分に「担任からのいじめ」がはいってきたときしても、全然内容的にはおかしくはないと思うのですが、きっと担任、学校のプライドが許さないのだと思います。学校は子供のためにあるところなのに、どうして、教育関係者の打算がいつも優先されるのか、疑問です。

お礼日時:2006/12/14 00:23

堂々とそのまま提出すれば良いだけだと思います。


それを誰か第3者が改ざんすることは同一性保持権において禁止されていますので出来ません。

ただそのことで、もし娘さんがまたしも学校で辛い思いをするような形になれば… デリケートな問題ですので、慎重に考慮してあげてほしいです。 真実を振りかざすことだけが正義と言うわけでもないと思います。 娘さんの意思が固いのであれば、大丈夫でしょうが…

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
同一性保持権というのは、著作権上のことで、学校によって改ざんされることがないということと考えてよいでしょうか。

娘は5年生の2学期の時から同じ担任に、嫌がらせをうけており、2学期の終わりに不登校になった際に、娘本人は学校の教頭先生に、担任からいじめをうけていること、担任が信頼できないこと、6年生も同じ担任になったら学校にこれないことなど、自分の言葉で話しました。しかし、6年生も同じ担任の先生でした。6年生の始業式の日、泣きながら帰ってきましたので、学校(教頭)に子供に説明をしてくれるようにお願いしましたところ、「あなたのためにはこの先生が一番いいと思ってしたクラス」だといわれました。娘が抗議をしたことに、腹をたてたのか、その後なにかにつけ子供と二人きりになる状況を作って、いやがらせをしたり、クラスの生徒の前でみせしめ的に叱責されたりしました。

今、世間でいじめが問題になっていることで、2週間ほど前に、いじめについて作文を書くようにいわれ、娘は、「担任からいじめをうけている」という内容のものを勇気をふりしぼって書きました。そうすると、その日の放課後、担任教師は、娘を人気のない階段のところに連れて行き、「自分はいじめをしてない。おわったことをいつまでいってるの」などと一方的にまくしあげ、恐怖を感じた娘は、その後約4日間学校にいけませんでした。学校に事実確認の際、もし、それが誤解なら、娘に担任教師が直接電話をして誤解をといてくれるようにお願いしましたが、担任からは電話もかかってきませんでした。

勇気をだして、いじめの作文を書いたのに、担任の行為によって、完全に裏切られたのです。それを帰宅し、私に話すまで、娘は独りで耐えるしかすべがなく、そして問題が解決するまでその辛さは続くんです。もし、「いじめ」が解決したとしても、娘のなかで人間に対する不信感、担任に対する恨みはずっと続くのかもしれません。あと数ヶ月で小学校生活もおわりなのに・・・・そう思うといたたまれなくなるのです。

娘の決心は固いと思われます。デリケートな問題なのは、承知しているのですが、このまま、娘が学校につぶされることだけはさけたいので、
ご相談させていただいたという次第です。

補足日時:2006/12/13 23:26
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