No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解雇は30日以上前ですが退職願いは2週間前です。
これは労働基準法ではなく、民法で定められています(627条)。私の場合には有給休暇が20日以上残っており休暇を使い切るために6週間前には退職願を提出しました。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
回答ありがとうございます。
なるほど、民法で定められていたのですね。民法までは知りませんでした。
どちらにせよ辞める1ヶ月前に退職願をだせば間違い無いという事なので安心しました。雇用の期間も定めていませんでしたので気楽にいけそうです。急に辞めなければいけない事情がありましたので。
No.4
- 回答日時:
民法は強行法規ではないので就業規則等があれば、その内容が公序良俗に反するかどうかなどを判断する必要が出てきますが、何もないということであれば、民法の規定に従うということで問題ありません。
2週間前、あるいは期間をもって報酬を定めた場合はその期間の前半まで、というのが民法上の回答になります。
だいたいトラブル防止の事を考えれば1ヶ月前くらいに言っておけば普通は大丈夫でしょう。
回答ありがとう御座います。
民法が強行法規ではないとは知りませんでした
トラブル防止の為に1ヶ月前くらいには言えたらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
雇用契約の内容によって違います。
1、雇用の期間が5年を超えるか、当事者のどちらかあるいは第三者の終身の間継続するとした場合
→ 雇用から5年を超えれば3ヶ月前に予告することでいつでも契約解除ができます。(民法626条)
2、雇用期間の定めがない場合
→ 2週間前に予告することでいつでも解約ができます。(民627条1)
3、雇用期間の定めはないが期間によって報酬を定めている場合
当期の前半に予告することで次期以降について解約ができます。(民627条2)
ただし6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合は3ヶ月前までにすれば解約できます。(民627条3)
ただし民法のこの条文は任意規定として双方の合意が優先されるとする解釈みあります。
つまりこの立場からすると就業規則等に別段の定めがあればそちらが優先されます。
とは言え極端に長いもの(上記2に対して3ヶ月以上とか)だと無効とされるようです。
(雇用者側が解除する場合はこのほかに労働基準法の制約を受けます)
これとは別にやむを得ない理由がある場合には直ちに解約することができます。
またその原因が一方の過失によるものであるときは損害賠償の責任を負うことになります。(民628条)
とはいえ円滑な引継ぎを考えると1ヶ月前までには言ったほうが無難だとは思います。
回答ありがとう御座います。
とても詳しい内容でとても有りがたかったのですが
読解力に乏しい僕の頭ではいまいち要点がつかめませんでした。
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