No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第39条(年次有給休暇)使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
…買い取る買い取らない以前に、会社が有給休暇をとらせなかったことが「違法」ですので、労働基準監督署に通告したほうが良いと思います。
No.7
- 回答日時:
労働基準法のどの条文にも、「有給休暇の買取をしてはならない」旨の条文は存在しません。
よって、買取りは違反ではありません。もし、違反(違法)というなら、その条文を示すべきです。年次有給休暇で違反になるのは、休暇の取得に対して通常の賃金等の支払いがなされなかった場合になります。
さて、休暇の買取は、違反ではなく、意味の無い行為であるだけのことです。つまり、休暇日数が減るのは休暇を取得した場合、そして、休暇が消滅するのは、付与後2年が過ぎた場合です。従って、会社が、有給休暇を買い取ったとして金銭を支払ったとしても、休暇日数は減少しないのです。この原則を外してはいけません。
休暇日数が減少しなければ、もちろん、残余の日数の休暇を取得出来ます。この休暇を取得した時に、会社が、「休暇は買取ったのだから、休暇は無く、その休暇分の金銭を支払わない」という場合に違反になるのです。
いずれにしても、年次有給休暇は、「休む」という行為があってこそ、金銭が保証されるのであって、「休んでいない」時は別です。
なお、退職後に休暇の権利がなくなるのは当然のことです。
No.6
- 回答日時:
有給休暇は2年間有効ですがこの期間に買い上げることは当然違法です。
しかしその期間が過ぎ無効になったとき、あるいは退職したために無効になったときに、会社が好意で恩恵的に金銭を補填することは好ましいことではないが、違法とはいえないというのが解釈のようです。
ですから権利でも義務でもありませんから、会社に強要も出来ないし会社が拒否することも出来ます。
また金額についても同様で、月給を日割りにした金額でなければいけないなどということは全くありません、会社が任意で決められます。
No.5
- 回答日時:
有給休暇を与えない事を前提に、買い取る事は禁止だけど
有給休暇を使って、なおかつ残った日数を買い取る事は可能
また、有給休暇を申請せず、残った全日を買い取る事は可能
なのでは
あくまで有給休暇を取得できる状態にある事が第一
(申請すれば有給消化が出来る)
未使用分を買取るかどうかは会社の判断と言う事でしょう
私の場合は、特に有給取る必要もなかったので、申請はしませんでした
残った有給は、会社で買取になり、60万位になりましたが
当然、有給を全て消化される方もおりました
No.4
- 回答日時:
労其法39条の基準を上回る日数については、労使間の合意でこれを買い取ることは差し支えありませんが、基準内の休暇日数についてこれを買い上げるのは、労其法39条に反し無効とされています。
※ 年次有給休暇の買い上げを予約しこれに基づいて法代39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。(昭30.11.30 其収4718号)
らしいです。やはりやめる前に有給休暇を消化されたほうが良いでしょう。有給休暇分、退職日を延ばされたら良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
はい。
退職前の有給休暇は労働者に使用するという選択肢があるので、買い上げは禁止されています。これは、おっしゃる通り労働基準法で禁止されていますが、その主旨は労働者の「労働の免除」を受ける権利をお金で買い取るのを禁じるという意味です。
但し、有給休暇は債権の一種であり、雇用関係が継続している間にしか行使する余地のないものなので退職後には消滅してしまうのですが、会社の厚意で消化しきれなかった有給休暇を買い上げる事まで禁止されている訳ではありません。
実際に行使する権利が消滅してしまった休暇を買い上げている会社も存在しています。それは違法ではありません。
しかし、買い取る事を強制は出来ないので、会社側が応じてくれないなら消化しなくては損です。使えるだけ使ってしまいましょう。
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