知人にアパートの保証人になってくれるよう頼まれています。
親しくしており、なんとか助けてあげたいと思うのですが
踏み切れません。
知人は「絶対迷惑はかけないから」といっていますが
友人としてみても生活面は切迫しており、頑張っても生活が苦しいのは知っています。
かくいう自分も金銭的に余裕なく家賃の滞納分などとても払えません。
知人は天涯孤独のようなものであり、自分以外頼れる人がいないのも
知っています。
たとえば家賃を滞納した場合有無も言わさず私が払う義務が生じてしまうのでしょうか?
また、今後保証人になってしまった後、その権利というか義務を自分から「やめたい」といってもやめさせてもらえないのでしょうか?
できれば助けてあげたいです。
お金を払って保証人をつけたり、保証人なしの所では高くて住めないらしく、かといって現在の住まいは追い出されるような形で出て行かなくてはならないそうなので大変困っています。
やはり心中する覚悟がなければ保証人になるべきではないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
大家してます
>家賃を滞納した場合有無も言わさず私が払う義務が生じてしまうのでしょうか?
はいそうです、連帯保証人になりますから大家は契約者に請求しないで貴方に請求する権利が有ります
>自分から「やめたい」といってもやめさせてもらえないのでしょうか?
止められません、契約が続く限り永遠に貴方に責任が残ります、貴方が亡くなれば相続人に義務が相続されます
>知人は「絶対迷惑はかけないから」といっていますが
だれでもお願いするときはその気持ちにウソはありません
でも気持ちはそうでも現実にお金が無ければ迷惑は掛かります
世の中に「絶対」の裏付けなんて有りません
>心中する覚悟がなければ保証人になるべきではないのでしょうか?
そこまでの覚悟は不要です、ただし最大で家賃の6-10ヶ月分の覚悟は必要です
同情は貴重ですが連帯保証人とは契約者とまったく同等の義務を負うことを理解してから決断して下さい
私ならなんとか保証会社の費用を負担してでも連帯保証人にはなりません
No.2
- 回答日時:
>やはり心中する覚悟がなければ保証人になるべきではないのでしょうか?
そのとおりです!あなたに財力がなければ安易に連帯保証人になるべきではありません。知人の親になってもらうのが妥当でしょう。よく話して理解して貰うべきです。下記を参考にして下さい。
連帯保証人は、契約者(債務者)と同じ責任を課せられます。万一契約者に支払い能力がない時は、大家さんは、契約者がいても連帯保証人へ支配いを請求することができます。
債務者と保証人と連帯保証人の関係について、ネットで調べて理解しておいて下さい。
さて、以降は私の事例です。参考にして下さい。
私の叔父が会社運営で国の公庫から融資を受けていたのですが、私はその連帯保証人となっていたために、先日会社が倒産したことで叔父の借金が私に降り掛かり、心中はしていませんが、結局数百万の借金を返済するはめになりました。
叔父は倒産してからも、自分で何とか金を工面するからと言っていたのですが、叔父の返済するという言葉に何の保障もないため、融資会社は私の方へ連日取立ての催促をしてきました。
どんなに「迷惑を掛けない」って言っても、そのような状況になると支払い能力がないから、結局連帯保証人に迷惑が掛かることになります。
誰が悪いのではないのですが、人を恨むようなことにならないよう、よく知人と話して断るべきです。
No.3
- 回答日時:
>お金を払って保証人をつけたり~
大変ですね。
本当にその知人を助けてあげたいなら、
この「家賃保証」にかかるお金を、
貴方が貸してあげたらどうでしょう?
費用はおそらく、家賃の2か月分程度です。
民間の家賃保証会社があります。
その知人と一緒に家賃保証会社に出向き、
家賃保証の契約する段階で貴方がお金を出すのです。
ただし、アパートの管理会社にもよりますが、
民間の家賃保証会社を保証人として認めない場合もありますので、
詳細はご自身で調べて下さい。
その知人と貴方の間では、簡単な借用書(お金の貸借り)を作り、
「余裕が出来たら返してくれれば良い」と言って、
貴方の心の中では「最悪は返してもらえないかも?あげたものと思う」
と割り切ってみたら如何ですが?
これで、その人はアパートに入居出来るし、
貴方は「連帯保証人」にならないで済みます。
貴方が「いくらかの捨て金を覚悟しても、人助けしたい」
と、そこまでの覚悟が無いなら、
安易に連帯保証人にはなるべきではないと思います。
個人的には#1の方と同意見です。
早く解決出来るといいですね。
頑張って下さい。
以下参考URLは借用書を作る際の、ひな型です。
参考URL:http://www.tigrenet.ne.jp/free/free_dawn_kieyaku …
No.4
- 回答日時:
>絶対迷惑はかけない。
お願いするときは誰でもそう言います。たとえそれが本心であっても予期せぬ事態が生じて保証人であるあなたが義務を果たさなければならなくなるのです。
あなた自身に金銭的に余裕があるのでしたらともかく親切心だけでできることではないです。連帯保証人、保証人は一度なれば代わりになってくれる方を見つけない限り簡単にやめることも出来ない位に重たいものですからたとえ親戚や友人であっても簡単に引き受けるものではありません。
私は過去に父が親友の連帯保証人となり大変な目にあったのを目の当たりに見てきましたので特にどんなに信頼できる親友であっても簡単に引き受けるものでは無いと思いますよ。
父の親友も人間的に悪い方ではなく迷惑はかけないといっておりましたが不測の事態が起こった事からそのようなことになりましたので信用できる出来ないの問題ではないのです。
今は保証人がいない場合は保証会社などもありますからそのあたりを探してみてはどうでしょうか。
そのほうがお互いのためでもあります。
No.5
- 回答日時:
家を借りるときの保証人は、最悪の場合、家賃の6ヶ月分程度を払う覚悟があれば、なってもいいと思います。
経済的に困っている方のようですから、家賃も安いのではないでしょうか。せいぜい5,6万円の家賃なら30万ぐらい払えれば大丈夫です。私なら、なってあげると思います。(外国人の住居の保証人になったこともあります)最悪の場合でも30~50万のお金なら払えますから。質問者さんが、その方にそれだけの経済力・覚悟があるかどうかですね。
もし、保証人になるのなら家賃が滞ったらすぐ連絡するよう不動産業者によく確認しておいてください。そうすれば、すぐに対処できますから。
ご回答ありがとうございます。
例えば半年ほど滞納されて私が支払ったとして
その後も知人が住み続けていたら私がずっと払っていかなければならないのでしょうか?
追い出す事も保証人を降りることも出来ないんですよね。
たとえば知人が私にすまないと思いながらもそんな不測な事態に陥った場合、私はもう相手がちゃんと払うまでずっとすみ続ける限り払い続けなければならないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
#1です
万一契約者が滞納された場合はどうなるかご心配ですね
1-3ヶ月の滞納で連帯保証人に連絡が行くのが普通です
うちの場合の処理を参考に書きましょう
・1月に2月分の家賃の入金が無かった
・滞納発生の翌月(2月)に督促状を契約者に発送
・翌月(2月)入金が無ければ「指定日(3/10)までに入金がなければ契約を解除します」の通告状を発送
これは連帯保証人にも同時に送られます
・入金が無ければ管理会社が契約解除+追い出しの作業に入ります
・通常はその月(3月)に追い出されます
1月に入金する家賃は2月分ですので最終的な滞納は2月+3月の2ヶ月分になります
連帯保証人の債務は
・2月分の家賃
・3月分の家賃
・4月分の家賃は契約などによって異なりますが覚悟が必要でしょう
・退去時の諸掛かり(居座るなどした場合は高額になります)
・原状回復費用
・その他契約に書かれている特約(短期解約違約金など)
でも敷金が2-3ヶ月は預けられているはずなので相殺されます
大家によっては2-3ヶ月の滞納では連帯保証人にまで連絡しない事も有ります
で、実質的な連帯保証人の負担は家賃の6-10ヶ月の間になります
うちの物件では1-2ヶ月分の負担でおしまいになると思いますよ
よくわかりました。ありがとうございます。
最悪家賃を私が被ってもしようがない、とは思う覚悟ですが
どの位かかってしまうのか不安だったので親切に教えてくださって
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
不動産業界に従事するものです。
ご質問のところで、「保証人なしの所では高くてすめない」とありますが、大家様が納得していただければ、保証代行会社が多くあります。
このシステムは賃料の1ヶ月分から2ヶ月(保証代行会社によって違います)の利用料金を支払えば、その会社が連帯保証人の代わりをしてくれます。
一度知人の方に、不動産業者に利用できないか聞いてもらうことが大事ではないでしょうか。
参考URLにとりあえず1社のURLを記載いたしました。「賃貸」「保証」で検索すればいろいろ出てくると思いますし、不動産会社もいくつかの会社と提携していると思います。
次に、お礼に書かれていた質問ですが、端的に言うとその通りといえます。
最悪のケースを想定するときりがないでしょうが、万一そうなった場合にそんなつもりはなかったということは世の中通りません。
かくいう私も友人の借金(500万円)の連帯保証人になって苦労いたしましたが。(^_^;)
でも実際に賃借人が賃料滞納すれば、大家様の手前不動産業者は連帯保証人にきっちり請求いたします。私どももそうです。
お支払いができない場合、裁判で判決を貰うまでやります。
知人を助けてあげたい気持ちはとてもよく理解できますが、連帯保証人になることは個人的には反対です。
賃貸保証を引き受ける会社があるのですから、それらを利用できる物件を探すことが知人の方がまず行わなければならないことだと思います。
そういった事態ですから、知人の方も物件に対して文句を言わず、とりあえず雨露をしのげる場所でも良いのではないでしょうか。
参考URL:http://www.jid-net.co.jp/jid/jid.html
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
「追い出すことも保証人をおりることも出来ない」ということはありません。No.6さんが詳しく書いていらっしゃるように、1~3ヶ月家賃がたまれば退去勧告されますから、連帯保証人がずっと家賃を払ってすみ続けるということはありえません。
判例では3ヶ月の家賃滞納が発生した時点で連帯保証人に連絡すべきとされています。その時点で退去すれば敷金との相殺もあるので、大体3~4ヶ月負担すれば決着がつきます。3ヶ月以上、連帯保証人に連絡がなかった場合は家主の落ち度と主張できます。ですから、余裕をみて最大限6ヶ月程度の家賃を負担する覚悟があれば連帯保証人になってもよいと書きました。
念のために1ヶ月滞納があれば連絡してもらうよう家主・管理会社に申し入れておけば、連帯保証人の負担は自ずと限られます。(放っておいても1ヶ月で連絡してくる場合も多いですが)ただ、質問者さんのケースでは、知人が退去するときは本当にホームレスになるのかもしれませんが、その時は福祉事務所等に相談してもらうことです。
他の方が書いていらっしゃるように保証会社を使う等の方法もありますから、連帯保証人になるかどうかは質問者さんの考え方次第です。私なら、最悪の場合でも50万円程度の負担だからなってもよいと思いますが、反対意見のほうが多いだろうと思います。
私も責任もって支払いを被ってもいいと思う覚悟ではいるのです。
ただ際限なくとなると支払うことなどできませんし
私も相手に及ばずとも貧乏なので共倒れは必至だと思います。
50万だって全く支払う余裕なんてありませんが
50万で助けられるのなら助けてあげたい気持ちなので
気持ちが固まってきました。
ありがとうございました。
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