限定しりとり

医療費控除の対象となると思い、
今年1年間の医療費の領収書を保管しておりました。
しかし、入院保険の支給金などを差し引くと、
対象外でした。

医療費の領収書は保管しておきなさい、と言われて
保管していましたが、医療費控除のためだけだと思っているのですが、
他に何か必要になることはありますか?

A 回答 (3件)

>保険金も支給されたし、高額医療費も傷病手当も支給されたので


>自己負担はゼロかプラスなくらいです。

とのことですが、医療費控除の「控除金額の計算方法」は、正確にやっていますか?
実は「医療費全体から、補填された金額の合計を、引き算する」のではなく、「1つの案件(たとえば、入院1回)に対する支払いから、それに対する補填金額を、引き算する」のを、個別に行って、それを合計するんです。
もし、補填された金額が多くて、マイナスになってしまった場合(つまり、黒字になってしまった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。「医療費控除の申告の際、控除対象が0円」ということで計算します。

あと、傷害手当って、医療費の補填ではないので、医療費から差引く必要はありません。(例として、参考URLの下の方に書いてありました)

参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

傷病手当は引く必要はなかったのですね。
それでほ、生命保険の入金給付金と高額医療費で黒字です。

お礼日時:2006/12/18 22:05

たぶんそれ以外には使えないと思いますが


ケガをして包帯を購入したり病院までの交通費も
加算できますよ。
包帯などは領収書やレシートが必要ですが
公共機関であれば領収書はいりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

包帯やガーゼ代、交通費を加えても、
10万円には行きませんので対象外でした…。
保険金も支給されたし、高額医療費も傷病手当も支給されたので、
自己負担はゼロかプラスなくらいです。
もう領収書は不要ですね。

お礼日時:2006/12/17 16:10

 実際に医療費の控除を行うと、通常は、領収書は税務署に提出して返されないと思われます。

多くの方は提出したまんまのようですので、それを考えると医療費控除以外には特に用途はないのかもしれません。

 私は義母の入院費で医療費控除の手続きをしましたが、そのときには税務署から領収書を返してもらいました。何故なら、入院費の負担で親族ともめることがあった場合に、自分が負担したこととその額を証拠として残しておきたかったからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
提出して返してもらえないような物なら、
医療費控除以外には用途はないようですね!

お礼日時:2006/12/17 16:08

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