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友達の知り合いの話ですが、親に名義を使われて
借金をされた、と聞いたんですが、本人の知らない所で
他人が勝手にお金を借りられるという事は
あるんでしょうか。連帯保証人になっていた、という事
なんでしょうか。

知らない内に自分名義でお金を借りられた、
知らない内に保証人にされていた、こんな事って
あるんでしょうか?

A 回答 (3件)

あります。


私の主人ですが、10年くらい前の独身の時にやられたそうです。
義母が勝手に主人を借金の連帯保証人にしていたそうです。文書偽造ですが、身内のことなので、警察に届けを出すのは断念しています。
この時にこのようなことは今後絶対するなと強く言っておいたので、もうこんなことはないだろうと主人は少し安心していたようですが、最近またやられてしまいました。今度は保証人でした。また文書偽造です。本人に罪の意識はみられません。
今回の知らない内に保証人になっていたのが、どのようにしてわかるのかというと、身に覚えのない所から「○○さんの支払が滞っているので、保証人が代りに払って」という電話でした。もう、びっくりでした。
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この回答へのお礼

そうなんですか~。身内って所が恐ろしいし、
やっかいですよね。しかも二度も・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/30 23:30

>知らない内に自分名義でお金を借りられた、


知らない内に保証人にされていた、こんな事って
あるんでしょうか?

あり得ます。
親が子供の印鑑を使ったり、自分の印鑑と違う印鑑を使い、子供を勝手に保証人にしてしまった場合、本人はなかなか判りません。

親が勝手に子供を連帯保証人にして借金をした場合、子供には返済義務がありません。
ただし、親が勝手にしたことで、本人は知らなかったことを、貸主に証明する必要があります。
証明するには、署名の文字が違う・印鑑を盗用されたなどということです。
日常から、印鑑の保管を厳重にすることが大切です。

知らない間に保証人にされたことが立証できると、今度は、貸主が親を宥印私文書偽造や詐欺などで警察に訴えることも考えられます。
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この回答へのお礼

印鑑ってやはり大事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/30 23:27

 知らないうちに保証人にされたのでしたら、、本人に保証人になる気持ちがなかったわけですので、保証人としての責任はありませんし、無視できます。

しかし、身内に勝手にされたのでしたら、貸主は保証人?に「もし、保証人としての責任を履行してくれないのでしたら、借主は私に対して、詐欺や文書偽造をしたのですから、警察に訴えます」と言って来るでしょう。そうなりますと、保証人?は身内に縄付きを出したくないために、責任のない借金をしぶしぶ払います。
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この回答へのお礼

貸主の方が、「本当に保証人になる事を承知してるか」
みたいな確認は行わないんでしょうか。
連絡があれば、「そんな話は聞いてない」とか
言えますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/30 23:24

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