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株式の譲渡益が出たので、確定申告についてお尋ねします。「1箇所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要」と税務署のHPで知りました。
ところで、私の場合、サラリーマンである夫と、専業主婦である私の二人合わせて、20万×2人=40万円までは譲渡益が出ても申告不要という意味なのでしょうか? それとも、収入を得ている夫(今年度年収500万程度)に対して20万円まで申告不要という意味であって、専業主婦である私については、20万円まで不要…といった措置は存在しないのでしょうか?(つまり夫婦あわせて20万円までしか非課税にならないのでしょうか?)
主人も私も「源泉徴収なしの特定口座」で株取引しています。税務署のHPには夫婦での税金の扱いの回答を見つける事ができませんでしたので、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

>主人も私も「源泉徴収なしの特定口座」で株取引しています。


ご主人が給与所得者で奥様が専業主婦で扶養家族になっている。
以上の条件ですと

扶養家族だからと言って、利益の合算はできません。

お書きになったようにご主人は年20万円以下の利益は確定申告しなくてよいです。
奥様は、基礎控除の38万円以下の利益は確定申告不要です。
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この回答へのお礼

私の説明不足の点までご理解頂いた上でご回答頂き感謝いたします。有難うございました。

お礼日時:2006/12/23 11:21

補足というか、


回答は皆さんがされていますので、考えの基本として。
個人所得税の所得計算は一人一人別の扱いです。
扶養家族に成るか成らないか、といった事も一人一人の所得を単独で計算した後のことです。

>主人も私も「源泉徴収なしの特定口座」で株取引しています。
取引記録を整理してご主人の取引分による損益と、あなたの取引分による損益を別々に集計してください。
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この回答へのお礼

原則として個人所得税の計算は一人一人別の扱い…という点、勉強になりました。有難うございます。

お礼日時:2006/12/23 11:23

 根本的に株式については売買している本人の所得になりますから、扶養家族であろうと他人にその利益を按分することは出来ない筈です。


 それを行なおうとするなら最初からそれぞれの名義で口座を作成し売買しておかねばなりません。勿論その場合うまく双方の利益が同じ程度になる保証は全くありませんけれど。
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この回答へのお礼

なるほど「利益を按分」という考え方と言葉が勉強になりました。有難うございます。

お礼日時:2006/12/23 11:19

>サラリーマンである夫と、専業主婦である私の二人合わせて、20万×2人=40万円までは譲渡益が出ても申告不要という意味なのでしょうか?



違います。

>収入を得ている夫(今年度年収500万程度)に対して20万円まで申告不要という意味であって
これも正確には違います。年末調整を受けている人の場合には、わずか20万程度の所得の為に更に確定申告する必要はないという特例です。
理由は簡単で、年末調整とは確定申告を省略するためのものであり、それは税務署の仕事を減らすためのものだから、少しくらいであれば申告しなくていいですよという意味でしかありません。

>専業主婦である私については、20万円まで不要…といった措置は存在しないのでしょうか?
上記趣旨に照らして考えればそういう措置がないことはお分かりと思います。

>(つまり夫婦あわせて20万円までしか非課税にならないのでしょうか?)
非課税ではありません。
もし御主人も何らかのほかの理由で確定申告するのであれば、20万以下でもきちんとそれは記載して申告しなければなりません。

あくまで、「確定申告しなくて良い」(税務署の仕事を減らしてくれ)なのです。

ちなみに譲渡所得だけではなくトータルの年間所得が38万以下であれば、基礎控除の38万以内なので課税されませんから、確定申告は不用です。(住民税は33万以下)

つまり専業主婦で38万以下(住民税申告は33万以下)の年間所得しかなければ申告の必要はないのです。
これは特例でもなんでもなくて基本的な話になります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明有難うございます。「確定申告しなくて良い」という目的が税務署の仕事軽減という意味だとは全く知りませんでした。

お礼日時:2006/12/23 11:17

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