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①状況
・要介護4の父の所有する賃貸アパートを所有
・収入 賃借料約1100万円
・所得100万円
・後期高齢者保険3割負担となり、介護施設の利用等に大きな負担がかかっている



②更に、施設への入居を考慮して、
父の株式を昨年売却しました。
その際、A株式会社では 
・譲渡所得等の金額が400万円(特定口座、勘定の種類 保管、源泉徴収の選択 無)
となり、B信託銀行 では、
・特別分配金の額 55万円(特定口座、勘定の種類 保管・配当等、源泉徴収の選択 有)
になっています。

③質問
「総合課税」又は「申告分離課税」とありますが、どちらを選択して、どのように確定申告すべきでしょうか?

A 回答 (2件)

>・特別分配金の額 55万円(特定口座、勘定の種類 保管・配当等、源泉徴収の選択 有)…



配当金は、
・源泉徴収されたままおしまいにする
・総合課税で確定申告する
・申告分離課税で確定申告する
のいずれでも可能
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ですが、申告しないことをお勧めします。
申告すれば所得として認定され、翌年の後期高齢者保険と介護保険に影響します。

>・譲渡所得等の金額が400万円(特定口座、勘定の種類 保管、源泉徴収の選択 無)…

これは、申告分離課税で申告する以外の選択肢はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もし、まだ他の株をお持ちなのなら、特定口座の源泉ありに移行してしまえば、確定申告をしなくて済むようになります。
特定口座を確定申告しなければ、翌年の後期高齢者保険と介護保険には影響しません。

>「総合課税」又は「申告分離課税」とありますが…

選択できるのは配当金だけですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>ですが、申告しないことをお勧めします。
>これは、申告分離課税で申告する以外の選択肢はありません。

わかりました。
そのようにします。

>もし、まだ他の株をお持ちなのなら、特定口座の源泉ありに移行してしまえば、確定申告をしなくて済むようになります。
赤字のものだけ残してます。
また考えます。

お礼日時:2019/02/04 17:46

残念ですが、


>・譲渡所得等の金額が400万円
>(特定口座、勘定の種類 保管、
>源泉徴収の選択 無)
こちらの申告はしないわけには
いきません。
>源泉徴収の選択 無
となっているからです。
申告分離課税の申告しかできません。
課税所得は400万から減らせそうに
ありませんから、
後期高齢者医療保険の負担は、
3割になります。

>・特別分配金の額 55万円
>(特定口座、勘定の種類
>保管・配当等、源泉徴収の選択 有)
こちらの申告は不要です。
そもそも特別分配金は『利益』には
なりません。

譲渡所得が出ているのだから、
それで医療費を負担すれば
よいのです。
だから、3割負担になるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>課税所得は400万から減らせそうに
>ありませんから、
>後期高齢者医療保険の負担は、
>3割になります。

わかりました。
諦めます。

お礼日時:2019/02/04 17:47

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