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11月初旬から無職の為、
年明け早めにでも、時間のあるうちに、
確定申告をしようと思っているのですが、
源泉徴収票、個人的に入っていた簡易保険の支払い証明書、
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
以外にも持って行く証明書等はありますでしょうか?

また現在健康保険と、国民年金に未加入のままで、
週明けに加入をしようと思っているのですが、
健康保険は任意継続の期間が過ぎてしまったので、
国民健康保険にしか入れないのですが、
私は国民健康保険に入っている両親と同居で、独身なのですが、
両親の扶養に入るのがいいのか、確定申告でお金が返ってくるのなら、
私一人別の世帯として国民健康保険に入った方が、
いいのか悩んでいます。どちらが得なのでしょうか?

国民年金は厚生年金と重複して支払ってしまっていたら、
それは戻ってくるのでしょうか?
また11月12月の未払い分は払込用紙が届くのが、
確定申告に間に合わないと思うのですが、
それは2月に送られてくる証明書が届いたら、
また申告に行けばよいのでしょうか?

国民健康保険に関する控除は、
今からの手続きになりますので、
確定申告に間に合わないと思うのですが、
それはどうすればよいのでしょうか?
会社での加入と親の扶養にしか入った事がないので、
よく分からないのですが、
国民健康保険の控除の証明書って言うのも、
送られて来るものなのでしょうか?

こういう控除の確定申告は、何年か以内なら、
いつでも行っていいみたいですので、
全て証明書が届いてから、まとめて行ったり、
1月に行って、また証明書が揃って
2回に分けて行ったりしても、いいんですよね?
色々と細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

○退職後必要なのは


 1.国民年金の11.12月の納付の証明書(12月分まで納付済なら申請できます)
 2.国民健康保険の11.12月の納付の証明書(同上)
  (これに付きましては、証明書があるのかどうか不確実です、(任意継続の場合はありますが)、国民健康保険加入の時にお聞き下さい)
 3.医療控除に該当するなら必要な書類(領収書等)
 4.退職金の定率減税するなら、その源泉徴収票
 等でしょうか

○証明書関係は1月中に届くでしょうから、その後の税務署の手続きは十分間に合うと思います、確定申告は2月から3月にかけてありますが、今回は還付申告になるでしょうから、1月以降なら確定申告前に税務署で手続き可能です

・国民健康保険には扶養の概念がありません
 世帯ごとに入る事になります、現在お父様が所帯主でしたら、質問者様の保険料が世帯で払っている保険料にプラスされます
・厚生年金が10/31までであれば、11/1からは国民年金で重複しません
 10/15退社の場合は、保険料が10月分も徴収されていれば上記の通り、徴収されていなければ、10/1から国民年金に加入する事になります
・今回の場合は、証明書は自動的に送られてきませんから、申請、要望、請求して下さい


 
 
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この回答へのお礼

国民健康保険には扶養ってないんですね。
以前も無職の時に父の国民健康保険に入ってたんですが、
それも扶養じゃなかったんですね。
その他多くの不明な点にも、丁寧に教えて頂いて、
大変勉強になりました。
詳しいご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/25 18:53

国民年金の支払いは、実際に支払った日が属する年に控除申告します。


平成18年○月分のであっても、実際に支払ったのが平成19年なら、平成18年には控除できません。

ですから、納付書を受け取るのが年内に間に合わないなら、今年中に払い込めませんので=今年の収入の確定申告で控除できませんので、確定申告に間に合わないと気にしなくても大丈夫です。

「1月に行って、また証明書が揃って2回に分けて行く」というのは、おそらく無理です。
証明書が揃ってない状態なら、書類不備ということで受け付けてもらえない可能性が高いです。「いつでも行っていい」というのは、手続きを何度かに分けて行えるのではなく、あくまでも「提出を、しかるべき期間内ならいつでも受け付けてもらえる」だけです。
また、「書類が揃ってないから、揃った分だけを申告して、後から証明書が来た分は、後から追加で申告」も、考えない方がいいです。1回だけなら修正申告できますけど、それ以上は修正(追加)できないので。

ただ、税務署でも無料で相談コーナーを開設しています。
早い時期なら、結構すいてます。
個々の状況にあわせたアドバイスも受けられますので、利用するのも手です。これは、何度利用してもOKです。
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この回答へのお礼

支払った年のものが、その年の申告対象になるんですね。
時間があるうちに出来る申告だけでもしておこうと思ったんですが、
何度も受け付けてくれるものではないのですね。
家が税務署から徒歩圏内ですので、
相談コーナーも空いているうちに利用してみようと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/25 19:07

>年明け早めにでも、時間のあるうちに、確定申告をしようと…



内容が還付で間違いなければ 1月4日から受け付けてくれますが、納税する方だと 2月16日からになります。

>国民年金に未加入のままで、週明けに加入をしようと思って…

今年中に支払った保険料は、社会保険庁から 2月初旬までに、「控除証明書」が送られてきますので、それの添付が必要です。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
このため、年明け早々の申告はやはり無理ですね。

>国民健康保険に入っている両親と同居で、独身なのですが、両親の扶養に…

国保は個人個人で入るのでなく、住民票上の世帯単位での加入になります。
しかも、扶養の概念はなく、加入者数に応じた保険税 (地域によっては保険料) を取られるだけです。
つまり、現在のお父様の保険証に、あなたの名前が併記されるだけです。

>私一人別の世帯として国民健康保険に入った方が…

住民票を独立させればできますが、損です。
国保税は「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから算定されますので、世帯を分離すると高くなります。
http://www.kokuho.or.jp/

>国民健康保険の控除の証明書って言うのも…

国保の証明書などは必要ありません。
実際に支払った人が、支払った金額を正直に書くだけです。
お父様と同一の国保に入ることになれば、お父様の社会保険料控除となります。
もちろん、名義はお父様であっても、あなたが代わって支払っているなら、あなたの社会保険料控除としてもかまいません。

>こういう控除の確定申告は、何年か以内なら…

ご質問の前提がよく分かりませんが、「控除」でなく『還付の確定申告』ということですか。
11月までは仕事をされていたのでしょう。
還付で間違いないかどうかは、ご質問文だけでは判断できません。

>1月に行って、また証明書が揃って2回に分けて行ったりしても、いいんですよね…

税務署も忙しいのです。
2月になるまで書類がそろわないと分かっているなら、そろってから 1度で済ませましょう。
一人前の社会人であれば、わざわざ他人の仕事を増やすようなことをするものではありません。
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この回答へのお礼

国民健康保険を別にすると言うのは、
世帯分離と言う事になるんですね。
支払いを別にしたかっただけなので、
世帯分離まではしないでおこうと思います。
確定申告を初めてやるので、大変勉強になりました。
詳しいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/25 19:01

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