No.7ベストアンサー
- 回答日時:
・・・それと、他に連帯保証人じゃないご兄弟の方がいらっしゃるのですね。
お父さんがお亡くなりになっているということですから、法定相続分で分割された金額だけ、ほかのご兄弟も負債を相続しているのだから、ご兄弟もひとごとではないのですが・・・。家裁に対する相続放棄の手続等はお済みなのでしょうか?
あと、ご自宅は亡くなったお父さん名義?会社名義?債権者が競売にかけるのに任せるのではなくて、任意に皆さんのほうで売却するように踏ん切りをつけたほうが、ずっと高い値段で売れるので、そのほうがいいと思われますが、何か問題があるのでしょうか?
これは補足要求ではなくて、以上の点も含めて、直接弁護士に相談してみてくださいというアドバイスです。
度々大変お世話になっております。日を見てすぐにでも弁護士さんに相談に行きます。相談前に沢山の知識が付き本当に感謝します。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
「 補足」をいただきありがとうございます。
ただ、やはり回答については、「蛇足」だったかなと思う部分もありまして、状況が状況ですから、直接専門家の方に相談されるのがいいかと思われます。
とくに、預金の質権なんか、調べるのが困難なら、依頼を受ける専門家に任せればいいことだったと思います。
ただ、やはり、別にお勤めの方だということで、また、お母さんについては年金があるということですね。
お二人そろって、相談にいかれるのが良いですね。
自己破産の予定ということなので、そういうことであるのなら、質問されているようなことをしてしまうのは、破産法374条の詐欺破産罪に該当するおそれのある行為であり、366の9の免責不許可事由にも該当してしまいます。
破産宣告は受けたが、負債の支払義務は免れない、おまけに犯罪者という、踏んだりけったりな状況になります。
負債総額も会社の保証倒れということでかなり大きそうだし、なまじっか、多額の預金があるというのも、条件が厳しいのですが、まず、最初に、破産ではなくて、個人再生手続でいけないかどうか、お二人とも検討していただくと良いと思います。
不動産の処分でどれだけ負債が減るかによっても話が変わってきますが。
もし、それでいけるのであれば、毎月のこれからの収入から月々、分割返済を3年間ほど続けていかないといけませんが、財産を直接取り上げられるということは、担保に入っている財産以外は、当面ありません。
それで破産しかないようであれば、腹をくくってください。
No.5
- 回答日時:
>>これらを親族に贈与税のかからない程度に与えたり、私の兄弟(連帯保証人ではありません)の家の修復に遣ったりすると、また違う問題が起こるのでしょうか?
まず贈与については税金が課税非課税は関係なく原則違法のはずです。贈与が何か以前にしていただいたお礼であるとか、対価的なものを伴わない贈与は違法とされると思います。
ご兄弟の家屋の修繕についてですが、これも違法と判断されるのではないでしょうか。
普通に考えて他人の家屋を修繕する理由はないですし、しかもそれが破産前ということになれば尚更相手から疑問の目で見られるでしょう。
贈与については預金引き出しと同じように強制執行妨害罪が、家屋の修繕については、民法の詐害行為取消権(民法424条)にあたる可能性が高いと考えられます。
ご返答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりの罪に問われることを学びました。私を含め、身内全体が勉強不足でした。
今回のご回答大変参考になりました。
No.4
- 回答日時:
(#3のつづき)とは言いつつ、若干、蛇足的に突っ込んだ回答をするのをお許しください。
頭をひねってしまうのが預金の状況です。「2000万円」とありますが、あなた名義、お母さん名義、そしてなくなったお父さん名義であるもの、ひょっとしたら、連帯保証してない家族のものも含めて、「2000万円」あるようにとれますけども、その内訳次第で話が大きく変わってしまうので、相談するさいは、名義ごとの金額の内訳くらいははっきりさせておきましょう。
また、そもそも、取引銀行相手の貯金であれば、銀行が質権を預金に設定したりはしていないでしょうか?そこのところも、相談にいかれる前に確認しておくのが合理的です。
「全部おろしたい」と言われているくらいなので、確認してみて、そういうことになっていたら、がっくりされるかもしれませんが、客観的には、そうなっていたほうが、あなた方にとってありがたい部分もあるのです。くわしい説明は省きますが、破産手続にかかる費用と時間が節約できるのです、そのほうが。
また、会社の負債ですから、大きなものは、銀行相手だと思われますが、サラ金ならいざ知らず、銀行があなたを保証人にとられているということは、女性といっても、たんなる主婦とかではなくて、ご主人とは別に、ご自分自身の収入が相当程度ある方なのでしょうか?それともご家族三人で会社の役員なので、そういう保証のとり方をされているだけのことなのでしょうか?
もし前者であれば、自己破産以外の方法として(たとえあなた名義の預金が相当の額あるとしても)、あなたについては、個人民事再生法を申立することができないか、検討してもらう余地もありますので、念頭に入れて置いてください。裁判所を通じて、債務の一部減額と、分割返済案を通す方法です。
通常、給与所得者の破産であれば、手続中の収入は自由に処分して良いので、そういう問題はないのですが、事業者の方の破産の場合、すでに営業を継続できなくなっているので、あなたのようにどうしても、すでにある財産に対する執着が出てくるのですが、手続中とはいえ、食っては行かないといけないのだから、それは当然のことですよね、わかります。
だいたい、皆さんされているのは、同業者の方に、お得意先を引き継いでもらう、という方法です。
それで、破産者はあくまでその同業者の使用人という立場になり、給料をもらいます。破産宣告後(実質申立前後)のこの収入については、自由に処分して何も問題ありません。
そもそも、裁判所もある程度は、破産後の生計手段については、手続の中で訊いて来ます。だって、それがないんでは、話にならないですもんね。むしろ、それを合理的に説明できないと「隠し財産でもあるのか?」と言う話になってしまうんですよ、それこそ。
車についても、事業を継続するうえで、仕事にならないのでないと困る、というふうに理解したいですが、もしローンがついていて、現在の時価よりも、残債のほうが大きければ、破産手続きとは関係無しに、担保に取っている債権者が自由に処分して良いということになります。
ぶっちゃけて言うと、車に関しては、その債権者と自由に話し合って良いので、知人に残債無額で買い取ってもらって、そのうえで、貸してもらうとか、連帯保証人をつけて、その人名義で支払を続けていくとか、要は、もともと法律的に、担保にとっている債権者が他の債権者無視で、自分の好きなようにできるので、その債権者さえ納得のいく方法であれば、どうやったっていいのです。これは裏ワザでもなんでもありません。
詳しい説明、本当にありがとうございます。
確かに虫のいい話だと心得ています。 補足ですが私自身は他の会社に勤めています。預金の大半は母の年金等の積み立てであり、他の金融機関に預けています。これらを親族に贈与税のかからない程度に与えたり、私の兄弟(連帯保証人ではありません)の家の修復に遣ったりすると、また違う問題が起こるのでしょうか?今の段階で一度に大金を下ろすのは財産隠しと受け取られますよね?
No.3
- 回答日時:
基本的に、質問されているようなことをまともにしてしまうと、刑事的にも、民事的にも非常に問題が多いのは、先に回答された方々のおっしゃるとおりです。
ただ、この質問文面をそのままに読むと、率直に言って、非常にむしのいい質問をしているかのように取れますが、問題の当事者としては、何も財産隠しを意図しているわけではなくて、破産申立をしてから、免責決定が出て、晴れて負債から開放されるまでの時間を、どうやって生計を立てていけばいいのでしょうか?という質問であると理解したいところです。
具体的には、破産申立を依頼する弁護士と、ずいぶん財産がおありのようなので、ひょっとしたら、管財事件になるのかもしれませんが、その場合は、管財人になる弁護士さんたちの指示に従ってくだされば大丈夫だと思います。
すぐにでも、直接相談にいかれるのがいちばん良い質問のように思われますが、そのときも、そこら辺の意図を誤解されないように質問されるのが良いかと思います。
やはり、おたがいの信頼関係が必要ことですから。
No.2
- 回答日時:
財産を対価なしに他人に譲渡すれば、債権者に対する詐害行為となり、破産法の否認権の対象になるばかりでなく、犯罪になります。
自己破産まで、時間があるようでしたら、弁護士に相談されて、法律に違反しないやり方で家族の財産の保全を図られた法がいいかと思われます。一般的な方法としては参考URLのようなやり方が知られています。この場合でも、過大とされますと、詐害行為の対象になります。参考URL:http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horit …
No.1
- 回答日時:
残念ながら無難な方法はないでしょう。
預金を下ろせば痕跡が残りますし、自動車の名義変更も後で必ず偽装であると見破られてしまうでしょう。
お父様は連帯保証人ですから、倒産すれば会社の既存債務の履行を求められることは確実で、自己破産するほどの債務ということでしたら、お父様の財産が将来強制執行にかけられるであろうこともまたほぼ確実でしょう。
そのような強制執行が差し迫った状況下において預金を下ろす、自動車の名義変更をする等の行為は強制執行妨害罪(刑法96条の2)に該当する可能性が非常に高いと思われます。
この回答への補足
早速のご返答ありがとうございます。
質問の仕方にミスがあった為補足します。
父親は他界し連帯保証人は私(娘)、母であり預金は何口かに分けてあります。数回に分けて下ろしたりもだめということですね。
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