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先日父が亡くなったのですが
亡くなる直前まで乗っていた自動車が残ってしまいました。
(1ヶ月前に亡くなったのですが、名義はまだ父のままです)
その車を今後使用する予定がないので
売却してしまおうと考えているのですが
普通に売却してしまっても構わないものなのですか?
それとも遺産相続などの関係で、面倒なのか…。

ちなみに遺産の相続人は母(免許なし)で
子供は、3人います。
祖父と祖母は、いません。

よくありがちな質問だと思ったので、色々検索してみたのですが
どうもズバリが見つからなかったので
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いします。

A 回答 (4件)

業者に販売する場合は業者の指示にしたがって下さい。

多分代表相続人を選定してその人の譲渡書類を取り揃えることになると思います。
個人販売(知人・友人等に譲渡する場合)は大変だと思います。まず、代表相続人の委任状、印鑑証明書、譲渡証をそろえます(近くの自動車販売店で分けてもらって下さい)。同時進行で買主(譲受け人)は管轄の警察署で車庫証明を取得します(警察に申請して認可が下りるまで3-7日必要)。車庫証明が取れたら譲渡書類一式と譲受け人の印鑑証明書、委任状と車庫証明書および当該自動車を譲受け人の管轄陸運事務所に持込み所定の手続きにしたがって新車検証の交付を受けて下さい。陸運事務所近辺に代書屋がありますからそこで書類を作ってもらうと手続きの手順などを詳しく教えてくれます。代書手数料数千円かかります。新しい車の場合、自動車取得税がかかる場合があります。
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 原則的には、お母様と、子であるあなたの兄弟が、相続人になると思いますので、「Aがその車を相続する」という趣旨で、全員の印鑑証明付の遺産分割協議書を作成し、相続関係がわかるように戸籍謄本を添付します。

さらに、その相続人Aが実印を押捺した自動車登録用の「譲渡証明」と「委任状」を車検証・自賠責・その他付属書類とともに買主に交付します。
 これをあまり人の手に渡したくなければ、車の相続人Aの名義に移転してから、通常の移転登録をするという方法も可能でしょう。
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現運輸局の人間です。


大まかな手続きの流れは、
まずお亡くなりになられた方から相続人へ車を相続し、次に相続人から第三者に車を売却することになります。
つまり、相続の手続きをしてから車の売却という流れになります。
以下、実印=三ヶ月以内の印鑑証明書の印鑑、押印=シャチハタ以外の印鑑
という流れで説明していきます。

1)遺産相続
移転登録をします。
・お父様の死亡の事実を確認できる書面と、家族全員の戸籍謄本(要は、三ヶ月以内の全員の戸籍謄本)
・遺産分割協議をするのであれば、相続人の資格がある人全員の実印
を遺産分割協議書に押す
・車を相続する人の実印を運輸支局になる申請書(代理人に申請してもらうのであれば、委任状に相続人の実印)に押す
・相続人の印鑑証明書
・有効期間内の自動車検査票
が必要です。
相続はやや分かりにくいですが、結局、印鑑証明書が必要になるのは相続人「だけ」です。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押してもらうのが約束ですが。

2)次に、車の売却をします。移転登録です。
・相続人の実印を、譲渡証明書と運輸支局にある申請書(委任するのであれば委任状に)に押してください。
・買主の委任状に実印を押す(印鑑証明書が必要)
・自動車保管場所証明書
が必要です。

以上です。
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手続きとしては、自動車の名義をお父様からあなた名義に変え、それから売却しなければなりません。


運輸局に行って相続による名義変更の手続きを行ってください。
必要書類は
遺産分割協議書の原本とコピー
被相続人の戸籍
相続人全員と被相続人の関係が分かる戸籍
相続人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
車検証
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