個人事業主です。
●パート、アルバイトの方ですが、扶養控除等申告書の提出を求めても、今までの所は出さなくても良かったといい、提出をしてくれません。
他に働いているわけでもないようです。
提出をしてくれるという事で甲欄を適用してきたのですが、このまま提出がない場合は
・年末調整をせずに源泉徴収票だけ渡して個人で確定申告をしてもらう
・次の給料で、乙欄として計算した金額をもらう(この場合、納付書にはどのように書くのですか?)
●私のミスで、乙欄の方は5%の徴収と思っていました。
H18年度は6%の徴収だったようですが、源泉徴収票には実際にその年に徴収した金額をかけばよいのか、6%の金額を書いて、後から差額分をもらえばよいのか教えてください。
●パートの方で、源泉税の徴収が嫌だから、給与(氏名)を2ヶ所に分けてほしいと言われるのですが、どう説明したらよいでしょうか?
とても困っています。
経理初心者の為、どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そもそも扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出できるもので、その提出がなければ、月額表の乙欄により源泉徴収されるべきものですから、かけもちで働いていない限りは、当然提出してもらうべきものと思います。
(ただ、そもそもは年初又は入社時に提出してもらうべきものですから、そうされていれば早い時点で対処が可能だったとは思います)
とは言え、現実には、アルバイト等のような場合には、提出してもらってなくて甲欄扱いで源泉徴収しているような所もあったりしますが、もちろん正しくはありません。
ご本人は確定申告すれば良いかもしれませんが、やはり会社としては問題がありますので、ご本人に提出がなければ、遡って乙欄で源泉徴収しなければならない旨を伝えて、それでも提出してもらえない場合は、徴収するしかないものと思います。
納付書は、本来は毎月に遡って、それぞれの月分で納付すべきものとは思います。
(ただ、最後の月でまとめてされる所もあったりするとは思います)
もちろん、6%と5%の差額も徴収すべきものです。
(ただ、月額87,000円以上の場合は、必ずしも6%ではなく、月額表により求めるべき事となります)
源泉徴収票については、後からでも徴収されるのであれば、その分も含めて記載すべき事となります。
「乙欄」へのチェックももちろん必要となります。
氏名を2ヶ所に、というのは、他の方も書かれている通り、ハッキリ断るべきものと思います。
No.2
- 回答日時:
>パート、アルバイトの方ですが、扶養控除等申告書の提出を求めても、今までの所は出さなくても良かったといい、提出をしてくれません。
パートやアルバイトの方々は、親御さんや配偶者の扶養に入っているのではないでしょうか?
>提出をしてくれるという事で甲欄を適用してきたのですが、このまま提出がない場合は
扶養控除等申告書の提出がない人は年末調整の対象者から外れますので、源泉徴収票だけ渡して個人で確定申告をしてもらうしかないと思います。これは年末調整をする際の注意事項として挙げられている点ですが、年末調整のしかたをご存じないのでしょうか?わからなければ、ここで質問をするより、税務署に直接問い合わせた方が良いと思います。年末調整のしかたが記載されている冊子が置いてある税務署もありますよ。
>・次の給料で、乙欄として計算した金額をもらう(この場合、納付書にはどのように書くのですか?)
納付書の書き方は従来どおりで良いと思います。
>H18年度は6%の徴収だったようですが、源泉徴収票には実際にその年に徴収した金額をかけばよいのか、6%の金額を書いて、後から差額分をもらえばよいのか教えてください。
実際にその年に徴収した金額を書いて下さい。不足分については、確定申告を行えば問題ないと思います。
>パートの方で、源泉税の徴収が嫌だから、給与(氏名)を2ヶ所に分けてほしいと言われるのですが、どう説明したらよいでしょうか?
「脱税行為に加担する気はない」と言えば良いと思います。
>経理初心者の為、どうぞよろしくお願い致します。
身近に専門家の知り合いがいないのでしたら、源泉税のことは税務署、社会保険のことは社会保険事務所というように、専門の役所に問い合わせれば良いと思います。このサイトで回答やアドバイスを待つより、早く確実に回答が得られると思います。
No.1
- 回答日時:
1.扶養控除等の申告書は、出さなくてもよいのですが、その場合には、源泉徴収税額が乙欄適用になり、88,000円未満でも、平成19年1月からですが、3%の源泉所得税が徴収されることとなります。
また、この場合は、年末調整もできませんが、年末までに、扶養控除等の申告書が提出されれば、年末調整もできます。
2.昨年の12月までは、6%ですが、3%に変わっています。返金することになります。
3.源泉徴収が嫌だからと言って、脱税につながるかもしれない違法なことはできないと言って断りましょう。たとえば、本来、もらっていない人の名前を書いて支給すると、架空給与があるのではないかと税務署から疑われます。実際に働いていない人の分は、必要経費に入らないばかりか、経費の水増しということで、追加で税金を納めるハメにもなりかねません。
この回答への補足
私の言葉足らずで申し訳ありません。
H18年度の年末調整についてなのです。
《1の質問について》
H18年度の給与にかかる税額について、次の給与・又は分割でもらうべきでしょうか?もらわずに、そのまま年末調整をしないままでよいのか?
《2の質問について》
H18年度に、全く気付かずに6%のところ、5%で徴収していました。その1年分についてはどうでしょうか?
《3の質問について》
ありがとうございます。ちゃんと断ります。
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