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28歳独身・派遣社員です。
18年度の扶養控除申告書の提出を忘れたことに気づきました。(おそらく17年度も忘れています)
しかし、18年10月の給与明細を見ると 給与が304,923円に対し、所得税は13,030円ですので、乙欄で計算されているようでもなさそうです。

19年度は申告書を提出したところ、
19年1月の給与は315,160円に対し、所得税は7,660円となっていました。
18年度と19年度で所得税がかなり金額が違うのは、申告書の提出忘れのためでしょうか?

また提出を忘れていた場合、18年度分については確定申告で取り戻せると思いますが、17年度についても取り戻せますでしょうか?

教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お書きになられている金額からすると、18年分も甲欄扱いで源泉徴収されているものと思います。



平成19年については、国から地方への税源委譲に伴い、個人の住民税の税率が一律10%へと改正されると共に、所得税についても税率等が改正されて、所得税・住民税の合計額が変わらないように調整されています。

ですから、ご質問者様の収入の場合には、所得税は減税、住民税は増税、となっていますので、19年1月の源泉徴収税額も新しい月額表に基づく、甲欄により源泉徴収されていますので、間違いない事となります。
(その代わり、6月以降に天引きされる住民税は上がってくるはずです。)

ですから、平成18年分については、扶養控除等申告書の提出がないにも関わらず、提出があったものとして取り扱われているようです。
(そもそも、提出がなければ年末調整も本来はできないものですが)

ただ、今後について、会社に税務調査等が入った場合には問題になる可能性もありますので、できれば今からでも、過年度分も提出されておいた方が良いと思います。

ご参考までに、月額表のサイトを掲げておきます。
(ちなみに、非課税となる通勤費があれば、それを除外した総支給額から、社会保険料等の額を控除した後の金額で月額表を見るべき事となります)

平成18年1月~12月分 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …
平成19年1月分~ http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変勉強になりました!

お礼日時:2007/01/13 01:06

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