プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっております。

先日、同じカテゴリー(NO.258)で保険の質問させていただいたのですが、今回は(その時の)事故に関して質問があります。

改めて書かせてもらいます。

私の妹の子供(小3、女)が、2台の自転車でお姉ちゃんと一緒に歩道を走ってました。

T字路の|の方向から車が来て(━の部分はメイン道路で歩道があり、子供(姉妹)が歩道を通行中でした。

おそらく車はメイン道路へ左折して出ようと、止まって確認しているところへ姉妹の妹の方がその車の左側面にぶつかったわけです。

車のフロント部分がかなり歩道をふさぐ形で出ており、左方向から来た子供達はまっすぐ行きたいのに、車の前は通りにくいため、車の後部なら通れるかな・・と思い車の出てきている|の方向へ曲がったわけです。

つまり車が邪魔?なため、前側か、あるいは後ろ側へまわるか子供は判断をしたようです。

お姉ちゃんの方はうまく車の後ろ側へ退避できたのですが、妹のほうが、車と道路脇が狭かったためぶつかって
しまったようです。

相手の方が警察を呼んで処理はしてあります。

これからの見積もり金額を見て、弁償する気持ちはある・・と妹は申していますが、修理の間の代車費用とか要求されたら素直に払わなければいけないのでしょうか?

妹側は、こんな時の傷害保険には入ってなく、保険屋さんが動いてくれる事も無く、事故当時は親はいなくて子供達だけだったので状況がわからず強く出れないみたいです。

私も妹も運転しますから、車側の立場もわかりますが、過失的に全くこちらだけにあるとは思えないのですが・・(仮に過失があちらにわずかでもあっても弁償することにはかわらないと思っていますが・・)

何でもいいですから何かアドバイス頂けないでしょうか?

文章にわかりにくい部分があれば、お許しださい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

#4です。

再び失礼します。
色々な意見がでていますね。
ただ、これから交渉していく上で気をつけていただきたいと思えることがひとつありましたので補足させていただきます。

自転車は押して歩いている状態でなければ、歩行者ではなく車両です。(細かくは軽車両)
ですから「歩行者のほうが立場的に強い」という理論はつかえません。
ただ、自転車と自動車を比べたときに有利になるのは自転車ですが・・・


>お姉ちゃんの方はうまく車の後ろ側へ退避できたのですが、妹のほうが、車と道路脇が狭かったためぶつかってしまったようです。

冷たい言い方をあえてさせていただくと妹さんの運転技術が招いた事故と考えられるような気がします。

今回は怪我がないとのことですので、感情的にならずに話を進めていったほうが結果的にいい方向になるのではないでしょうか?

この回答への補足

今回の事故を見ていた人がいて、その方から妹が聞いた事を・・・・。
 その方は姪達をご存知で、車にぶつかった時、子供に声をかけて下さり姪の様子も車のボディも見られたそうですが警察を呼ぶ程の事故ではないと思ったそうです。
それから、停止線では止まったがスルスルと前に進み車道に出ようと歩道を塞ぐ形でそこに停車していて姪がぶつかった・・・。停止線ではその位置(停止線より前に出ないと確認できないところもありますが、ここはそうではなかった)で左右が確認できるので子供が来ているようであれば、停止線で待てば通行を妨げることもなかった。

相手が主張されるキズは、姪の自転車のつけたものとは、断定しにくい。自転車の高さとキズの位置が合わない。そんなに強くぶつかっていない。

以上、簡略に書きましたが、相手の方にも過失があるのではないか?ということを寄せてくださった意見を参考に妹側も主張してみるそうです。

彼女はパソコンが操作出来ないので私が今回質問させて頂きましたが、このページを妹の主人がプリントアウトし
て取ってあるそうで、とても皆さんに感謝しています。

それで、妹にポイントを差し上げる方を決めて欲しいといいましたところ、どうしてもお二人に決めかねないと言うので今回は(生意気言うようで申し訳ないのですが)なしで締め切らせて頂いてよろしいでしょうか?

本当に、本当にすみません。ごめんなさい!
お世話になり、有難うございました。

補足日時:2002/05/12 02:03
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

>>自転車は押して歩いている状態でなければ、歩行者ではなく車両です。(細かくは軽車両)・・・
 車道が危ないから歩道を通行する・・みんなやってる事ではありますが、本当はいけないんですよね。(許可されているのもありますが)
 
>>ただ、自転車と自動車を比べたときに有利になるのは自転車ですが・・・
 私も運転しますので、自転車のマナーの悪さにはいつも感じるものがあります。何かあっても自転車と車では、どうしても車が不利ですね。

姪(妹の方)は、たしかにあまり運動神経が良い方ではありません。避けきれなかった原因もそこにあるでしょう。

実は、こうしてお礼を書いていってる間に、ほんの少し状況が変わってきました。この時の事を見ていた人がいたんです。前記の通り、妹も現場に居なかったものですから
把握できていない事があったんですが、直接会って話を聞いたそうです。

それらを最後の方の補足欄に書かせて頂きますね。

hardy50さんのおっしゃる通り、今回はケガもなく良かったのですが、(ゴネて得しようとする気持ちは、妹夫婦もけっしてないのですが、)やはり納得いく交渉をして終わらせたいと思っているようです。

貴重なご意見、本当に感謝しております。
また、これからもよろしくお願いします。
有り難うございました。

追記:
{妹側で管理組合にきいたところ、証書ではよく確認でき
なかったのですが、保険を使えることがわかりました。皆
様のおかげです。しかし、すでに述べておりますが、納得
のいく交渉をするつもりです。お力をお貸しくださったこ
と、本当に感謝しております。有り難うございました。}

お礼日時:2002/05/11 15:40

>何でもいいですから何かアドバイス頂けないでしょうか?



事故の状況が云々に関しては、適格なアドバイスができないと思いますので、別の角度から回答いたします。

相対で合意できればそれが一番ですが、相手方の要求が妥当かどうか判らないとか、不当だと思う場合には、民事調停を申し立てることをお勧めいたします。相手が受けた被害に対して支払うことは合意しても被害以上の金額についてまで支払を受け入れる必要はありません。

http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm
ご自身で申し立てることも可能ですし、当事者だけで話すよりは冷静に妥当な結論に到達しやすいと思います。相手が民事調停を拒否した場合は、相手方が取る法的手続きに対応するというスタンスで良いと思います。想定される手続きは
1.支払督促命令
→異議申立
2.民事訴訟(小額訴訟)
→裁判を受け、妥当と思われる金額の主張

常識的に考えれば、民事調停を受け入れると思いますが、相手を拘束できないところが悩ましい所です。面倒なのは相手も同じですから、法的手続きを取るくらいならばと多少の金額的な譲歩を行ってくることも期待できると思います。

また、上記と併用で構わないと思いますが、合意できる範囲内を支払っておくという方法もあります。書面で○○円が妥当だと思いますのでその金額を支払いますので口座を教えてくださいと表明します。口座を教えて来てその金額を相手が受け取ったとすると、調停や後日の訴訟において有利に働くと思います(少なくとも不利にはならない)。

法律の専門家ではありませんので、あくまでもご参考と言うことでお願いいたします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。

<<相対で合意できればそれが一番ですが、相手方の要求が妥当かどうか判らないとか・・・・・

 相手の要求金額に対して、支払うことには同意しても、妥当かどうか判断するためにも妹夫婦はご主人の会社の人とか、近所の元保険屋さんに聞いたり、本をみたり、いろいろ調べています。民事訴訟(小額訴訟)はここのカテゴリーでたびたび出てくるので、言葉だけは知っていました。納得いかなければ最終的にそうなるでしょうね。(できれば、避けたい・・)

yohsshi-part2さんのおっしゃっておられるように、民事調停になると面倒でしょうから、展開も変わってくるでしょう。ケガもなく、汚い言い方をすればお金を払ってしまえば済むことでしょうが、(一番最後の方の補足欄で述べるつもりですが)見ていた人がいたんです。

相手の主婦の方はおそらく、あとから子供がぶつかってきて、当然ぶつかった方に賠償してもらう ・・・法律的に過失うんぬんがわからなかったんでは(妹も含めて・・)ないかと思います。

細かいアドバイス、本当に参考になります。
有り難うございました。

お礼日時:2002/05/11 14:32

100%姪御さんの責任なんてとんでもないことです。


交差点では運転者は歩行者を保護する義務があります。
またこの場合、姪御さんが優先道路を通行していたということですから。

>T字路の|の方向から車が来て(━の部分はメイン道路で歩道があり
>、子供(姉妹)が歩道を通行中でした。

確認ですが、姪御さんが通行していたのは━の部分の道路の歩道ですね。
また、|の道路には━方向の横断歩道があったのでしょうか。

まず横断歩道があった場合は、横断歩道を渡る可能性がある自転車を確認しながら横断歩道上へ進入したとすると明らかに道交法違反です。気が付いてなければ明らかな過失です。(38条)
また横断歩道が無かった場合でも、自転車が停止する義務などありません、車が止まる義務があるのです。もちろん先に来たもの勝ちでは有りません、優先道路を通行するものが通過するのを待って交差点に入るべきであり、優先道路を通行する車(自転車でも同じ)の通行を妨害する形で交差点に進入することも道交法違反です。(36条2)停止線を越えればそこは交差点です。
車が止まっていたから過失0なんてことは無いはずです。停止線手前で停止中の車にぶつかって行ったのならともかく、優先道路の通行を妨害した形で停車している車なのですから。

もうひとつ「自転車の歩道通行」の問題ですが、道交法違反とは限りません、自転車の歩道通行を認めた歩道があります。(歩道通行可の標識がある場合)また自転車の歩道通行が問題となるとしたら、それは対歩行者の場合でしょう。

相手の過失の可能性をきちんと主張して過失割合を減らす努力が必要です。私なら100%相手の過失を主張して、「子供が怪我をしなかっただけ喜びなさい」といいますが。
安全を十分に確認せず交差点に入った車と、それを避けようとした姪御さんのどちらに過失があるかは明白ではないですか。
また、#3さんがおっしゃっているように、妹さんか旦那さんの入っている自動車保険でこのような場合の交渉代行のサービスが無いか確認されるか、その保険会社のアドバイスを貰うようにされたらいかがでしょうか。

私も自転車を多く利用する中で、このような状況で歩行者・自転車の通行を無視してわき道から出てくる車が非常に多いことに苛立ちを持っています。
私の場合はわざと車の前をゆっくり通行して注意を促すようにしています。(危なくて人には勧めません)
こんな場合、男性は頭を下げて誤り、女性は睨み付けてきます。(←あくまで個人的意見です)

以上長々と書きましたが、私は法律の専門家ではないので、参考意見として聞いていただければと思います。

この回答への補足

>確認ですが、姪御さんが通行していたのは━の部分の道路の歩道ですね。
また、|の道路には━方向の横断歩道があったのでしょうか。
 
 はい、━の部分の歩道で、十分な幅があります(幅があ るのに、子供は車の前を通れなかったんです、車道は危ないし、、、)
 |の道は狭くて、停止線もあり、一旦停止の標札もある ところらしいです。

補足日時:2002/05/11 12:16
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。

>>まず横断歩道があった場合は、横断歩道を渡る・・・
 そうですよね。歩道、横断歩道等を横切る時はたとえ、通行する人が少し先でも、自分がその通行を妨げるようであれば、通行人を優先する義務がありますよね。

停止線の位置でも、左右の確認が十分取れる道路なので、車はかなり出ていたと思うんです。強引に出て行こうとしたんでしょうか・・・?自転車が止まってくれるだろうと・・・・。

>>もちろん先に来たもの勝ちでは有りません・・・
 先に車が停車していた←ここに子供がぶつかったものですから、全くこちらに過失があると思っていました。

とにかく、私は、歩行者、自転車等は車より弱い立場であると思ってます。だから、怖い(苦笑)・・?!

色々意見有り難うございました。
参考にさせて頂きます。
 

お礼日時:2002/05/11 12:47

この文章読んだ限りでは普通に考え、妹さん側が弁償することはないと思いますが


他の方がかかれたよう止まってる車にぶつかったのなら子供がわにも責任があると思いますが、
この場合、子供の自転車の直前に左右安全確認のため車が出てきたのではないでしょうか?そこに子供が(先頭を走った妹)がぶつかったのでは?
子供さんが加害者では?というように書かれてますが、私にはわかりませんが車の運転手が強気な態度で出てきたのでしょうか?もしこちらが弁償しなければならない時は加入してる保険すべて(子供会などの保険でも)再確認してみてください、賠償特約ウン千万って結構ありますよ
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼欄で、前記しましたように相手が止まっているところにぶつかったものですので、賠償責任は妹も、私も感じています。車はメイン道路に出るタイミングをはかって待っていたらしいです。

でも、私も運転していていつも思うことなんですが、お年寄りと子供(自転車だろうが、歩行中であろうが)だけにはすごく注意を払っています・・っていうかなるべく避けるようにしています(苦笑

相手の方も強く出られたのか、そこのところはよくわからないのですが非常識な請求をしてこないことを願っています。

あとはこれからのことも考慮して妹も保険の見直し(再確認)をすると言っています。

お礼日時:2002/05/09 18:16

質問文を、よ~く見たら「止まっていた」と書いてありましたね…、すいません。



相手の方が警察を呼んで処理した?
「大の大人が小学生相手に何なんでしょう…、まったく」(;-_-) =3 フゥ

現場に来たお巡りさんに、子供は何と言ってしまったのかも気になりますが、
ま、基本的に「警察は、民事不介入」ですから…。

こちらとしても、わざとぶつかったわけではなく、車が出過ぎていた?
という事実もありますので、

1.修理見積もりを提示してもらう
2.あまり金額が高いようなら、こちらで安い工場を探す
3.代車は、修理工場の「代車専用車(ほとんど無料)」を使ってもらう
で提案されてみてはいかがでしょう?

裏話ですが…、( ^ x ^ ) ナイショ
このように「相手から必ずお金が取れる場合」多少、修理代金を水増しする工場もあります、
また、ディーラーに持ち込み、ディーラーから下請け工場に回送された場合は、
ディーラー取り分の手数料が多少上積みされます。
知り合いに、車に詳しい方、あるいは知り合いの自動車屋さんに、
一度見てもらった方が良いかも知れませんね…。
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この回答へのお礼

>質問文を、よ~く見たら「止まっていた」と書いてありましたね…、すいません。

 いいえ、そんなことは・・全然構いません。

警察の方は事務的で、子供に「歩道を通行する場合も自転車は左側を走るんだよ」・・・と注意したらしいです。

k-chanさんが書いてくださってる3点を参考にさせていただきます。
それとディーラー持ち込みは避けて欲しいところです(悲願、・・・
昔、軽自動車に乗っていた頃、ディーラーに初めての車検をおねがいしたら、2000ccクラス並みの費用を請求されましたから。

お礼日時:2002/05/09 17:37

質問文の内容だけではわからないのですが、一番大事なことは、


その車は『少しでも動いていたのか、まったく止まっていたのか』?です。

止まっていた車に「突っ込んだ」場合と、
双方とも「動いていた場合」では、過失の割合が全く違ってきます。

言い換えれば、相手方の車も多少なりとも動いていたのなら、
「こちらも被害者」になりうるケースも出てきます。

また…
>こんな時の傷害保険には入ってなく、保険屋さんが動いてくれる事も無く…

傷害保険は『被保険者がケガ(厳密には違うのですが…)をしたときの保険』です、
仮に「傷害保険」に入っていても、保険会社は何もしてくれません!
「保険金請求書」に、通院日数を○して、保険金を受け取って終わりです。
仮に、通院1日¥3000円の傷害保険なら、5日間通院して、
¥3000円×5=¥15000円が、口座に振り込まれるだけです。
相手のケガ、ましてや「車のキズ」などは、傷害保険ではなんの役にも立ちません。

相手の車のキズを、保険で直したいんですね?でしたら「個人賠償保険」しかありません。
この保険だけ「単品」で契約する人もいますが、絶対数からいったら少ないです…。

通常は、『何かの保険の特約として付補』されていることが多いいです、
皆さん、以外と気が付かずにいるみたいですよ。
例えば…
「住宅総合保険」「普通傷害保険」「ゴルファー保険」「自転車保険」「つり保険」「テニス保険」「スキー保険」…

家中の保険証券を見たらいかがでしょうか?

証券の隅っこの方に(小さく…)「個人賠償特約○○○万円」と書いてあれば…

o( ^_^ )o らっきー♪です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

NO7も回答して下さっていますがそれぞれお礼を書かせていただきます。
>仮に「傷害保険」に入っていても、保険会社は何もしてくれません!

 そうなんですか・・!?ケガした場合にでるんですか・・。賠償保険とゴチャゴチャになっていました。

前のNO258の質問のお礼欄にも書いたのですが、私の家の保険を見直してみたところ、住宅関係の保険に特約として傷害保険にはどうやら夫が入ってくれていました。

それから、妹にもしっかりと保険を見るように言いました。
賠償保険はどうかしら・・・?

お礼日時:2002/05/09 16:54

No3で書かれているように自動車の代理店に相談してみてはどうでしょう。


止まっていてもその場所が止まってはいけない場所の場合もあります。
保険対象の事故ではありませんが、相談はできます。

賠償する場合でも、相手の過失があればその分まで支払う必要はありません。
金額も妥当なものか相談してみてはどうでしょうか。

なお、自動車保険の特約で賠償を付けても月々80円で1億円までのお支払い
が可能です。
月々110円にすると賠償の示談交渉もついています。
なお、この特約を扱っていない会社もあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>賠償する場合でも、相手の過失があればその分まで支払う必要はありません

 そうですね。賠償するつもりでいますが、その過失が、今回子供しかその場に居なかったもので難しい所です。
妹側も今回、賠償保険も含め、いい社会勉強だと思っていろいろ調べているみたいです。

お礼日時:2002/05/09 16:31

法律の専門家ではありませんが、衝突事故の場合、止まっているモノに対してぶつかってしまった場合保険上の過失割合は10対0にしまいます。


ですから、基本的には代車費用等も払わなければならないでしょう。

あとは相手の方がどのような方でどのような車の使用法をされていたかによるでしょう。
あまり車の運転をされない方で良心的な方であれば請求されないでしょうし、その車で仕事をしている、もしくは通勤手段としているのであれば請求される可能性はあるでしょうし。

修理にかかる日数もそれほどかからないと思いますが、相手の方に菓子折りでも持って直接お詫びに伺って、そのときにそれとなく車の使用状況、修理にかかる日数を聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>衝突事故の場合、止まっているモノに対してぶつかってしまった場合保険上の過失割合は10対0にしまいます。

 やはり10:0ですか・・・。ウ~ン、相手の方は主婦で当然妹側が傷害保険みたいなものに入っていて、それで処理できてしまうと思われてるみたいです。
菓子折りは、妹の主人が相手方に持っていきました。
相手が良心的な人であることを願っています。

お礼日時:2002/05/09 16:21

 歩道を自転車に乗って走行するのは、道路交通法では違法です。

自転車を押す場合には歩道を歩くことになりますが、乗る場合には自動車と同様に車道を走ることになります。

 それは別問題として、過失割合は別としても、お子さんが原因で相手の車に損害を与えたのですから、損害賠償責任はあることになります。ただ、車の停止位置ですとか細かい部分の状況から判断をして、過失割合を決定しますので、お子さんの親も車をお持ちになっていて、車の保険に加入をしているでしょうから、保険会社の担当者に状況を説明して、過失割合のアドバイスをもらう方法もあります。

 修理の額にもよりますが、自転車も修理が必要であれば、それぞれ自分の修理し自分が負担をすると言う方法もありますし、いずれにしても、相手の方と十分相談をして、処理することでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>歩道を自転車に乗って走行するのは、道路交通法では違法です
 そうなんですよね。大人はわかっているのですが、現場の道路のT字の━は狭くて路肩?っていうんでしょうか、この白線部分の幅がほんのわずかでそこを自転車で通行するとかなり危ないらしいのです。
歩道の部分は十分な幅があり、それが自転車で通行できないとなるとかなり車は前に出ていた・・・とおもうのですが、、、(停止線の位置で、歩道の左右の確認がとれるのに・・・)
損害賠償責任はこちらにあると妹も了解しています。
彼女の自動車保険は今年、通販の○○ー損保に変えたらしいのですが、通販の会社でもアドバイスをくれるのでしょうか?

お礼日時:2002/05/09 16:08

直接のアドバイスではありませんが、この手の内容ですと


社会>法律
のカテゴリの方が、良いアドバイスを得られると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>社会>法律
のカテゴリの方が、良いアドバイスを得られると思いますよ。

そうですね。「損保」となってるので一瞬、迷ったのですが、前の質問との流れもありここにしてしまいました。
もう、同じ質問は他のカテゴリーには投稿できないらしいので、次回からは、もっと的をしぼって、それに合ったところに持ち込むようにしますね。

お礼日時:2002/05/09 14:37

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