以前から貸家(アパート)を所有しているのですが、祖母からその土地(貸家建て付け地)を無償で借りている状態です。貸家収入は年間で300万円程度、地代をもし払うとすれば世間相場(他人に借りていると仮定)で換算して年間100万円以下だと思います。
そこで、今後はどのようにしたらよいか次の2点から迷っているのですが、どちらがベストだと思われますか?
(1)今後は世間相場による地代相当分を祖母に支払い(賃貸借契約に変更)、その分を私は経費にし、祖母は収入にする。
(2)このまま使用貸借契約を継続する。
また(1)の方法をとった場合、将来の相続発生(祖母死亡)の時、この土地の評価は使用貸借と違い、更地評価では無く貸家建て付け地で減算評価していいですよね?・・・とすれば、(1)の方が有利かな?とも考えています。
本来は税理士等に相談すべきだとは思いますが、ここでご助言いただければ幸いと思います。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)の場合、貸家建付地ではなく貸地で評価しますが、減算評価できると思います。
しかし、お祖母さんがその地代収入を貯金したら、相続財産が増えて減算評価している意味が無くなる可能性があります。
しかも、お祖母さんと生計一だと、その地代は確定申告時に経費に計上できません。
だから、一概に(1)が有利とは言い切れません。
どの方法がいいかは、税理士に資産の状況を開示した上で相談されるのがベストだと思います。
回答有り難うございました。
(1)は貸地の評価になるのですね。勉強になりました。
祖母とは生計一ではないのですが(1)が有利かどうかは
仰るとおり税理士に資産などを開示した上で相談
するべきだと思いました。
ありがとうございました。
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