A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
あなたが所有してるマンションについて、不動産管理会社等に、その管理と家賃集金を委任する場合でしょうか。
少し遠回りな回答ですが、よろしかったらお読みください。
「家賃収入-管理費=確定申告対象?」という疑問を述べられておられますね。
この質問のみで、大変失礼ながら、確定申告や所得税の知識とほとんど無縁の方だと想像します。
確定申告を含む税の知識がある方はこのような表現はなさらないからです。
おそらく、サラリーマンでマンションをローンで購入して、損益通算で「給与から天引きされた所得税が還付されます」「資産形成ができます」という不動産屋の営業でお始めになった「マンション経営」ではないかと思う次第です(違っていたらすみません)。
根本的な話をしだすときりがありませんので、あなた用に。
不動産所得とは、不動産収入ー経費です。
確定申告書には「給与収入」「不動産収入」を記載します。
給与収入は源泉徴収票に記載されてるとおりに申告書に書き写すだけです。
このとき、給与収入と給与所得とは別物ですから、間違えない様に。
不動産収入から経費をひいて不動産所得となります。これが確定申告対象という表現になっておられますが、不動産収入だけを確定申告書に記載するのではなく、給与があれば給与を記載しますし、その他の所得があれば記載します。
とにかくすべての収入を記載する必要があります。
さて不動産収入の経費について。
「収入を得るための出費」が経費です。
固定資産税、ローンで購入していればその支払利息、修繕費、共益費など。
家賃の取り立てや管理が面倒で、それを管理会社に委託していれば当然に管理費も支払い手数料として経費になります(既述)。
なお、まだそこまで理解してない(というか、問題としてないというか)点だと勝手に想像して、大きなお世話情報です。
不動産所得のマイナスは、給与所得から引くことができます。これを損益通算と言います。
そのために、確定申告書の提出で給与から天引きされた所得税が還付されることになるのです。
ここで「ローン利息」は不動産所得のマイナスとして損益通算することはできませんので、注意してください。
以前は「ローンの利息額」を不動産所得のマイナス額に含めて、給与所得から引くことができましたが、数年前に税法改正がされてます。
「不動産所得の計算でマイナスになった分を給与所得から引いてもいいけど、ローン利息額はひいてはあかんからね」となってます。
No.1
- 回答日時:
>マンションの管理費は経費扱いに…
主語を省いては会話が成立しません。
何の経費ですか。
あなたがサラリーマンなのなら、自宅の費用など経費になりませんけど。
>それとも家賃収入-管理費=確定申告対象?…
不動産所得があるのですか。
それなら管理費のみならず、固定資産税や減価償却費その他いろいろ経費になるものはあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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