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 還付金があるので確定申告をしようと思っています。収入で18年度にアルバイトが月8万円くらいで、アルバイト先3ヶ所から5ヶ月分有ります。これらからは源泉徴収されていません。確定申告時にこれらの収入を証明するために証憑書類を提出しなければならないのでしょうか?その場合どのような書類が必要になるのでしょうか?給与明細は手元に有ります。
 よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再び#1の者です。



>ちなみに給与支払報告書はもらったのですがそれでは駄目でしょうか?

あっ、そうなんですね。
基本的には、給与支払報告書は会社が市町村へ提出すべきものです。
3枚複写(又は4枚複写)になっていて、上2枚が給与支払報告書(市町村提出用)、その下が源泉徴収票(ですから記載されている内容は同じです)となっていますから、もしも、3枚つながっているものをもらっていれば、3枚目をはぐれば、タイトルが「源泉徴収票」となっていますので、それを使用されれば良い事となります。

もしも、給与支払報告書1枚(又は2枚)しかもらっていなければ、やはり会社に言って源泉徴収票を発行してもらうべきものと思います。
(ただ、記載されている内容自体は源泉徴収票と同じですから、税務署の担当者によっては受け付けてくれる方もいるかもしれませんが、本来は「源泉徴収票」を発行してもらって添付すべきものですから)

あっ、給与支払報告書そのものは、ご質問者様が市町村へ提出する必要はありません。
いずれにしても確定申告されれば、市町村へも提出した事となりますし。
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この回答へのお礼

丁寧に解答していただき大変参考になりました。まだ時間が有りますのでちょっと面倒ですがアルバイト先に源泉徴収を請求してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 19:40

#2です。



アルバイト収入の証憑としてはアルバイト先が発行する源泉徴収票がベストであり、確定申告書の裏面に貼付して税務署へ提出することになります。

アルバイト先に源泉徴収票の発行を要請して下さい。万が一、源泉徴収票を発行してくれないような場合は、確定申告をしようとしているする税務署に相談して下さい。
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この回答へのお礼

ちょっと面倒ですがアルバイト先に源泉徴収票を請求してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 19:41

質問文から、「昨年一年間のアルバイト収入は合計で40万円くらいであり、源泉徴収(天引)された所得税は合計で0円である。

その他の所得は無い。」と読めますが、それでよろしいでしょうか。

だとすると、確定申告をしても還付金はありません。所得税が天引されていなければ還付金は(理論的に)生じません。

この回答への補足

説明下手ですいません。他に天引きされた給与があるので今年の収入を確定させたいのです。そのための証憑書類が何かを知りたいのです。よろしくお願いします。

補足日時:2007/01/17 19:51
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確定申告の際には、源泉徴収票を添付すべき事となっていますので、その年中全てのアルバイト先から取り寄せて申告すべき事となります。


源泉徴収票は、例えアルバイトであっても発行する義務が会社にはあり、所得税法上も罰則規定があるぐらいですから、当然もらうべきものです。
従って、確定申告の際も添付が義務付けられていて、給与明細等による申告は原則として認められません。

それ以外に必要な書類は、認印と還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
もしも103万円(住民税まで考えれば100万円)を超えている場合には、それ以外にご自身で支払われた生命保険・損害保険・国民年金があれば、それらの控除証明書、ご自身で支払われた健康保険がある場合には、一年間に支払った金額がわかる書類(こちらについては証明書等の添付は不要です)をそれに加えて持参されたら良いと思います。

この回答への補足

 丁寧なお返事ありがとうございます。なるほど源泉徴収票が無いと駄目なのですね。ちなみに給与支払報告書はもらったのですがそれでは駄目でしょうか?

補足日時:2007/01/17 19:07
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