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私の使用している車が現在、兄による整備待ちで来月車検を受ける予定になっております。
兄から借りた車は車検証が無く、なくしたそうです。
おまけに名義人が兄の知人の名義になっているそうです。
それからフロントガラス全面に貼るシールが前回の物です。
(因みに県外4ナンバーです)
納税証明証や自賠責の有無の確認もまだです。

(1)こんな状態で検問や違反や事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?

兄は「名義変更中やて言うたら大丈夫とちゃう? 実際にそうやで」と言っておりました。

過去ログ検索しまして15日以内に名義変更が必要なのと、人身事故を起こした場合に名義人に責任がおよぶケースがある事は分かりました。

A 回答 (1件)

なくした場合は、直ちに再発行手続きが絶対必要です。


早急に手続きしてください。
もし、車検証不携帯で警察等に見つかった場合は、罰金刑(道路運送車両法第109条50万円以下の罰金、第66条第1項違反)が待っています。


車検証再発行の手続きは、使用者の住所を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で行う事が出来ます。

必要な書類
申請書、手数料納付書、始末書、紛失届、自動車検査証、印鑑、使用者の住所を証明する書面、手数料300円

ちなみに車検証をなくした車は運転ができませんので、車検証をなくした車で再交付に行くことはできません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s8

この回答への補足

本日(19日)、出張中の兄から速達で保険証が届きました。
シールや自賠責保険証も付いてました。
任意保険の一時切り替え手続き中の為、頻繁には乗れませんが・・・

補足日時:2007/01/19 23:45
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとう御座います。

車検証が見つかるまでは乗らないつもりでいます。

お礼日時:2007/01/17 19:56

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