No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも遺産総額は、5000万円+1000万円×3=8000万円を下回るのですか。
下回るのであれば、話し合いで決めてください。後でもめることがありうると思えば、あとくされのないように遺産分割協議書を3人分作って、各相続人で持っていてください。税務署への届出、相続税の納付は不要です。
8000万円を上回るのでしたら、税理士に入ってもらって相続の手続きをしてもらってください。素人には手におえません。被相続人(お母様)がなくなってから10ヶ月以内に税務署への相続内容の届出、相続税の王不を終えてください。この場合も相続額は基本は話し合いです。相続額が不服であれば、裁判所に不服申し立てをしてください。
生命保険は課税財産です。非相続人が保険料を全額負担していた場合は、保険金がみなし相続財産として課税されます。相続人が受取人である場合は、500万円×3=1500万円までの保険金は相続税がかかりません。生命保険は誰が、被保険者で、誰が保険料を負担していて、誰が受取人かで課税関係が複雑なので、専門家に相談されたほうがよいでしょう。
香典、花輪代、一定額までの弔慰金は非課税です。
No.4
- 回答日時:
お父様がすでに亡くなっていた上で、お母様が他界されたのですか?
そうだとしたら、相続人は、兄・質問者さん・弟、の3人です。
お母様は遺言など残されていますか??
遺言が残されている場合、執行者立会いで遺言を確認し、そのとおりの分配になります。
なにもそういうものが残されていない場合、相続人同士での話し合いで基本的には分けます。
預金などの動産をはじめ、物理的に分割できない財産も(不動産など)あるので、そういったものを含め、相続対象となる全財産を明らかにした上で話し合います。
この場合、任意の話し合いなので、財産の分配が公平になる必要はありません。当事者同士が納得する形に収まればそれでOK、遺産分割協議書を作成します。
逆に、話し合いで決まらず、お互いに譲らない場合。
このときは、基本的に法定相続分で相続します。
今回の場合は、総財産の3分の1をそれぞれ相続することになります。
不動産は、売った場合にいくらになる、という評価額で計算します。
生前贈与などあるとやっかいですが・・・。
もめたら泥沼にはまる前にとりあえず弁護士に相談だけでもするほうがあとあとしこりが残らないです。
もめにもめてどうにもならなくなったら、裁判所で調停ってことになりますね。
葬儀の香典は喪主を務めた人の物になります。
No.3
- 回答日時:
法定相続であれば、兄弟ということで子供だけですので均等に分けることになります。
割合は均等で、年齢差などは考慮しません。もし、割合を変更したいのであれば全員で協議して遺産分割協議書を作成すれば問題ありません。
ただし、遺言書がある場合にはその遺言に沿った内容になります。
それから、、、
香典については基本的には喪主の財産になります。
生命保険は受取人が指定されている場合は、その受取人固有の財産になります。指定されていないか、法定相続人とだけされているものであれば、相続財産として計算します。
No.2
- 回答日時:
>遺産分割するのに法的に兄弟間で割合が決まっているのでしょうか?そんな事は決まっていなくて 話し合いで決めればよいのでしょうか?
一応決まっています
相続人が子供だけなら1/3づつの権利
最終的には話し合いさえ出来ればその割合で...。
決められた内容で遺産分割協議書を作成しましょう
誰かが生前に特別に恩恵を受けていればそれも考慮するべきでしょう
(1人だけ大学の学費、自動車を買って貰った、住宅資金の援助等)
香典は喪主に行き、葬儀全体の費用の補填に使えます
お墓、仏壇などは話し合いで、決まらなければ地方の慣習で
生命保険は受取人が書かれていればその方に、書かれていなければ相続人に
遺産の分割は不動産なども有るでしょうから評価がやっかいです
誰かが貰いすぎになるようならその人が自分の手許金を他の人に払うなどで解決出来ます
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