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最近よく周防監督の痴漢冤罪映画のCMを見ます。(本編は見ていません)
痴漢裁判はほとんど有罪らしいと様々な記事に見受けられますが
本当にやってない人がきちんと無罪になった場合
反対に訴えた女性には、ウソをついたということで
何らかの制裁(罰金?、懲役?)は課されるのでしょうか?
映画の主人公の男性の場合、数年間も裁判に時間を費やしたそうで
無罪判決だけでは、男性としては割に合わないと思います。

幸い私は原告にも被告にもなったことありませんが
裁判員制度が始まると、「やった」「やってない」という
何も証拠が無い裁判にも借り出されるのかな?という疑問からの質問です。

A 回答 (3件)

嘘をついても罪に問われないので、やり放題ですね。



「痴漢をした」と発言し、多数の女性が強請りまくっているのが現状であり
「自分では無い」の悪魔の証明が出来ない者は 現行裁判では無罪判決にはなりません。
しかも、その時に会社をクビになっても 全く保証がないので、
これらの恐喝が まかり通っています・・・
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この回答へのお礼

やり放題ですか。困りものです。
裁判に関わるすべての人が「事なかれ主義」のような気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 01:48

相手を貶めたり金目的で故意にやったと証明できなければ


単なる勘違い(他に犯人がいる)悪意がないということで
お咎めなしでしょう
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この回答へのお礼

「勘違い・故意ではない」というのがミソなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 01:50

嘘をつけば犯罪(虚偽告訴や、裁判での偽証罪)になりますが、問題は、故意に嘘をついたと証明することができないことです。

勘違いしで告訴や証言しても罪ではありません。

この場合も、疑わしき派被告人の利益にという原則があてはまりますから、自分の記憶にしたがって証言したといわれれば、よほどの状況証拠が無い限り、故意に嘘をついたと裁判で証明することは困難です。

なお、痴漢事件は、強制わいせつ致死傷罪(被害者が死傷している場合)とならないかぎり、裁判員制度の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

私の周りにも痴漢被害者がいるので軽々しくは言えませんが
やはり「言った者勝ち」という気がします。
四六時中バンザイしているわけにもいかないので
もし吹っかけられたら、交通事故に遭ったと思うしかないのでしょうかね。

痴漢が裁判員制度にならないのは幸いでした。
正直、どっちが犯人でもよいし。
自分が当事者でなかったら、本当に勝手なものです。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 01:56

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